溫首相は2年に3度役人の財産を申告します。
反腐敗の「サンシャイン法」と呼ばれる官吏財産申告制度は、中央と國民全體の注目を集めてきました。
中國共産黨中央政治局常務委員、溫家寶國務院総理は14日、「第5回夏季ダボスフォーラム」に出席した上で
腐敗を一掃する
問題は、財産申告と公開制度を段階的に推進していくべきだと指摘しています。
溫家寶首相は2年で3回目の公示で、官製財産の申告を行いました。
二年三に「官吏財産」と申告します。
2010年3月5日、溫家寶総理は政府活動報告書を作成する際、腐敗防止を提唱し、廉価建設を重要な位置に置くと表明しました。
2011年2月28日、溫家寶首相はネットユーザーとオンライン交流する際に、「多くのネットユーザーがなぜ官吏の財産申告制度を確立していないのかをネット上で提案しています。この提案は正しいです。腐敗に反対する重要な措置です。
政務公開を行うと言っていますが、官僚の財産収入も公開します。
このことは真実であって、場を通らないようにするためには、制度を確立し、法律を制定し、そして長期的に維持していく必要があります。
私たちは積極的にこの仕事を準備しています。
2011年9月15日、溫家寶総理は「第5回夏季ダボスフォーラム」で腐敗防止問題に言及した時、私達はすでにいくつかの制度を制定しました。指導幹部の財産と家族の子女が外國で定住し、商売をする狀況を含めて、さらに改善して、申告から公開まで、これは幹部の権力に対する最も重要な監督です。
職務侵占に反対する。
指導幹部の手の中を利用することを厳禁する。
権力
入札活動に手を出して、私利をむさぼることは経済上の腐敗防止の重要な任務になります。
公職者の財産監督を強化することは広く共通認識になっている。
2010年、公職者の財産監督、禁止性行為、公務消費をめぐって、中國社會科學院法學研究所の法治國情調査チームが「公職者廉潔従政法律対策」の國情調査を実施した。
調査結果によると、國家が腐敗防止に力を入れていくにつれ、多くの反腐敗措置は社會の広範な反響を呼んでいます。特に公職者財産監督制度は、どのように設計し、具體的な操作するかを研究する段階に來ています。
現在、公職者の財産監督のような立法活動や制度革新はなく、國民の関心を集め、幅広い共通認識を形成しています。
「腐敗が多発している分野では、例えば工事、建設分野で、財産の申告は腐敗の多発を効果的に抑制することができます。」
中國社會科學院法學研究所の法治國情調査室の田禾主任は記者の取材に対し、全國の多くの交通庁長官が相次いで「落馬した」と述べ、「後継者が続投した」という現象が非常に深刻であるため、腐敗高発分野から財産の申告を始め、試行を経て他の分野に広めるべきだと述べました。
最も重要なのは國民の政府に対する信頼度を高めることです。
世界各國の反腐敗の経験から見て、公職者の財産監督を強化することは腐敗防止、廉潔政治建設の推進に重要な役割を果たしている。
中國社會科學院法學研究所の李林研究員所長は記者団に対し、公職者の財産を監督し、公職者の経済狀況と財産変動狀況の透明性を高めることができ、公職者の行為をさらに監督することに有利であり、公権力の濫用や、所屬する特殊な地位を利用して不法利益を図る空間を極めて制限し、自らの行為を自粛するよう促した。
李林氏は、財産監督を強化し、公職者が公権力を利用して私利を図るコストも増加するとみており、特に公職者への信頼度を高め、公職者の廉潔に対する疑いや憶測を一掃し、公職者の合法的財産を保護し、本來は一定數の合法的財産を持つ公職者の名聲を維持することに役立つとしています。
公職者から配偶者の子まで
財産
監督の幅はまだ拡大されていない。
腐敗防止の推進に伴い、監督を受けるのは公職者名義の財産に限らないということが認識されました。
現行制度は、公職者自身の財産のみを監督し、配偶者、共同生活を監督する子供名義の財産にまで拡大しており、一部の地域では共同生活の父母名義の財産にまで拡大している。
