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    海南省労働保障監察の若干の規定

    2011/6/16 10:36:00 46

    海南省労働保障監察

    第一條労働保障監察業務を規範化し、強化し、労働者の合法的権益を保護するために、「中華人民共和國労働法」、「中華人民共和國労働契約法」及び「労働保障監察條例」などの國の関連法律、行政法規に基づき、本省の実際に即して、本規定を制定する。


    第二條本省の行政區域內で企業、個人経済組織、民営非企業単位等の組織(以下、雇用単位という)に対し労働保障監査を実施し、この規定を適用する。


    職業について

    仲介機構

    職業技能訓練機構、職業技能審査鑑定機構と社會保険定點醫療機構、薬品経営機構などの社會保険サービス機構は労働保障監察を実施し、この規定に従って執行する。


    國家機関、事業機関、社會団體に対して労働保障法律法規を執行する狀況に対して実施する。

    労働保障監察

    を選択し、本規定に従い執行する。


    第三條県級以上の人民政府労働保障行政部門は、本行政區域內の労働保障監察業務を擔當する。


    公安、工商、建設、交通、水務、安全生産監督管理、衛生など

    行政主管

    部門は各自の職責に基づき、労働保障監察の仕事を協力しなければならない。


    各級の労働組合は法により使用者が労働保障法律、法規及び規則を遵守する狀況を監督する。

    労働保障行政部門は、労働保障監察業務において、労働組合組織の意見と提案を聴取することに注意しなければならない。


    第四條労働保障行政部門は、設立された労働保障監察機構に委託し、労働保障監察を具體的に実施することができる。


    市、県、自治県の労働保障行政部門は、労働保障監察業務の必要に応じて、郷(鎮)、街道、コミュニティで労働保障監察の職務を擔う機構に労働保障監察協會の管理員を配置することができる。

    労働保障監察協會の管理員は労働保障監察事項の処理に協力することができますが、行政執行を実施してはいけません。


    第五條県級以上の人民政府は、労働保障監察に必要な経費を本級財政予算に計上しなければならない。


    年度予算において、労働保障監察特別資金を手配し、労働保障監察業務の特別検査、案件整備、グリッド化及びネットワーク化建設などに用いる。


    第六條労働保障行政部門は、法により次の労働契約制度と社會保険制度を実施する狀況を監督検査する。


    (一)使用者が労働者の密接な利益に直接関わる規則制度及びその執行狀況を制定する。


    (二)使用者と労働者が労働契約を締結し、解除する場合。


    (三)労務派遣組織と雇用単位は労務派遣の関連規定を遵守する狀況。


    (四)雇用単位が國の労働者の勤務時間と休憩休暇に関する規定を遵守する場合。


    (五)雇用単位が労働契約に約定された労働報酬を支払い、最低賃金標準を実行する場合。


    (六)使用者が各社會保険に加入し、社會保険料を納付する場合。


    (七)社會保険定點醫療機構、薬品経営機構など社會保険サービス機構は國家と本省の社會保険醫療サービス規定を遵守する場合;


    (八)集団で労働報酬、労働條件などの事項及び集団契約制度の設立運営狀況を協議する。


    (九)法律、法規に規定されたその他労働契約制度と社會保険制度を実施する場合。


    第七條労働保障行政部門は法により以下の労働者使用と賃金支払事項を監督検査する。


    (一)使用者が児童労働者の使用禁止規定を遵守する場合。


    (二)雇用単位は女性従業員と未成年労働者の特殊労働保護規定の狀況を遵守する。


    (三)使用者は関係婦人、少數民族、障害者、伝染病病原攜帯者等の人員の公平な就業規定を遵守する。


    (四)雇用単位は國家の関連港、マカオ、臺灣人員が內陸で就業し、外國人が中國國內で就業規定の狀況を遵守する。


    (五)雇用単位が就業援助を実施し、就業、再就業規定を実行する場合。


    (六)雇用単位は職業訓練及び募集技術職種の規定を遵守する狀況。


    (七)雇用単位が人員を募集して登録手続きと就業登録を行う狀況。


    (八)使用者が労働者を募集し、従業員名簿、従業員給與支払明細表を作成する場合。


    (九)雇用単位が賃金保証金の規定を遵守し、実行する場合。


    (十)雇用単位は労働者を採用する時に、保証金、敷金及びその他の方法で労働者に擔保を提供するよう要求し、又はその他の名義で労働者から財物を受け取り、労働者住民身分証及び卒業証、學位証、職業資格証などの証明書を押収した場合。


