『著作権法』第3回改正によるサイバー侵害への対応
中國、3度目の著作権法改正で対応サイバー侵害 「デジタル環境における著作権管理と法執行に関する國家地域シンポジウム」が8日、9日に上海で開催された。國家新聞出版総署の閻暁宏副署長、國家著作権局の閻暁宏副局長は會議で、ますます頻繁になるインターネット著作権侵害問題に対応するため、新たな「著作権法」の改正作業がスタートしたことを明らかにした。これは我が國で3回目の改正著作権法であり、2010年2月26日の改正に続き、わずか2年間で再び改正された。 近年の我が國のインターネット産業の急速な発展に伴い、インターネット著作権侵害?海賊版活動も日増しに橫行し、深刻な影響を及ぼしていることが分かったおんぞう、ソフトウェア産業などの権利者の合法的権益は、インターネット伝播秩序を亂している。これに対し、閻暁宏氏は、インターネット環境の下で、著作権の授権伝播の基本原則は変わっておらず、著作権者の合法的権益も保護されるべきだと述べた。
閻暁宏氏によると、現在踏襲されている伝統的な著作権授権方式は、インターネットの狀況に適応できず、ネットワーク侵害問題を解決するには法律と法執行が並行しなければならないが、現行の法律條件の下では、多くの法執行は何もできないという。法律制度をネットワーク環境によりよく適応させるために、新たな著作権法が再改正された。
シンポジウムでは、インターネット作品の著作権適用範囲にいくつかの制限を加え、場合によっては法的許可として確定することができると提案した學者がいた。中國は著作権登録制度の建設を強化し、非常に強力な作品データベースの構築を強化しており、閻暁宏氏は、來年の中國國家著作権局の仕事の重點になると述べた。
シンポジウム期間中、國家と地方著作権局、世界知的財産権組織、権利者組織と國外著作者集団管理組織から來た役人と専門家代表は、ネットワークデジタル技術の発展における著作権管理と法執行への対応措置、デジタル環境における著作権侵害の主な類型と法律法規などのテーマをめぐって深く検討し、そして、我が國及び國際上の関連法執行実踐と重點関心議題について十分な交流を行った。
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