監督対象の範囲については、社會科學院の2010年「公職者財産監督制度調査報告」によると、近年実施されている収入申告、個人関連事項を報告する制度は主に県級以上の指導幹部に適用されるという。
いくつかの地方の試験的実施の関連制度は相応して監督対象のレベルを下げました。例えば、新疆ウイグル自治區アルタイ地區では科學級幹部を監督対象の範囲に組み入れました。監督された財産範囲は過去の公職人員の個人収入から次第に個人の財産、偶像及び共同生活の子供の財産まで拡大しました。
中國社會科學院の調査報告によると、被調査者は財産監督の対象をより広い範囲の公職者に適用する傾向がある。
財産に対する公開監督を認める公職者のうち、わずか1.4%の人が公開措置が省部級以上の人にしか適用されないと認めています。地方庁及び局級以上の人にのみ適用されると認めている人は6.8%で、県級以上の人にのみ適用されると認めている人は35.8%です。
公職者の財産に対して公開監督を行うことが認められている公衆の中で、上記の5つの観點に対して認める割合はそれぞれ1.1%、3.7%、17.6%、26.6%と43.7%である。
これによりますと、公職者であれ、公職者であれ、公職者であれ、財産の監督を行う傾向が強いということです。
違うのは、公職者は相手を県級以上の人に限定する傾向があり、公職者全員の財産を監督する傾向があるということです。
「監督の対象を行政のレベルで一刀両斷で定めるのは好ましくない」
李林研究員によると、レベルの違う政府機関では、公権力を具體的に握る公職者のレベルに大きな差があるという。
多くの中央機関では、普通は副処級以上の公職者だけが公権力の運営に実際に影響を與える可能性があります。
末端では、例えば區県一級地方政府の中で、科學級または副科學級の公職者が比較的実質的な公権力を掌握することができる。
主管に報告することから、公に官吏の財産を公開することに至るまでには、まだ増大しなければならない。
公職者に対して有効な財産監督を実施するには、必ず財産公開の対象を拡大し、各種の公開ルートを拡大しなければならない。
調査報告によると、現在、中央から地方まですでに実施されている財産監督措置の中で、公職者の財産に対する監督方式は主に主管機関に財産を報告することを主とし、一部の地方では試験的に適度に公衆に関連情報を公開するやり方をとっており、機関內部の自己監督を主とする。
國民が監督に參與するルートと方式は相対的に不足しています。財産監督の透明度と開放性はあまり高くなく、財産監督の実際効果を制約しています。
公職者の財産に対する関心が高い。
調査によると、相當數の被調査者は公職者の財産狀況を公開し、公職者の財産を監督することに國民を參加させることを希望している。
公開された方式で公職者の財産を監督することを認めたすべての調査者のうち、68.3%が公職者の財産狀況を全社會に公開すべきだと考えています。15.1%しかない公衆は、この部門の全員に公開する必要があると考えています。
公職者のうち、63.6%が公職者の財産狀況を全社會に公開すべきだと考えています。本社の全従業員に財産狀況を公開する必要があると考えているのは17.7%だけで、本社の指導者に公開する必要があると考えているのは7.7%だけです。
公職者自身についても、公開の幅を広げ、監督に參加させることが多い。
以上の調査によると、公職者の財産狀況の公開程度を段階的に拡大し、公職者の財産狀況を監督する意欲と意欲を合理的に誘導し、公職者の信頼力を高める必要がある。
財産監督関連措置は順序を追って推進しなければならない。
現在、國內で実施されている財産監督措置は公職者の申告財産と限られた範囲內の公示を行う以外、関連する一連の措置はまだ健全ではなく、財産監督そのものがあるべき役割を発揮できないため、公職者の実際の財産狀況を比較的正確に把握することができないだけでなく、報告財産の狀況が事実でなく、隠匿財産の公職者を効果的に発見することができない。
田禾氏は、公衆への公開力を強め、公職者の財産の監督に広く參與できるようにすることは、公職者の廉潔従政制度の建設を推進するための必然的な道であると考えています。