    (十一)法律、法規に規定されているその他の雇用と賃金の支払事項。


    第八條労働保障行政部門は、職業仲介機構の以下の違法行為を調査し処理しなければならない。


    (一)虛偽の就業情報を提供するなどの詐欺的な方法で職業仲介活動を行う場合


    (二)合法的な証明書がない雇用単位のために職業仲介サービス活動を行う場合。


    (三)職業紹介許可証を偽造、改竄、譲渡、賃貸、貸與した場合


    (四)その他職業仲介法律、法規又は規定に違反する行為。


    第九條労働保障行政部門は、職業技能訓練機構の以下の違法行為を調査しなければならない。


    (一)虛偽の教育情報を発表した場合


    (二)職業技能訓練許可の業務範囲を超えた場合


    (三)研修証書、卒業証書、職業資格証明書を不正に授與した場合。


    (四)虛偽の証明書類を提出し、又はその他の詐欺手段を用いて職業訓練許可証をだまし取った場合。


    (五)職業訓練許可証の賃貸、貸與の場合。


    (六)悪意により訓練を中止し、職業訓練経費をだまし取ったり、流用したりした場合。


    (七)その他職業技能養成法、法規又は規則に違反する行為。


    第十條労働保障行政部門は、職業技能審査鑑定機構の以下の違法行為を調査しなければならない。


    (一)職業技能検定の認定許可を超えた業務範囲で職業技能検定の鑑定に従事する場合


    (二)職業技能審査鑑定手順に違反し、又は職業技能審査鑑定基準を低減した場合。


    (三)職業資格証明書を不正に発行した場合


    (四)その他職業技能検定に関連する法律、法規又は規定に違反する行為。


    第十一條労働保障行政部門は、使用者の以下の労働組合の法律、法規の規定に違反する行為を調査しなければならない。


    (一)労働者が法により労働組合に參加し、組織することを妨害し、または上級労働組合の協力を妨害し、労働組合の建設準備を指導する場合。


    (二)法により職責を履行した労働組合員に対して正當な理由なく職務を異動し、打撃と報復を行う場合。


    (三)労働組合活動に參加する従業員と法律に基づいて職責を履行する労働組合従業員、集団協議代表に対して労働契約を解除する場合


    (四)その他労働組合の法律、法規の規定に違反する行為。


    第12條労働保障行政部門は、労働保障監察業務において以下の違法行為を発見した場合、公安、衛生、安全生産監督管理、特殊設備安全監督管理などの行政部門に適時に通知し、法に基づいて処罰しなければならない。


    (一)雇用単位が暴力、脅迫、人身の自由を不法に制限するなどの手段で労働者に労働を強制し、又は侮辱、體罰、毆打、拘束した労働者の場合。


    (二)使用者が安全生産、労働保護と職業衛生に関する規定と基準に違反した場合。


    第十三條雇用単位の労働保障監査は、雇用単位が所在地の市、県、自治県の労働保障行政部門が管轄する。

    しかし、省直屬機関、省工商行政管理局に登録された企業及び他の省(市、自治區)の直屬の駐在瓊機構などの雇用単位は、その雇用所在地が??冥摔ⅳ?、省人民政府労働保障行政部門が労働保障監察を実施する。


    省人民政府労働保障行政部門は、業務の必要に応じて、下級労働保障行政部門が管轄する事件を調査?処理することができ、下級労働保障行政部門を指定してその管轄する事件を調査?処理することもできる。


    市、県、自治県の労働保障行政部門の間で労働保障監察事件の管轄権に関する紛爭が発生した場合は、省人民政府労働保障行政部門の指定管轄を申請する。


    第十四條労働保障監察は日常パトロール検査、定期的な書面審査、特別検査、告発、苦情及び法律、法規規定のその他の形式で行う。


    労働保障行政部門は、雇用単位が労働保障法律、法規と規則を遵守する狀況に基づき、突出した問題に対して特別検査を行い、必要に応じて公安、工商、建設、交通、衛生、安全生産監督管理などの部門と連攜して共同検査を行うことができる。


    15番目


    條労働保障行政部門が書面による審査を行う場合は、事前に通知を公告しなければならない。


    使用者が自己調査を行った後、関連資料を事実どおりに報告し、労働保障行政部門の審査を受けなければならない。


    労働保障行政部門はインターネットを通じた書面審査を段階的に実施しなければならない。


    第十六條の規定


    労働保障行政部門が労働保障監察を行う場合、証拠が移転、隠匿、偽造、変造、滅失または事後に取得できない可能性がある場合、行政機関の主要責任者の承認を得て、先に登録して保存または封印することができ、當事者または関係者は廃棄、登録保存または封印した証拠を移転してはならない。


    証拠の登録保存または保存措置を取った後、労働保障行政部門は7日以內に法により処理決定をしなければならず、期限が満了したら証拠登録保存または封印措置を解除しなければならない。


