刑法の新しい罪名に注目します。強制労働罪「ブラックレンガ窯」の案件に威力が現れます。
刑法の新しい罪名に関心を持ちます:労働の罪を強制して最初にシリーズの“黒いれんがのかまど”の事件の中で威力を現します
検察官は「情狀重大」を明確に定義し、障害者に重罰を與えて労働を強要すると提案しています。
5月1日から施行される刑法改正案(八)は従業員を強制する
労働罪
重大な改正を行い、暴力、脅迫または人身の自由を制限する方法で他人に労働を強要すれば、本罪で刑事を追及することができると規定している。
責任
従來の強制力を大幅に拡大した。
従業員
労働罪の適用範囲
「法制日報」の記者が調査したところ、雲南省馬竜県司法機関はこのほど、労働を強いられた罪で一連の「黒いレンガ窯」で知的障害者の労働を強要したということです。
強制労働罪は実踐の中で「威嚇」を開始する。
検察側の公訴シリーズの黒い煉瓦窯案
5月中旬、馬竜県人民検察院は、杜潘志容疑者が労働を強要した疑いがあるとして、馬竜県人民裁判所に法に基づいて公訴しました。
5月27日、馬竜県裁判所は強制労働罪で、杜潘志有期懲役7ヶ月を言い渡し、罰金3000元を科しました。
これは刑法修正案(八)及び罪名補充規定(五)実施後初めて新しい罪で起訴された事件です。
その後、馬竜県検察庁は同様の事件をいくつか審査して起訴しました。
現在までに、同院はすでにこのような事件を4件9人取り扱いました。
また二つの事件はまだ公安機関で捜査中です。
これらの事件は不法レンガの窯主が金を払って人買いから一定數の障害者を得て、人身の自由を毆打し、制限する方式で労働を強要しています。
これらの知的障害者は多くの人に販売されています。
何百元かのお金を使って、レンガの窯主はほとんど「ゼロコスト」の労働力を買うことができます。
彼らは知的障害者だけに給料を少ししか払っていません。
レンガ場は専門家を雇って、障害者を厳しく監視して、逃げないようにします。
馬竜県人民検察院公訴課長の高龍さんは「法制日報」の記者に語った。
高龍氏によると、公安機関が杜潘志に移送した場合、使用した罪は元の「強制労働罪」です。
刑法改正案(八)の施行に合わせ、馬竜県検察は強制労働罪で裁判所に公訴した。
新しい規定の適用範囲はいっそう広い。
近年、いくつかの地方のレンガの窯主が誘拐し、農民工と未成年者を強制的に労働者にする「黒いレンガの窯」事件が発生しました。
刑法改正案(八)の規定による強制労働罪は、このような事件に対して「量體製造」といえる。
浙江省舟山市の定海區人民検察委員會の専任委員である邵海鳳氏によると、元強制労働罪は適用主體、対象、形式及び適用範囲において「狹窄性及び延延性」を有していた。
例えば、適用主體は使用者に限られ、強制方式は「人身の自由を不法に制限する」に限られ、罪を構成するには「労働管理法規に違反する」、「本組織の従業員を対象とする」、「情狀が重大である」の3つの條件を同時に満たさなければならない。
「労働は広い概念であり、『強制労働』の定義も適度に拡大すべきである」
邵海鳳さんの紹介によると、國際労働組織大會の「強制労働條約」は「強制労働または強制労働」を規定しています。いかなる罰則を脅迫しても、誰にも従事させられたのは本人の自由意志でないすべての労働やサービスです。
この定義は広範な影響力を持っています。今も國際労働組織、國際社會及び各國から引用されています。
刑法改正案(八)強制労働罪の改正については、この罪の主たる範囲を拡大し、適用分野を広げた。
客観的な面では、新たに「強制」と認定する行為手段を追加し、協力型犯罪が新たに増加した。
量刑については、新規が法定刑を引き上げ、処罰の原則を改正した。
このような規定は基本的に國際労働基準及び「補充議定書」とのドッキングを実現しました。現在の労働生産分野の日増しに増加している強制労働犯罪への打撃のニーズに合致し、積極的な理論と実踐的意義を持っています。
邵海鳳は言った。
急な人員を招いても打撃があるべきだ。
馬竜県系「ブラックレンガ窯」の裁判所で判決が言い渡された4つの事件のうち、9人の被告人が言い渡された刑期は最長でも9ヶ月しかないという量刑は軽いですか?
高竜は、すべての量刑の結果はすべて法定の刑の幅の內にあると言います。
強制労働罪は量刑規範化改革の15の罪名に屬さないため、検察は量刑提案権を持っていません。
したがって、上記の事件については、検察は、裁判の議論の場で、量刑に対する見方を大まかに示しただけで、「多判少少は裁判官の判斷次第です」と述べました。
高龍氏は、上記の事件の中で、被告人が知的障害者を不法に拘禁する時間は長くないと主張しています。長い數ヶ月、短いのは數日間だけです。これは裁判所の判決に影響する重要な場面です。
しかし、高龍氏は、修正案(八)が「深刻な狀況」を明確に定義していないため、実務操作に統一基準が足りなくなり、後続の規定において明確にしなければならないと述べた。
特に、障害者、障害者、精神病人に労働を強要し、処罰を強めなければならないと規定しています。
高龍氏は、上記の特殊な人士は不法分子の侵害の対象になりやすいとして、立法において特別な保護が必要であると考えています。
刑法改正案(八)は、労働罪を強要する協力型犯罪であり、労働者に急な人員や運送人、その他の労働を強要する行為である。
この新しい規定は馬竜県でも適用されました。
すでに4件の案件のうち、「ブラックレンガ窯」のために知的障害者を募集しています。
しかし、高龍氏によると、これらの人たちは流動的な犯罪行為をしていますので、身元の確認も難しく、これらの人たちの刑事責任を追及するのは難しいということです。
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