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    ラクダの服飾品、偽洋ブランドの國內商標を提訴米社が使用

    2012/7/26 17:10:00 221

    アメリカラクダ、ラクダアパレル、アメリカブランド


    公証書のスクリーンショット



    大図は製品の包裝上の説明であり、小図はラクダの靴上の標識である


    國內でラクダの商標を登録し、その後「米國ラクダ國際投資有限會社」に使用を許可し、この米國會社の許可を得て國內の複數のアパレル企業に使用を許可し、「ラクダ」に服を著せる」ということで「アメリカらしさ」が出てきました。


    「米國ラクダ國際投資有限會社」の公式サイトの自己紹介だけを見ると、ラクダタバコを生産している米國の老舗企業と結びつく人が多い。実際には何の関連もありません。前者は抜け殻會社の疑いがあります。


    燕莎アウトレットモールでラクダブランドの男性靴を購入した消費者がだまされたことに気づき、デパートの消費詐欺を訴えた。先日は証拠不十分で敗訴したが、「ラクダ」の服の裏話が、記者の調査で明らかになった。


    裁判所訴訟


    「輸入ラクダ」はもともと國産品だった


    福建省から上京してきたアルバイトの妹、許さんは「ラクダ」の騒ぎに遭遇した。


    2011年6月、許さんは父に高級で実用的なプレゼントを買うつもりだ。そのため、朝陽の東四環にある燕莎アウトレットモールにわざわざ買いに行った。彼女は友人から、ここで売っているのはすべて「國際ブランド」だと聞いた。


    ぶらぶらしていると、彼女は燕シャオレショッピングセンターB座1階の「CAMEL(ラクダ)」コーナーで黒のカジュアルシューズを選んだ。店員は靴に結んだ「アメリカン」の銅メダルを指さして「アメリカ発のラクダブランドだ」と話した。


    「私はその時、外裝箱に『米國ラクダ國際投資有限會社』という文字が表示されているのを見た」と許さんは言った。その靴は500元以上割引され、自分の給料の1/4を占めていたが、彼女は買って父に送った。


    昨年8月、友人の集まりで靴を買う話をしていた許さんは、すぐに友人に笑われ、「ラクダ」の服は本場の中國品だと言われた。


    許さんがインターネットで調べてみると、「ラクダ」の服はやはり中國ブランドで、登録者は武漢人の萬金剛だった。許さんは憂鬱だった。「父には申し訳ないと思って、輸入高級品を買ってあげたと自慢した」。


    デパートを訴えて2倍の賠償を要求する


    許さんの友人で北京市集佳弁護士事務所の景燦弁護士は彼女の権利を守ることにした。許さんが靴を父親に送った後、父親は看板や領収書などの証拠を殘さず、権利擁護が難航した。


    証拠を集めるために、許さんはもう一足靴を買うことにした。消費者権益保護法の関連規定によると、デパートが消費詐欺を構成すれば、裁判所に2倍の賠償を言い渡される。許さんは訴訟を通じて、以前の靴購入金を取り戻すことができる。


    彼女は北京中信公証所を見つけ、公証人に購入過程全體の証拠保全を要請した。


    2011年11月、許さんは「燕莎オレイ」に行って、また480元のラクダブランドの男性靴を買った。今回、許さんは靴の包裝箱に表示されているメーカーが「広東省仏山市ラクダ服飾有限公司」であることに気づいた。{page_break}


    前回同様、販売員は「米國製」と紹介したが、買い物の領収書には「米國」の文字はなかった。これについて店員は、「パソコンのプログラムができないからだ」と説明した。


    靴を買って間もなく、許さんは「燕莎奧雷」を裁判所に訴え、デパートに消去法の規定に従って、自分に2倍の賠償を求めた。


    被告は銅メダルは飾りだけだと答えた


    裁判所では、許氏は「CAMEL」靴が國內ブランドであることを知っていて、故意に2回目の購入をしたが、その行為は消費者権益保護法に保護されてはならないと弁明した。


    「ツバサオレイ」によると、「ラクダ」の商標は合法的な授権を持っており、「米國ラクダ國際投資有限會社(商標許可者)」と表示しても不當ではなく、虛偽の宣伝には當たらない、商品の包裝にはすでに中國製と表示されており、米國産ではない。「商品表示『AMERICAN』は厳密ではありませんが、詐欺を構成するには十分ではありません。『AMERICAN』と書かれた銅メダルは裝飾的な役割しかありません」。


    審理を経て朝陽裁判所は、許さんが事件に関與した商品(つまり2回目に購入した靴)を購入する前に、公証所に証拠保全を行ったことがあると判斷した。その間、彼女は公証人に「ラクダ」が國産ブランドだと思っていることを説明した。


