アディダスが世界で「ストライプの覇権爭い」
2011年9月28日、晉江紡績服裝協會會長で九牧王理事長の林聡穎氏は電話で記者に対し、「3本の鉄棒だけでなく、2本の鉄棒も4本の鉄棒も権利侵害の告発に直面する可能性がある」と述べた。
彼は「三本の鉄棒」商標登録案の最終審について言った。半年以上経ったが、今話してみると、林聡穎はまだ気持ちが高ぶっている。
このすべては2002年に始まった。
同年9月13日、アディダスは國家工商行政管理総局商標局に登録商標を申請し、第25類服裝、コート、ジャケット、ジャージ、プルオーバー、Tシャツ、パーカー、ダウン服裝、體操服に。
「この商標登録に成功すれば、中國のアパレル企業はアパレルの側面に3本の鉄棒線を使用できないことを意味する」と林聡穎氏は述べた。
そこで、この商標(以下、被異議商標)は商業標識局の初審と公告を経て、晉江紡績服裝協會は商標局に異議申し立てを行った。
しかし、待っていた結果、2008年4月21日に日商標識局は02320號の裁定を下した:この商標は登録を承認する。
2008年5月12日、晉江紡績服裝協會は再び國家工商行政管理総局商標審査委員會に再審を申請し、異議を申し立てられた商標には使用商品を指定する汎用図形が含まれており、顕著性がなく、市場の混同を招きやすく、アディダスは悪意を持って市場を獨占し、法律で禁止されている不正競爭行為に屬すると主張した。
アディダスは商標審査委員會に、上著の輪郭は3本のバーの位置をよりよく表示するためだけであり、商標の一部ではなく、3本のバーが商標であると答弁した。
その後、2010年3月15日に商標審査委員會は第05798號の裁定を下した:その顕著性は3本の縦棒にあり、しかも長期使用を経て、Adidasと対応関係を確立したため、登録を承認した。
このような解釈について、晉江市紡績服裝協會は理解できず、北京市第一中級人民法院に訴訟を提起した。
2010年5月6日に裁判所はこの事件を受理し、2010年9月15日に公開審理した。
法廷でアディダスは証拠を再提出した。
例えば:第17回ワールドカップサッカー試合の寫真、報道集、金靴賞トロフィーの寫真、2002年アディダスストリートバスケットボールチャレンジアジア太平洋地域決勝戦の寫真、さらに、アディダスが1970年代に「三條棒グラフ」の登録を許可した國や地域の名簿なども含まれている。
晉江紡績服裝協會は代理人の上海智鼎弁護士事務所の元弁護士で、現九州豊沢(上海)弁護士事務所のパートナーである蘇和秦氏に抗弁を依頼し、梅のスポーツウェアが「三道鉄棒」スタイルを使用してきたことを証明するための公的証明書などの新証拠を提示した。天津市ニットスポーツウェア工場は証明書を発行した、中國のアパレル企業が使用している「3本の鉄棒」「2本の鉄棒」の製品畫像、臺北高等行政裁判所の判決文のコピーなど。
実は、中國服裝協會は2010年6月24日にも、上著の袖、ズボンの側面にある鉄棒、2本の鉄棒、3本の鉄棒、5本の鉄棒などのデザインは中國のアパレル企業がよく使う服裝の裝飾であり、中國市場でよく見られるスポーツ服裝のデザインであることを証明した。
さまざまな証拠を前に、裁判所は法律に基づいて、異議を申し立てられた商標は普通平面商標であり、立體商標ではなく、その使用は商標図面全體を體現すべきであると認定した。
また、アディダスは異議を申し立てられた商標をロゴ図面として商品に貼り付けて市場に投入しておらず、広告宣伝も行っておらず、使用の経緯が顕著であることを証明することはできない。
アディダスが3本のバーを使用しているのも、服のスタイルや裝飾として、または他の商標に関連しているだけで、商標の一部の図案の出現は、商標が使用されているのと同じではありません。{page_break}
裁判所は、商標審査委員會第05798號の裁定を取り消し、再裁定を行うと判斷した。
やっと一段落した。
中國の勝利
しかし、事は終わらなかった。
商標審査委員會とアディダスは一審判決を不服として、晉江紡績服裝協會を北京高級人民法院に上訴した。
2011年2月10日、北京高級人民法院は本件を受理し、3月15日に公開開廷して審理した。
法廷でアディダスは、異議申し立てのあった商標は視覚的に感じることができる位置商標であり、実際に使用する中で位置が際立っており、顕著性があり、他の商標と同時に使用することで知名度が高いと主張している。
このため、アディダスは、本件が異議申し立てを受けた商標、第3307038號商標、および靴などの商品に商標登録を申請した「商標登録申請書」の新証拠を提出した。
証拠によると、異議を申し立てられた商標「商標登録申請書」は「商標設計説明」の中で、「この商標は上著を背景にして、3本の棒グラフから構成されており、上著の輪郭は將來的に3本の棒グラフが使用商品を制定する上での位置を示しているだけであり、上著の輪郭は出願商標の一部ではない」と明記されている。
しかし、北京高裁は立體商標ではないとの主張を退けた。