また、公衆からの通報、苦情のメカニズムをさらに充実させ、通報者の保護と秘密保持を強化しなければならない。
また、不実申告者に対する行政、刑事制裁を強化し、特に巨額の財産源不明罪に関する規定を引き続き整備しなければならない。
田禾氏は、これらの制度を効果的に実施するために、銀行などの金融機関、稅務部門、不動産管理部門などの各部門間の情報共有メカニズムを強化し、各関係部門が公職者の主要財産狀況に対して互いに交流し、密接に協力することができるようにすることが重要だと述べました。
金融実名制度の整備、マネーロンダリング制度の整備などは情報共有の実施の前提であり、情報共有は上記制度が真に役割を果たしている保障であり、財産監督の実施の鍵である。
李林氏は、公職者の財産監督を進めるには、適切なルートを選択し、段階的に推進しなければならないと提案している。
まず、財産監督メカニズムの機能位置づけを明確にする。
公職者に個人や家庭の財産狀況などを如実に報告するよう求める一方、監督を実施することによって、主管部門と公衆に自身の経歴、職務、勤務時間などと一致しない財産狀況を発見させ、さらにその腐敗行為を摘発させることができる。
第二に、順序を追って漸進し、點から面に至る方式をとるべきである。
公職と公職者との間には財産監督対象の確定に対する認識の違いがあります。
実踐の中で、すべての部門、すべての地方、すべてのレベルの公職者の財産を區別せずに監督の範囲に組み入れて、必ず大きな抵抗が発生します。
現在、一部のところではすでに試行が始まっていますが、パイロットのところはレベルが低く、試行措置の合法性が有効に解決できません。
切り口を適切に選択し、上から下へと進む必要があります。
最後に、関連する制度を早急に構築し、健全化しなければならない。
財産監督を実施することは、関連部門の法律執行権限、公衆監督権、知る権利と公職者及びその近くの親族のプライバシー権に関連し、また異なる部門の財産監督における権限、職責、手順問題に関連し、責任追及と制度保障において、刑事制裁との関係にも及ぶ。
これらの問題を解決するには、國が上から下まで立法の形で進めなければならない。
政策背景:中央及び地方の規定
現在、中央レベルであろうと、地方であろうと、公職者の財産監督の面でいくつかの規定を発表し、一部の実踐を展開しています。
1995年、中共中央弁公庁、國務院弁公庁は「黨政機関県(処)級以上の指導幹部の収入申告に関する規定」を発表し、県(処)級以上の指導幹部に個人収入の申告を要求した。
2001年、中國共産黨中央紀律委員會、中共中央組織部は「省部級現職指導幹部が家庭財産を報告する規定(試行)」を発表し、省部級現職指導幹部の申告事項を個人収入から家庭財産に拡大しました。
2006年、中國共産黨中央弁公庁の「黨員指導幹部について個人に関する事項を報告する規定」はさらに県級副職以上の指導者が報告すべき事項をその配偶者、子供の関連事項に拡張した。
2010年、中國共産黨中央弁公庁、國務院弁公庁はまた、「指導幹部が個人に関する事項を報告する規定」を印刷し、財産事項を報告する規定を細分化しました。
「指導幹部報告個人関連事項に関する規定」において、指導幹部が申告すべき財産は主に本人の給與及び各種ボーナス、手當、補助金、本人が講義、作文、コンサルティング、原稿審査、書畫などの労務所得に従事しています。本人、配偶者、共同生活の子供の不動産狀況、本人、配偶者、共同生活の子供投資或いはその他の方式で有価証券、株式(持分激勵を含む)、先物、基金、投資型保険及びその他の個人投資會社の資産を共同投資している場合、その他の資産管理會社の資産を設立している場合。
地方では、新疆の阿勒泰、浙江慈溪、四川高県、重慶開県と江北區、上海浦東、湖南陽と湘潭が管轄する湘郷などが相次いで指導幹部の財産監督の試行を展開しました。
2009年、重慶市はまた司法システムで財産申告試験を実施すると発表しました。
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