生命と愛の重大な疾病の終身保険條項
第一條「保険契約の構成」
本保険契約(以下、本契約という)は、保険証券及びその記載條項、聲明、コメント及び本契約に関する保険契約書、効力回復申請書、健康診斷報告書及びその他の約束書から構成されています。
第二條「付保條件」
一歳以上六十歳以下で、健康な人は被保険者として本保険に加入できます。被保険者又は被保険者に保険の利益を有する者は、保険者として當社に本保険をかけることができる。満16歳以下の被保険者は、被保険者の父または母に限ります。
第三條「保険責任開始」
當社は本契約に対して責任を負い、保険者から第一期保険料を交付し、かつ當社が保険証を発行する翌日の零時から開始する。保険責任の開始日は発効日です。発効日は毎年の対応日が発効対応日となります。
第四條「契約取消権」
保険者が保険書を受け取った翌日から十日間は保険金の給付は発生していません。保険者は當社に保険証券を返卻し、書面で本契約を取り消すよう要求します。本契約の効力は、契約者本人の書面要求から本契約を取り消すことにより終了する。保険者は當社に保険証券を返卻し、當社は無利子で保険料を払い戻す。
第五條「第二期及び以後の各期の保険料の交付、交付保険料の猶予期間と契約効力の停止」
保険料の支払い方法は一回払い、年払い、半年払い、月払いに分けられます。本契約の保険料の支払い方法は分割払いを選択する場合、第二期及び以後の各期の保険料は保険証券に記載された保険料の支払い期間、保険料の支払い方式と保険料の支払い期日によって支払わなければならない。當社の派出員が保険料を徴収する場合、徴収者は保険料を徴収する証憑を保険者に交付しなければならない。
保険証券に保険料の支払い期日が記載されている翌日から六十日は保険料の支払いの猶予期間となります。保険料の猶予期間內に保険事故が発生した場合、當社はまだ保険責任を負いますが、給付された保険金から未払いの保険料と利息を差し引いてください。保険料の猶予期間が終了した場合、保険者はまだ保険料を納めていません。保険料の猶予期間が終了した翌日から本契約の効力は停止します。
第六條「保険料の自動立て替え」
保険料の猶予期間の終了時に、保険者はまだ保険料を納めていません。もし保険者が保険料の自動立て替えに同意するなら、當社は保険料の支払い期限の満了時に本契約の現金価値を自動的に保険料と利息に立て替えて、本契約を引き続き有効にします。保険事故が発生した場合、當社は給付された保険金から當社の自動立て替え保険料と利息を差し引きます。本契約の現金価値が不足していて、保険料と利息を支払う場合、本契約の効力は停止されます。
第七條「契約効力回復」
本契約の効力が中止された日から二年以內に、當社は契約者と協議し、合意に達した後、保険料を追納した後、本契約の効力は回復する。
第八條「契約終了」
契約者は保険を継続したくないので、本契約の終止を申請できます。本契約の効力停止の日から二年以內に、當社と契約者が合意に達していない場合、當社は本契約を終了する権利があります。保険契約者は保険証と身分証明書と最近の保険料支払い領収書で本契約の手続きを終了します。保険者が二年以上の保険料を納付していない場合、當社は手數料を差し引いた後、保険料を保険者に返します。契約終了給付の場合、當社は自動立て替えの保険料と利息を差し引きます。
第九條「告知義務」
本契約を締結する時、當社は保険者に本契約の條項內容を説明し、被保険者の関連狀況について質問し、保険者は事実に基づいて告知しなければならない。
保険者が故意に事実を隠し、事実を真実に伝える義務を履行しない場合、または過失により真実を告げる義務を履行していない場合、當社が保険引き受けに同意するかまたは保険料率を引き上げるかどうかを決定するのに十分な影響があります。當社は本契約を解除する権利があります。
保険者が故意に真実の告知義務を履行しない場合、當社は本契約の解除前に発生した保険事故に対して、保険金の給付責任を負いません。
保険者が過失により真実の告知義務を履行していないため、保険事故の発生に重大な影響がある場合、當社は本契約の解除前に発生した保険事故に対して、保険金を給付する責任を負いませんが、保険料を払い戻すことができます。
第十條「保険責任」
本契約の有効期間內に、當社は下記の保険責任を負う。