    第十七條労働保障行政部門は、告発、苦情を受けた日から5営業日以內に受理するかどうかの決定をし、署名した挙止人、クレーム人に回答しなければならない。


    次の條件に該當する告発、苦情に対しては、労働保障行政部門は受理し、受理の日に立件して査察処を行うべきである。


    (一)明確に告発され、使用者にクレームがある;


    (二)具體的に労働保障法律、法規又は規則に違反する事実がある。


    (三)労働保障監察の事項に屬する。


    (四)告発、苦情を受けた労働保障行政部門の管轄に屬する。


    労働保障行政部門は労働紛爭紛爭に屬する告発、苦情に対して、告発、苦情人に対し、法により調停、仲裁または訴訟を申し立てることができる。


    第18條労働保障行政部門が労働保障違法事件を調査する期間に以下のいずれかがある場合、労働保障行政部門の主要責任者の承認を経て、事件調査を中止する。


    (一)法律、法規の適用問題に関連して、関連機関が解釈または確認をする必要がある場合。


    (二)主要事実が法により関連部門に処理結果を提供する必要があると認定した場合、関連部門が提供していない場合。


    (三)不可抗力で調べられない場合


    (四)クレーム者は合法的かつ効果的な証拠を提供できず、調査者に隠れて関連証拠を取得できない場合。


    (五)その他法により調査を中止しなければならない狀況。


    調査を中止した場合は、調査を再開し、調査期間は回復の日から連続して計算しなければならない。


    調査を中止したり、調査を再開したりする場合は、當事者に通知しなければならない。


    事件の調査過程で鑑定が必要な場合、鑑定期間は事件の処理期間に算入しない。


    第十九條クレーム者は自分の主張に対して、証拠を提供する責任がある。

    クレーム事項と関連して使用者が把握している従業員名簿、従業員給與支払明細表、勤務評定記録、従業員の勤務時間記録臺帳などの証拠は、使用者が提供しなければならない。

    雇用単位が提供を拒否し、または期限を過ぎて証拠を提供できない場合、労働保障行政部門は、クレーム者が提供する合法的かつ効果的な証拠資料に基づいて事実を認定し、法により処理しなければならない。


    第二十條本省は建築、交通運輸、水利、水道、電気などの工事プロジェクトを引き受ける企業に対して、賃金保証金制度を実施する。

    工事プロジェクト法人と施工企業は、労働保障行政部門が指定する銀行口座に一定の割合で賃金保証金を保存しなければならない。

    本規定に従って賃金保証金を保管していない場合、関連部門は工事許可証または起工報告を確認してはいけない。


    使用者が労働者の賃金を遅滯または減額する行為が期限付きで支払われることを命じられ、期限を過ぎても支払わない場合は、労働保障行政部門が賃金保証金を使用して支払う。また、関連部門が法によりその市場參入、入札募集資格及び新規著工プロジェクトの施工許可などを制限する。

    具體的な方法は省人民政府が制定する。


    省人民政府は関連法律法規の規定と経済社會の発展需要に基づいて、他の業界に対して給料保証金制度を実施することができます。


    第二十一條建設単位が契約の約定通りに工事代金を支払っていない、または工事単位が労働者の賃金を遅滯させた場合、労働保障行政部門は建設単位に労働者の賃金を前倒しして立て替えるよう命じることができ、前倒しで支払う金額は未済の工事代金を限度とする。


    會社が違法に工事を発注し、下請けまたは他の単位または個人に下請けし、請負単位または個人が控除し、無斷で労働者の賃金を遅滯させる場合、労働保障行政部門は請負者に直ちに支払うよう命じなければならない。

    請負側が隠匿したり、支払う力がない場合、労働保障行政部門は違法発注、下請け、下請けの単位に先に支払わせるよう命じることができる。


    第二十二條労働保障行政部門は、労働保障法律、法規、規則に違反する行為に対して行政処罰又は行政処理決定をする前に、當事者の陳述、弁明を聴取しなければならない。


    當事者が労働保障行政部門に対して行った行政処罰の決定及び労働者の賃金報酬の支払い、経済補償金、賠償金などの行政処理決定を命じ、法定期限內に行政再審査を申請しない、行政訴訟を提起しない、また決定を履行しない場合、労働保障行政部門は人民法院に強制執行を申請することができる。


    労働保障行政部門、労働組合及び法律サービス機構は、法により遅滯または賃金カットされた労働者を支持し、助けて、人民法院に支払命令を申請することができる。


    第二十三條県級以上の人民政府及びその関係部門は、労働保障に関する事前警告メカニズムを確立し、健全化しなければならない。


    労働保障の方面の群體性突発事件に対して、労働保障行政部門は関連部門と直ちに調査して処理しなければならず、そして応急処置の事前案によって直ちに同級の人民政府と前級の労働保障行政部門を報告しなければならない。


