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    最高法は刑事抗訴事件の司法解釈を登場させます。

    2011/10/24 9:37:00 27

    最高法が登場した刑事抗訴事件の司法解釈

    人民検察院が裁判監督手続に従って提出した刑事訴訟事件の審理に関する最高人民法院の若干の問題に関する規定


    (2011年4月18日最高人民法院裁判委員會第1518回會議で採択された)


    法釈〔2011〕23號


    中華人民共和國の最高人民

    裁判所

    公告する


    「人民検察院の審理に関する最高人民法院の裁判監督手続に基づいて提出された刑事抗訴

    事件

    若干の問題に関する規定は2011年4月18日に最高人民法院裁判委員會第1518回會議で採択されました。これは公布され、2012年1月1日から施行されます。


    二○一年十月十四日


    人民裁判所の審理を規範化するために、人民法院が裁判監督の手続きに従って提出した刑事

    抗訴する

    事件は、「中華人民共和國刑事訴訟法」及び関連規定に基づき、裁判業務の実際を結び付けて、本規定を制定する。


    第一條人民法院は人民検察院の抗訴書を受け取った後、一ヶ月以內に立案しなければならない。

    審査を経て、下記の狀況の一つを有する場合、人民検察院に返卻することを決定しなければならない。


    (一)本院の管轄に屬さないもの。


    (二)抗訴書によって提供された住所は抗訴された原審被告人に抗訴書を送達できない場合。


    (三)新しい証拠があるという理由で抗訴を提出し、抗訴書に新たな証拠目録、証人リストと主要な証拠コピーまたは寫真が添付されていない場合。


    (四)新しい証拠があるという理由で抗訴したが、この証拠は元起訴事実を指すものではない。


    人民法院が差し戻しを決定した刑事抗訴事件について、人民検察院は関連資料を補充した後、再度抗訴を提出し、審査を経て受理條件に合致した場合、人民法院はこれを受理しなければならない。


    第二條人民検察院は、裁判監督手続により提出された刑事抗訴事件について、抗訴を受けた人民法院は合議廷を構成して審理を行わなければならない。

    新たな証拠が下級人民法院に再審させる必要がある場合、抗訴を受けた人民法院は抗訴を受けた日から一ヶ月以內に決定をし、再審決定書を抗訴を提出した人民検察院に送達するよう指示しなければならない。


    第三條本規定で指す新たな証拠とは、次の各號に掲げる狀況の一つを指し、元の起訴事実を指し、元の判決を変更する可能性があり、有罪で死刑を確定する証拠を指す。


    (一)元の判決、裁定が発効した後に新たに発見された証拠。


    (二)原判決、裁定が発効する前にすでに発見されたが、客観的な原因で収集されていない証拠。


    (三)原判決、裁定が発効する前に収集されたが、裁判では品質証明書、認証の証拠が與えられていない。


    (四)原発効判決、裁定に基づく鑑定結論、検証、検査調書またはその他の証拠が変更され、又は否定された場合。


    第四條元の判決、裁定の事実が明確でないまたは証拠が不足している事件に対して、抗訴を受けた人民法院が再審理を行った後、次の狀況に従ってそれぞれ処理しなければならない。


    (一)審理して事実を究明できる場合は、事実を調べてから法に基づいて裁判しなければならない。


    (二)審理を経ても事実を明らかにすることができず、証拠が不十分で、原審被告人の有罪を認定できない場合、原審被告人の無罪を判決しなければならない。


    (三)審理によって新たな証拠が発見され、かつ刑事訴訟法に規定された命令再審査期限を超えた場合、原審取消を決定し、原審の人民法院に戻して再裁判を行うことができる。


    第五條命令再審の案件について、もし元が第一審の案件であれば、抗訴を受けた人民法院は第一審の人民法院に第一審の手続に従って裁判を行うよう命令しなければならない。判決、裁定は、控訴、抗訴することができる。もし元が第二審の事件であれば、抗訴を受けた人民法院は第二審の手続に従って裁判を行うよう命令しなければならない。


    第六條開廷審理前に、人民検察院が抗訴を撤回した場合、人民法院は許可を決定しなければならない。


    第七條抗訴書を送達した後、抗訴を提起された原審被告人が事件に著かなかった場合、人民法院は審理の中止を裁定しなければならない。


    第八條抗訴を提起された原審被告人がすでに死亡し、または審理中に死亡した場合、人民法院は審理終了を裁定しなければならない。


    第九條人民法院が裁判をした後、法廷で判決を言い渡す場合、5日間以內に裁判文書を當事者、法定代理人、訴訟代理人、抗訴を提起した人民検察院、弁護人と原審被告人の近親屬に送達しなければならない。


    第十條以前に発表した関連規定と本規定が一致しない場合は、本規定に準ずる。

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