一、本契約の発効または回復効果は180日後に保険者によって初めて重大な病気に罹患したと確認されました。當社は保険証券に記載された保険金額に基づいて重大な疾病保険金を給付し、本契約は終了します。
二、被保険者が病気や意外な傷害で死亡した場合、當社は保険証券に記載された保険金額に基づいて死亡保険金を給付し、本契約は終了する。
第十一條「保険事故通知」
本契約の有効期間內に被保険者に保険責任範囲內の保険事故が発生した場合、保険者、被保険者または受益者は保険事故発生日から10日間以內に當社に通知しなければならない。そうでないと、被保険者または受益者は通知の遅れにより當社が増加した調査、調査費用を負擔しなければならないが、不可抗力で遅延した場合を除く。
第十二條「失蹤処理」
本契約の有効期間內に被保険者が行方不明になり、人民裁判所により死亡を宣告されました。當社は判決に基づいて確定した死亡日は死亡した日に死亡した日に死亡によって死亡保険金を給付します。
被保険者が人生を返済する場合、受益者は受け取った保険金を30日以內に當社に返卻します。
第十三條「保険金の申請」
一、受益者が重大な疾病保険金の受給を申請する時は、保険証券、身分証明書、最近の保険料支払い領収書と當社の指定または認可を伴う醫療機関が発行した病理顕微鏡検査、血液検査、その他の科學方法検査報告書を発行しなければならない疾病診斷証明書。當社が必要とすると、被保険者の身體検査を行い、その費用は當社が負擔します。
二、受益者が死亡保険金の受給を申請する時は、保険証、身分証明書、公安部門または衛生部門の県級以上(県級を含む)の病院で発行された被保険者死亡証明書、被保険者の戸籍抹消証明書と最近の保険料支払領収書を発行しなければならない。
第十四條「責任免除」
下記の情事の一つに被保険者が死亡または重大な病気に罹った場合、當社は保険金の給付責任を負いません。
一、保険者または受益者が被保険者に対する故意行為。
二、被保険者の犯罪、毆り合いまたは酔っ払い行為。
三、被保険者が麻薬を服用、吸引または注射する。
四、被保険者は本契約の発効または効力回復の日から二年間の自殺、故意に身體を傷つけた場合。
五、被保険者の飲酒運転、無免許運転及び有効運転証のない機動交通手段。
六、被保険者が罹患した性免疫欠陥癥候群(エイズ)または感染した性免疫欠陥癥候群ウイルス(hivは陽性)の期間。
七、戦爭、軍事行動、暴動または武裝反亂。
八、核爆発、放射線または核汚染。
第十五條「受益者の指定と変更」
被保険者または保険者は受益者を指定または変更することができます。但し、保険者の指定または死亡保険金の受益者は被保険者の同意を得なければならない。重大疾病保険金の受益者は被保険者本人であり、當社はその他の指定または変更を受理しません。
受益者の変更は書面で申請し、當社の保険証券にコメントしてから効力が発生します。
被保険者が死亡した後、次のいずれかに該當する場合、保険金は被保険者の遺産として、當社が被保険者の相続人に保険金を給付する義務を履行する。
一、受益者を指定していない場合。
二、受益者は被保険者より先に死亡し、他の受益者がいない場合。
三、受益者が法により受益権を喪失し、または受益権を放棄した場合、他の受益者がいない。
第十六條「年齢計算とミス処理」
被保険者の年齢は満1歳で計算します。
保険者が申告した被保険者の年齢が真実ではなく、かつその年齢が本契約の約定の年齢制限に合致しない場合、當社は本契約の発効日から二年以內に本契約を解除することができます。本契約を解除する場合、當社は手數料を差し引いて保険料を保険者に返します。
保険者が申告した被保険者の年齢が真実ではないため、保険者が支払った保険料が未払い保険料より少ない場合、當社は保険金を給付する際に実際の保険料と未払い保険料の割合で支払う。
保険者が申告した被保険者の年齢が真実でないため、保険者が実際に支払った保険料が未払い保険料より多くなった場合、當社は多くの保険料を保険者に返金します。
第十七條「住所変更」
保険者、被保険者の住所が変更された場合は、速やかに書面で當社に通知するものとする。保険者が書面で當社に通知していない場合、當社は最後の住所で送付した通知により、すでに保険者に屆いたと見なします。
第十八條「クレーム時効」
本契約の被保険者または受益者が當社に対して保険金の給付を請求する権利は、保険事故がわかった日から5年以內に消滅させることができない。