『中華人民共和國実施條例』第13條の規定によると、「3次元標識で登録商標を申請する場合は、申請書に聲明を出し、3次元形狀を確定できる図面を提出しなければならない。色の組み合わせで登録商標を申請する場合は、申請書に聲明を出し、文字の説明を提出しなければならない」
同時に、「商標法実施條例」第13條の規定に基づき、商標マークは商標局に提出した商標図案を基準としなければならず、商標設計説明は商標マークの法定根拠を確定するものではなく、商標設計説明で商標図案中の商標マークを代替または限定することはできない。
これにより、北京高裁は被異議商標が図形商標に屬すると判斷し、原判決は被異議商標系一般平面商標の認定について不當ではなかった。
それは異議申し立てられた商標が全體として、顕著性があるのではないでしょうか。
北京高裁は、被異議商標は上著の図形と3本の平行に並んだ縦棒で構成されており、それ自體に顕著な特徴が欠けていると判斷した。
明らかに、「商標法」によると、顕著な特徴を欠いた商標は登録できない。
裁判所では、アディダスはG 948935號、G 87666 l、G 730835號の商標を國際登録する商標情報をもたらし、その中でG 948935號の商標ロゴは異議申し立てられた商標とほぼ同じで、第25類の衣料品に使用することを承認した。
北京高裁は、商標登録は案件に関する事実に基づいて、個別審査の原則に従うべきであり、その他の商標登録は被異議商標の登録可否を決定するものではないと判斷した。
実際、「商標法」第41條第1項は、「すでに登録されている商標は、本注第10條、第11條、第12條の規定に違反している、または欺瞞手段またはその他の不正な手段で登録を取得した場合、商標局によってその登録商標を取り消すことができ、その他の単位または個人は商標審査委員會にその登録商標を取り消す裁定を求めることができる」と規定している。
そのため、裁判所は、関連商標が國外に登録されているが、そのために顕著性があると認定することはできず、登録すべきだと判斷した。
同時に、商標委員會はまた、長期的なスポーツ大會の協賛を通じて、アディダスはその大部分の製品に「3本の鉄棒」商標を使用することを堅持し、すでに消費者の中で強固な生産源対応関係を構築し、商標のあるべき顕著性と識別性を備えていると提案した。
しかし、北京高裁はアディダスが実際に使用しているのは異議申し立てられた商標ではなく、3本の縦棒を指しているだけだと判斷した。一部の要素だけを使用して、商標の使用と同等にすることはできません。
したがって、被異議申し立て商標マークは顕著な特徴を欠いており、使用によって顕著な特徴が得られたことを証明することはできない。
最後に、北京高裁は商標審査委員會とアディダスの控訴を棄卻し、原判決を維持した。
アディダスのストライプの覇業
実際には、1つのスタイルとして、3本の鉄棒は多くの國際ブランドに使われてきた。
その通り、アディダスはすでに世界中で反攻を始めている。
彼らの野心は、三行棒に限らない。
1990年代末、アディダスはオランダの裁判所にC&A、H&M、MarcaMode、Vendexの4大國際アパレルメーカーが使用していた2つのストライプが、商標権を侵害していると訴えた。
しかし、オランダの裁判所はすぐに判決しなかった。
しかし、すぐにアディダスは転機を迎えた。
2003年、アディダスと世界貿易フィットネス(FitnessWorldTrading)の爭いで、歐州裁判所はアディダスを支持した。{page_break}
希望を見たアディダスは、2007年に歐州連合裁判所に上述の4大國際ブランドを上訴した。今回、アディダスはまた支持を得て、アディダスの3本の鉄棒は世界的に覇業して、2本の鉄棒、4本の鉄棒に向かって拡張します。
実際、設立以來、アディダスは「ストライプ」を挾んで、自分のグローバルな覇業を探し始めた。
1970年代には、ドイツの裁判所は、いずれの2つ、3つ、または4つのストライプのデザインもアディダスの「3つのバー」商標を侵害していると判斷していた。
この判例こそ、ナイキのコンロス報道官を「失望させた」とさせた。
2005年、半ズボンに2本のストライプが使われていたため、アディダスはナイキをドイツの法廷に訴えた。最後に、ドイツの裁判所はナイキにこの半ズボンの販売中止を命じ、罰金100萬ユーロを科した。
同期には、ドイツのアパレルメーカーTomTailorもジャケットに2本の鉄棒を使ったとして50萬ユーロの罰金を科された。これに対し、TomTailorのマイケル?ローゼンブラット最高経営責任者は、服のデザインの空間を制限することは間違いないと聲明した。
その後、アディダスはドイツ以外の市場に目を向けた。
2005年、アディダスは米國で、米國ポロ協會のデザイナーラルフ?ローレン氏とエバークローネ氏をフィーチャリング社と告発した。
2007年、アディダスはABERCROMBIE&FITCH社を告訴した。
……
アディダスの動きは、世界中のブランドから反対されている。
「このストライプのデザイン要素は、ある會社の私財ではありません」と、英國ロンドンの有名デザイナー、アーヒューラ?ハドソン氏は言う。そうしないと、デザイナーの創造的なインスピレーションを制限し、デザイン業界全體に打撃を與えることになる。
