アディダスの商標専用権侵害紛爭に勝利
遼寧省高級人民法院は26日、2011年の遼寧省知的財産権司法保護の典型的な事例を開催した。その中で、國際的な2つの洋ブランド--アディダスルイウェデン?マルティとの侵犯商標専用権紛爭事件は初めて遼寧省の10大司法保護の典型的な例に入った。最終的にこの2つの國際洋ブランドが勝訴し、いずれも経済賠償を受けた。
遼寧省高級人民法院の責任者によると、アディダス有限公司と広州康威集団體育用品株式會社、広州康威集団有限公司、黎淦瓊の商標専用権侵害紛爭事件の基本的な狀況は、アディダス社が2000年3月17日に第25類商品にG 730835號「三條棒」図形商標を登録し、被告が生産、販売している総合訓練靴とスニーカー靴の甲には4本のスラッシュマークが使用されている。
裁判所は、アディダス社の「三條棒」図形商標が、中國だけでなく世界の関連公衆の間で極めて高い知名度を築いていると判斷した。権利侵害に問われているカジュアルシューズ、総合トレーニングシューズのアッパーは4本のスラッシュで、複數のスラッシュを除いて、図形要素、基本構図、スラッシュの大きさの割合、スラッシュの傾斜度などの面でアディダス社第G 730835號「3本のスラッシュ」登録商標と基本的に同じで、全體の構造は非常に似ており、関連する公衆が商品の出所に対して混同しやすい。
被告は許可を得ず、同じ商品に登録商標と類似したマークを商品の裝飾として使用し、アディダス社の第G 730835號登録商標専用権の侵害を構成した。被告は直ちに権利侵害行為を停止し、アディダス株式會社の経済損失3萬元を賠償すると判決した。
また、ルイヴィトンマリティと焦康、大連溫州城商貿有限公司の商標権侵害紛爭事件の基本的な狀況は、原告のルイヴィトンマリティが第18類商品に関連商標を登録し、被告の焦康は大連溫州城商品取引市場で皮具、箱包を経営している。焦康被告が販売したキーケースと財布には原告の商標表示が付いている。
裁判所は、焦康被告の行為は合法的な授権を受けておらず、販売された商品には合法的な出所がなく、原告の登録商標専用権を侵害する商品を販売していると判斷した。
大連溫州城公司は市場に権利侵害商品を販売していることを知っていながら、措置を取らずに阻止し、権利侵害行為に便利な條件を提供した。被告の焦康、大連溫州城商貿有限公司は直ちに権利侵害行為を停止し、被告の焦康は原告のルイヴィトンマリティ経済損失19000元、被告の大連溫州城商貿有限公司は原告のルイヴィトンマリティ経済損失5000元を賠償した。
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