繊維、皮革、靴類の販売に関する規定を改正する予定です。
2010年11月15日 イタリア 通報を発表し、イタリア経済発展部は 改訂 について 紡績 製品、 革 製品と 靴の種類 販売者 決まりをつける 。
通報の法令は4つを含みます。
第1條販売に供する予定の完成品と半完成品が提供する仕様書に含まれる情報(製造の各段階を提供し、適用される國と國際標準を遵守する指標)について詳述した。
第2條「イタリア製」のマークを使用するためには、法律の適用範囲內の業界において完成品が必要とされる要件が定められています。同じ條では「イタリア製」のマークを使用するために、このような製品の最終的な実質的な転換はイタリアで行わなければなりません。
第3條製造者が各段階の場所を明確に証明する文書を有し、かつある段階が海外で完成したと推定すべきであるという十分な証拠がない場合、製造段階の追跡は立証できるものとみなす。
第4條商會、業界、手蕓品及び農業協同組合(CCIAA)を派遣し、市場に參入することができる製品の正確なラベルと「イタリア製造」マークの使用について検査の任務を履行する。2010年の第55號法律に基づき、手蕓品と農業協同組合を指定して行政罰金の発布と度々違反する製造會社の活動を一時停止する機構とする。この條は、規定に影響を與えない場合、規定された検査は通常の行政警察または稅関の検査によって、すべての監視と管理を排除しないことを明らかにする。
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