実は、2006年冬季五輪の開會式では、ナイキ、プーマ、リーボック、Pentlandが、スイスのローザンヌの國際オリンピック委員會に訴え、オリンピックでのアディダスの特権待遇に反対した。
その理由の1つは、商標が20平方センチメートルを超えてはならないからだ。しかし、40年以上にわたってアディダスが後援してきたオリンピック選手の服裝には、3本の鉄棒には面積制限はありません。
その後、オリンピック委員會はアディダスの3本の鉄棒の面積が20平方センチメートルを超えてはならないことを要求した。
合理的な保護
実は、知的財産権の保護は、最後には利益の保護である。
「TRIPs協定では、多くの條項が実質的に不平等であり、先進國が自らの利益を守るために発展途上國のメンバーに押し付けている」と、中國社會科學院知的財産権センター副主任で中國法學會知的財産権法研究會副會長の李順徳教授は述べている。
明らかに、中國では知的財産権は舶來品であり、WTOに加盟してから、大きな進歩を始めた。そのため、中國企業は知的財産権意識を強化し、企業に板を叩きつけなければならないと強調する聲が多い。
例えば、2003年の「市場報」は、アディダスの「三つ巴」マークが明らかで、商標として登録できると発表した。
このように、中國の知的財産権保護は任重く道遠しである。
明らかに、これには政府、司法などの部門の協調が必要であり、そうでなければ知的財産権保護はよろよろしているに違いない。
浙江省嘉興銀興製衣所が遭遇した「ナイキスキージャケット商標権侵害事件」がその一例だ。
當時、浙江省嘉興銀興製衣所はスペインブランドのCIDESPORTから製品の加工を委託されていた。しかし、製品は深セン稅関を経てスペインに発送された際、抑留された。その後、嘉興銀興製衣所とCIDESPORTはまた深セン中級人民法院に米國ナイキの商標権侵害の判決を受けた。
実際、1932年にはナイキ商標がスペインに登録されており、合法的な商標だった。つまり、世界には2つのNIKEが登場しているが、いずれも合法で、CIDESPORTが所有しているNIKEにすぎず、スペインでしか保護されていない。
しかし、深セン中級人民法院は、CIDESPORTはスペインでNIKE商標使用権を持っているが、商標権は地域特性を持っているため、中國ではナイキの許可を得ておらず、他社はいかなる方法でも商標専用権を侵害することはできないと判斷した。
しかし問題は、この時CIDESPORTの別の中國製「NIKE」の商標を持つ服裝がオランダ稅関を通過し、スペインに進出したことだ。{page_break}
オランダ裁判所の理由は、トランジット製品であり、製品は受け入れ國スペインで合法的に販売できるため、すべてのCIDESPORT社に権利侵害の悪意はないからだ。
ナイキはオランダで負けたが、中國で勝った。
これは我が國の知的財産権界、法學界全體、ひいては世界の関連分野の震撼を引き起こし、『読書』誌が開催した知的財産権のシンポジウムで、専門家は次々と中國の知的財産権の過度な保護を警戒する発言をした。
これにより、2004年2月18日、北京市高院は『商標民事紛爭事件の審理に関するいくつかの問題の解答』の中で、「定札加工は商標を使用する権利のある人の明確な委託に基づいており、定札加工を委託された商品は中國國內で販売されておらず、関連する公衆の混同、誤認を引き起こす可能性がなく、権利侵害を認定すべきではない」と書いた。
「政府、司法、業界協會は知的財産権保護の3つの柱の力であり、この3つの力は互いに補完され、互いに補完されている」と、中國知的財産権研究會のベテラン會員である廖俊銘氏は述べた。
実際、協會は企業の権利擁護を代表して、重要な力になっている。
今回、晉江服裝協會がアディダスを告訴したのは明らかな例だ。
実は、安踏、貴人鳥、九牧王、徳爾恵などの晉江市の複數のブランド企業は、とっくに集団権益維持の大行動を始めていた。
明らかに、國內企業の権利擁護方式はすでに単獨闘爭から業界連盟、業界協會の形成に発展している。
「協會の集団権利擁護はますます多くの企業に採用され、協會も知的財産権保護の面で重要な役割を果たすだろう」と専門家は言う。
そのため、晉江商工局は定期的にメンバー部門の生産、経営狀況に対して訪問、調査を行い、名優企業が権利侵害を受けた情報を収集し、そして『晉江市商工局と名優企業が協力して権利保護ネットワーク管理方法』を制定した。
中國紡績工業協會も知的財産権発展要綱を制定した。
中國服裝協會は2010年12月に権利擁護工作會議を専門に開催し、國家工商総局の指導者及び企業代表、法律顧問から、ブランド品、偽物、偽物などの権利擁護問題について立法、法律執行及び企業管理などの面から検討を行い、中國服裝協會とブランド企業の知的財産権保護コミュニケーションメカニズムも運行を開始した。
これは良いスタートです。
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