「隣ブランド」が災(zāi)いを招く&Nbsp;7頭のオオカミの権利侵害賠償20萬
七頭の狼販売されている靴に似たようなものが使われているので商標(biāo)お客様が購入する際の混亂を招きやすく、世界的に有名です。に服を著せるアクセサリーブランドのCOACH(コチ)社と「七匹の狼」會(huì)社を裁判所に訴え、200萬元の損害賠償を要求した。
25日午前、裁判所は7匹のオオカミ會(huì)社が科奇會(huì)社の登録商標(biāo)専用権を侵害する行為を停止したと判決した。判決が発効した日から10日以內(nèi)に、科奇會(huì)社の損失人民元20萬元を賠償する。コチ社の他の訴訟請(qǐng)求を卻下する。
記者は7頭のオオカミ証券部門の人に電話してこのことを?qū)い亭郡ⅳ长稳摔悉长韦长趣摔膜い评斫猡筏皮い胜い仁訾佟?huì)社のアモイ本社の権利擁護(hù)部門に尋ねる必要があると話した。原稿が切れる前まで、記者は何度も7匹のオオカミの権利擁護(hù)部門に連絡(luò)しようとしたが、返事をしなかった。
七匹のオオカミの「裝飾説」は合法的ではない。
原告のコチ社は、同社が世界的に有名な服裝とアクセサリーブランド「COACH」の権利者であり、グラフィック商標(biāo)を登録したと起訴した。2009年9月から、7匹のオオカミ會(huì)社は許可を得ずに、勝手に生産と販売の靴にコチ?xí)绀紊虡?biāo)を使用し、権利侵害商品は國內(nèi)の多くの都市の専門店で販売され、その行為はすでに原告の登録商標(biāo)専用権に対する侵害を構(gòu)成している。
これに対し、7頭のオオカミ會(huì)社は、侵害された商品に使われている図案は裝飾として使われており、主な役割は商品の出所を區(qū)別するためではなく、標(biāo)識(shí)的な使用ではないと答弁した。その商品に使用される図案は、複數(shù)の英字Cの任意の組み合わせで、配列が無秩序で、原告登録商標(biāo)に近似していない。また、彼らの商品は専門店で販売されているが、専門店は店頭の顕著な位置に「七匹狼」の商標(biāo)を表示しており、商品にも「七匹狼」の商標(biāo)を使用しており、混同や混同の可能性はない。
北京市両高弁護(hù)士事務(wù)所の臧雲(yún)弁護(hù)士は、7頭の狼の「裝飾説」、すなわち商品裝飾は商標(biāo)侵害を否定する有効な抗弁としてはならないと考えている。わが國の商標(biāo)法実施條例はすでに他人の商標(biāo)を模倣した商品裝飾を権利侵害の表現(xiàn)形式の一つと明確に認(rèn)定している。蔵雲(yún)弁護(hù)士は記者に「七匹の狼の「裝飾説」の抗弁は、現(xiàn)行の法律規(guī)定に合致していないことが明らかになった」と話した。
蔵雲(yún)弁護(hù)士によると、7匹のオオカミ會(huì)社の「裝飾説」がわが國の商標(biāo)法第52條第1~4項(xiàng)に規(guī)定された権利侵害行為に屬さなくても、その行為は同條第5項(xiàng)に規(guī)定された「他人の登録商標(biāo)専用権にその他の損害を與える」行為に屬すべきだという。商標(biāo)法実施條例第50條は、同一又は類似の商品において、他人の登録商標(biāo)と同一又は類似の標(biāo)識(shí)を商品名又は商品裝飾として使用し、公衆(zhòng)を誤導(dǎo)した場合、「他人の登録商標(biāo)専用権にその他の損害を與えた」商標(biāo)侵害行為と認(rèn)定しなければならないと規(guī)定している。そのため、民事関係から見ると、7匹のオオカミのやり方はすでに科奇商標(biāo)権の侵害を構(gòu)成している。
7頭のオオカミが権利侵害を訴えられた
災(zāi)いの「C」文字
25日、二中院は7匹のオオカミの権利侵害が成立したと認(rèn)定し、科奇會(huì)社に20萬元の賠償を言い渡された。裁判所の観察によると、侵害された商品の靴の中、靴底の外側(cè)に「七匹のオオカミ」の商標(biāo)があることが分かった。靴の表面の中間部分は皮質(zhì)で、靴の表面の両側(cè)は布で、布の図案は複數(shù)の英語のアルファベットの“C”の図案を持っています。
裁判所は、7頭のオオカミ會(huì)社が侵害された商品に使用した図案が任意に配列された複數(shù)の英語のアルファベット「C」であることを強(qiáng)調(diào)したが、これらの「C」は原告會(huì)社の関連登録商標(biāo)と同じ図形を構(gòu)成し、公衆(zhòng)の混同を招くのに十分であることを観察した。
北京市両高弁護(hù)士事務(wù)所の臧雲(yún)弁護(hù)士は、これは実際に事実認(rèn)定の問題であり、司法の実踐の中で、このような問題にも明確な客観的な基準(zhǔn)がありにくく、一般大衆(zhòng)の認(rèn)知能力に頼って、模倣者と被模倣者が「近似」しているかどうかを判斷するしかないと考えている。一般大衆(zhòng)が両者の「近似」が明らかだとすれば、権利侵害の表象事実は客観的に成立する。
コチ社の関連商品の畫像を調(diào)べたところ、會(huì)社は英語のアルファベット「C」を商標(biāo)として使うだけでなく、商品に印刷して後ろ姿の図案として使っていたことが分かった。これは宣伝會(huì)社のブランドを拡大するだけでなく、ファッションとして運(yùn)営することもできる。現(xiàn)在、國際的に有名なブランドはコチ社だけではない。周知のLouis Vuitton(ルイ?ヴィトン)は一貫して「LV」の商標(biāo)を販売している商品に印刷し、偽造防止の役割を果たすだけでなく、広告の効果も果たしている。
知的財(cái)産権=「ソフトパワー」
この事件を?qū)徖恧筏坎门泄伽摔瑜毪取⒔辍⑹袌龈偁幷撙悉瑜甏螭式U済的利益を得るために、さまざまな権利侵害方式を採用することを惜しまないことが多い。一つの企業(yè)が有名なブランドに発展するには、大量の宣伝?普及費(fèi)用がかかる。権利侵害者は前期の資本投入と権利者の奮闘経験を省き、自分の商品に権利者と同じまたは類似の商標(biāo)を使用することによって、市場を混同し、関連公衆(zhòng)を誤導(dǎo)し、商標(biāo)権者の利益を損なった。
蔵雲(yún)弁護(hù)士は、このような「便乗」や「ブランドに近い」ケースは現(xiàn)実に普遍的に存在していると考えている。過去、企業(yè)は知的財(cái)産権という無形資産に対する重視度が足りず、保護(hù)力も足りなかった。しかし近年、國家と企業(yè)は知的財(cái)産権の競爭における重要な役割を認(rèn)識(shí)している。特にわが國がWTOに加盟した後、「知的財(cái)産権の面で歐米先進(jìn)國にはるかに遅れていることに気づき、わが企業(yè)の「ソフトパワー」が外國企業(yè)に及ばないことになった。恥を知り、勇気を持って、私たちの多くの企業(yè)は現(xiàn)在、知的財(cái)産権の発展と保護(hù)計(jì)畫の研究と配置を始めています」と話しています。
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