「日雇い労働者」は年次有給休暇を享受する権利が完全にある
武氏は壽光市のある管理所で後方勤務を擔當していた従業員で、8年間働いていた。他の同僚が年次有給休暇を取っているのを見て、武さんも勇気を出して職場の指導者に休暇を申請したが、指導者は、休暇を享受しているのはすべて職場の正規雇用であり、正規雇用の福利厚生であり、武さんは職場雇用の派遣就業者あ、年休を取る資格はありません。これについて、武氏は地元の人的資源と社會保障部門に反映した。
人社部門は、職場のやり方は間違っていると指摘した。まず,『労働契約法』第2條規定:國家機関、事業體、社會団體及びそれと労働関係を構築する労働者は、労働契約を締結、履行、変更、解除又は終了し、本法に従って執行する。そのため、武氏はいわゆる正式な編成はしていないが、職場との間にはすでに労働関係を構成しており、職場の労働者の一人に屬している。次に、労働部弁公庁の「<パート労働者等に関する質問>への返信」(労務弁発[1996]238號)は、「労働法」が施行された後、すべての雇用単位と従業員は全面的に労働契約制度を実行し、各種類の従業員が雇用単位で享受する権利は平等であると規定している。そのため、過去の意味で正社員に対するアルバイト名は存在しなくなった。使用者が臨時の職場で労働する場合は、労働者と労働契約を締結し、法に基づいて各種の社會保険を納付し、関連する保険福利厚生を享受しなければならないが、労働契約期間には區別ができる。そのため、職場の指導者のいわゆる「臨時労働者」が正規労働者の福利厚生を受けないという説には法的根拠がない。また、「従業員年次有給休暇條例」第2條は、機関、団體、企業、事業體、民営非企業體、雇用のある個人事業主などの従業員が連続して1年以上勤務している場合、年次有給休暇を享受することを規定している。會社は従業員が年間休暇を享受することを保証しなければならない。國が年次有給休暇條例を制定する目的は、各種類の従業員の休暇権利を平等に保護し、広範な従業員の仕事への積極性を十分に引き出すためであり、條例は各種類の使用者に対して広範なカバーを実行し、休憩権は我が國の憲法に規定された公民権であるため、労働者は平等に享受しなければならず、武氏は単位の労働者として、完全に年休を享受する権利がある。
人社部門の調整を経て、同部門は従業員休暇制度を整備し、武氏の休暇申請を承認した。
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