七匹狼の「裝飾説」は合法ではない
原告のコーチが提訴したことによると、同社は世界的に有名な服裝と
アクセサリーブランド
「COACH」の権利者は、図形商標を登録しています。
2009年9月から、
七匹狼
會社は授権されていないで、勝手にその生産と販売の靴の上で科奇會社の商標を使って、侵害商品は國內の多數の都市の専売店で販売して、その行為はすでに原告の登録商標の専用権に対する侵害を構成しました。
これに対して、七匹狼は「イ號製品に使われる図案は裝飾として使われており、主な役割は商品の出所を區別するためではなく、標識的な使用には含まれない」と答弁しました。
商品に使われているパターンは、複數のアルファベットCの任意の組み合わせで、無秩序に並べられており、原告の登録商標とは似ていない。
また、彼らの商品は専門店で販売していますが、専門店はお店の目立つところに「七匹狼」というブランドをつけています。商品に使われているのも「七匹狼」の商標です?;焱浠焱慰赡苄预悉ⅳ辘蓼护?。
北京市の両高弁護士事務所の蔵雲弁護士は、七匹狼の「裝飾説」、つまり商品の裝飾は商標権侵害を否定する効果的な抗弁としてはいけないと考えています。
我が國の商標法実施條例は、他人の商標を偽造した商品の裝飾を権利侵害の表現の一つとして明確に認定しました。
蔵雲弁護士は記者に「七匹狼の『裝飾説』は抗弁して、明らかに現行の法律規定に合わない」と述べました。
蔵雲弁護士によると、七匹狼會社の「裝飾説」は我が國の商標法第五十二條第一から四項に規定された権利侵害行為ではなくても、その行為は同條第五項に規定された「他人の登録商標専用権にその他の損害を與える」行為に該當する。
商標法実施條例第50條の規定により、同一又は類似の商品において、他人の登録商標と同じ又は類似の標識を商品名稱又は商品の裝飾として使用し、公衆を誤認させた場合、「他人の登録商標専用権にその他の損害を與えたもの」と認定しなければならない。
商標権を侵害する
行為。
そのため、民事関係から見て、七匹狼のやり方はすでに科奇の商標権に対する侵害を構成しました。
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