    県級以上の人民政府は必要な資金を手配し、労働保障における突発的群體事件の緊急保障に用いなければならない。


    第二十四條労働保障行政部門と工商、民政、機構編制管理などの部門は法律執行の協調と情報共有メカニズムを確立し、適時に使用者を交流して労働保障法律、法規または規則に違反して処罰される狀況と使用者の成立、終止などの狀況を通報しなければならない。


    第二十五條労働保障行政部門は、雇用単位の労働保障の法律遵守と信用書類を作成し、雇用単位が労働保障法律、法規又は規則を遵守した狀況を記録し、分類監督を行う。


    第26條雇用単位が屆出手続きを行っていない場合、労働保障行政部門が是正を命じ、1000元以下の罰金を科することができる。


    使用者が従業員名簿を作成していない場合、従業員の給料支払明細書は、労働保障行政部門により期限付きの是正を命じる。期限を過ぎても改正しない場合、2000元以上2萬元以下の罰金に処する。重大な事情がある場合、2萬元以上5萬元以下の罰金に処する。


    第二十七條本規定の第二十條に違反して、雇用単位が規定通りに賃金保証金を保存していない場合、労働保障行政部門が期限付きに是正するよう命じる。期限を過ぎても改正しない場合、2000元以上の二萬元以下の罰金に処する。


    建設、交通運輸、水務等の行政主管部門が本規定に違反し、賃金保証金を保存していない企業に対して工事許可証または起工報告を査発した場合、主管機関または監察機関が直接責任を負う主管者及びその他直接責任者に対し、法により行政処分を與える。


    第28條雇用単位が労働者を募集する時又は労働者と労働契約を解除し、終了した後に労働者住民身分証を押収した場合、労働保障行政部門が期限付きで労働者に返還するよう命じ、かつ公安機関に引き渡して法により処罰する。


    使用者が労働者を募集する時、または労働者と労働契約を解除し、終了した後、労働者の卒業証、學位証、職業資格証などの証明書を押収した場合、労働保障行政部門が期限付きで労働者に返還するよう命じます。

    労働者に損害を與えた場合、賠償責任を負わなければならない。


    第二十九條職業仲介機構、職業技能訓練機構、職業技能検定鑑定機構は、本規定の第八條、第九條、第十條の規定狀況の一つを有している場合、労働保障行政部門により期限付きの是正を命じられ、1萬元以上5萬元以下の罰金を科すことができる。違法所得がある場合は、違法所得を沒収する。


    職業仲介機構が労働者に対して保証金を徴収し、又は職業仲介サービスが成功していない後、労働者に受け取った仲介サービス料を返還していない場合、労働保障行政部門は期限付きで労働者本人に返還するよう命じるとともに、一人當たり500元以上2000元以下の基準で罰金を科す。


    第三十條政府及びその部門が建設単位として工事代金を遅滯させ、労働者の賃金遅滯を引き起こした場合、上級行政機関又は監察機関が関係規定に基づき、主要責任者、直接責任者及びその他直接責任者の相応責任を追及する。


    第三十一條本規定の第十六條に違反し、先行登録保存、封鎖の証拠を廃棄または移転する場合、労働保障行政部門は期限付きの是正を命じ、2000元以上二萬元以下の罰金を科する。


    第32條労働保障行政部門、労働保障監察機構及びその従業員が以下の行為の一つを有する場合、労働保障行政主管部門又は監察機関が當該部門又は機関に直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対して法により行政処分を與える。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。


    (一)法律に基づいて通報を受け付けない或いは通報のクレームを直ちに処理しないと、重大な結果をもたらす場合。


    (二)検査された會社の正常な生産経営と仕事の秩序を妨げる場合。


    (三)事件の狀況を漏らし、検査された會社の商業秘密または屆出人の関連狀況を漏らした場合。


    (四)使用者の財物を請求し、収受し、又はその他の不正利益を図る場合。


    (五)規定の手順に従わずに労働保障監察事件を調査処理し、重大な結果をもたらした場合。


    (六)その他の私情にとらわれて不正を働いたり、職権を亂用したり、職務を怠ったりする行為。


    労働保障行政部門、労働保障監察機関及びその従業員が違法に職権を行使し、使用者又は労働者の合法的権益を侵害して損失をもたらした場合、法により賠償責任を負う。


    第三十三條各級政府及びその関係部門及び従業員が労働保障監察業務に不法に関與し又は妨害した場合、主管機関又は監察機関が関係部門に対して通報し批判し、関係者に対して行政処分を與える。


    第三十四條本規定に違反する行為は、本規定に処罰が設定されておらず、法律、法規に別途処罰規定がある場合、その規定から。


    第三十五條本規定の具體的な応用における問題は、省人民政府が解釈に責任を負う。


    第36條本規定は2011年7月1日から施行する。

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