第十九條「コメント」
本契約の內容の変更または記載事項の削除は、保険契約者の書面申請及び當社の保険証券に対する注釈を経ずに、効力を生じません。
第二十條「紛爭処理」
本契約において紛爭が発生し、かつ協議が無効となった場合、仲裁機構を通じて仲裁し、又は人民法院に訴訟を提起することができる。本契約は訴訟に関連する場合、本契約の締結地の裁判所を管轄裁判所とすることを約束する。
第二十一條「名詞釈義」
本規約の「當社」は泰康生命保険株式有限公司を意味します。
本規約の「利息」は中國人民銀行が規定する個人貯蓄預金の二年定期年利率+2.0%で計算します。
本規約の「意外傷害」とは、外部からの、突然の、不本意な、非疾病による被保険者の身體に深刻な傷害を與える客観的な事件をいう。
本規約の「重大な疾病」とは、下記の定義に合致する疾病を指す。
一、心臓病(心筋梗塞)
冠動脈閉塞による心筋の一部が壊死することを指し、その診斷は次の3つの條件を同時に備えていなければならない。
1最近心筋梗塞の変異を示す心電図。
2血液內の心臓酵素の含有量が異常に増加しました。
3典型的な胸痛の癥狀。
ただし、狹心癥は本契約の保障範囲內ではない。
二、冠狀動脈バイパス手術:
冠動脈疾患を治療するための血管迂回手術を指し、心臓內科の心導管検査を受けなければならない。罹患者は持続性心筋酸欠で狹心癥を引き起こし、冠動脈が狹窄または閉塞していることを確認し、冠動脈バイパス手術を受けなければならない。他の手術は含まれていません。
三、脳卒中:
脳血管の突然の病変による脳血管出血、塞栓、梗塞による恒久性神経機能障害者を指す。恒久性神経機能障害とは、事故発生から6ヶ月後に、脳神経専門醫に認定されても次の障害の一つが殘っているということです。
1植物狀態;
2両足以上の機能が完全に失われました。
3両肢以上の運動または障害を感じて、日常生活を自分で管理できません。
日常生活を自分勝手にすることができないというのは、食べ物の摂取、大きさの経過、著脫、起居、歩行、入浴などのことで、自分ではできず、常に他の人に助けを求めている狀態です。
4言葉や咀嚼機能を失う。
言語機能の喪失とは、脳の言語中樞神経の損傷による失語癥のことです。
咀嚼機能の喪失とは歯以外の原因による機能障害で、咀嚼運動ができなくなり、流動食以外では食べ物を摂取できない狀態をいいます。
四、慢性腎機能不全(尿毒癥):
2つの腎臓が慢性的で回復不能な衰弱を指し、定期的に透析治療を受けなければならない。
五、癌:
組織細胞の異常増殖で転移特性のある悪性腫瘍や悪性白血球過多癥を指し、病理検査により國家衛生部の「國際疾病傷害及び死因分類基準」に適合すると確定したが、下記を除く。
1號何傑金氏病
2慢性リンパ性白血病;
3原形癌
4悪性黒色腫以外のもの皮膚癌。
六、麻痺:
手足の機能が永久に完全に失われたことを指します。両上肢、または両下肢、または一上肢および一下肢を含み、それぞれ三大関節の中の二関節以上があります。機能永久に完全に喪失する。
機能が永久に完全に失われるということは、六ヶ月後も機能が完全に失われるということです。関節機能の喪失とは、永久に完全に凝固していることや関節が意識的に活動して6ヶ月以上経ってはいけないことをいう。
上肢の三大関節は肩、肘、腕の関節を含み、下肢の三大関節は株、膝、足首の関節を含みます。
七、重大臓器移植手術:
心臓、肺臓、肝臓、膵臓、腎臓、骨髄移植を受けること。
八、大動脈手術:
胸、腹の大動脈手術を受けて、狹窄を矯正し、大動脈瘤を分割または切除すること。だけど胸、腹の主動脈の分岐を除く。
九、爆発性肝炎:
肝炎ウイルスの感染によって肝臓のほとんどが壊死し、機能が失われることを指す。その診斷は次の條件を同時に備えていなければならない。
1肝臓が急激に縮小します。
2肝臓の細胞が深刻に壊れています。
3肝機能の急激な退化;
4肝性脳癥。
十、慢性肝臓病:
末期の肝不全のことをいいます。その癥狀には次の各點が含まれていなければなりません。
1継続的な黃疸がある病気。
2食道靜脈瘤;
3腹水(腫れ)
4肝性脳癥。
お酒好きや薬物亂用による肝臓病は除く。
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