    同時に、彼女が購入した商品の箱にも産地が明記されており、モールに虛偽宣伝、詐欺行為が存在することを証明する証拠を提出できなかったため、モールの虛偽宣伝、詐欺の訴訟は裁判所が支持しないと主張した。


    デパートが靴の払い戻しと代金の返還に同意したことを受けて、2012年5月21日、朝陽裁判所の一審判決は靴の払い戻しを認め、「ツバサオレイ」は靴の購入代金480元を払い戻した。


    許さんは上訴に不服だ。7月17日、二中院の最終審判決は控訴を棄卻し、原判決を維持した。


    國內商標の米國企業使用許可


    記者が國家商標局のウェブサイトを検索したところ、許さんが購入したラクダブランドの男性靴の商標登録は1993年だった。


    記者は、「ツバサオーレ」が販売している「CAMEL」の許可資格には、商標許可者が「米國ラクダ國際投資有限會社」であることが明記されていることに気づいた。


    萬金剛は國內でラクダの商標を登録した後、米國ラクダ國際投資有限會社に使用を許可したとメディアが報じたことがある。その後、このアメリカの會社は國內の複數の會社に「ラクダ」の商標を使用して、「ラクダ」のアパレルを販売することを許可した。実際には、これらの國內企業はすべて萬金剛傘下にある。


    あるアパレルブランドの企畫に攜わっている業界関係者は記者に、ラクダの経営者は「使用を許可された」、また「他人に使用を許可された」ことを通じて、國內のラクダを「アメリカラクダ」に変身させて舞臺の前に押し出したと話した。


    商標ライセンシーは空殻會社である疑いがある


    「米國ラクダ國際投資有限會社」のウェブサイトでは、同社は「1913年に設立され、米國の有名な都市ニューヨークに本社を置き、世界中に18,000以上の専門店があり、年間売上高は30億ドル以上…」と自稱している。


    これらの文字は、「ラクダ」タバコを生産する米國の「ラクダ」企業とつながりやすい。


    しかし、記者の調査によると、本當の米國の「ラクダ」は、すべて「米國ラクダ國際投資有限會社」と呼ばれ、1913年にニューヨークに設立された。


    「米國ラクダ國際投資有限會社」ブランドの紹介は、本物の米國の「ラクダ」サイトの內容をパクった。しかし、記者が「米國ラクダ國際投資有限會社」のウェブサイトをよく見てみると、いくつかの矛盾點があることが分かった。


    「ブランド紹介」は「1913年に設立された」と言い、「経営資質」は「2006年に設立された」と表明している。


    「ブランドの歩み」には「ニューヨークに本社を置く」と書かれているが、「経営資質」には同社が「米ロサンゼルスのフィグロア通り445番地にある」と書かれている。


    記者は、同サイトの「連絡先」はメールボックスだけで、電話はないことに気づいた。


    記者は米國の友人を通じて、この住所は有名ではない商業ビルにあり、商業ビルの中には17の商店があり、その中には「米國ラクダ國際投資有限會社」がないことを知った。


    記者の問い合わせによると、この米國企業の登録者は王慧蘭氏だ。調査では、萬金剛氏が王慧蘭氏の委託代理人として訴訟を起こしていたことが分かった。二人の登録住所はとても近い。


    海外で會社を設立した経験のある李さんは、商標許可者の「米國ラクダ國際投資有限會社」は空殻會社に屬するべきだと考えている。「名前と登録地があるだけで、一般的には、中國國民は數百元で10日以內にできる」。


    「ラクダ」社長はインタビューを受けたくない


    消費者の目には、カジュアル、アウトドアウェアを中心とした「ラクダ」ブランドの地位はどう映るのだろうか。記者は方莊の街頭で20人余りの中青年をランダムに取材し、7割が「米國ブランド」だと考えている。


    東城蒲黃楡のラクダ(中國)専門店を取材したところ、ラクダは「アディ」のように米國ブランドだという。


    記者は「ラクダ」広州本部に電話し、萬金剛は忙しくて取材を受けたくないと話した。


    スタッフによると、記者の取材意図を萬総に伝えるが、その後は連絡がないという。


    自稱「米國ラクダ」虛偽宣伝の疑い


    中國政法大學知的財産権センターの趙占領研究員は、國産品に「AMERICAN」と表示され、虛偽の宣伝成分があると主張した。外裝には「米國ラクダ國際投資有限會社」と表示されており、消費者は「ラクダ」タバコを生産する米國ブランドだと誤解しやすい。


    彼は、「ラクダ」の靴を「アメリカラクダ」と宣伝するのは、虛偽の宣伝行為だと言った。「ラクダ」の商標所有者は中國國民であるため、米國ラクダ國際投資有限會社は商標許可を得て使用しているだけだ。


    「商標許可は商標譲渡とは異なり、ラクダの正體を変えることはできない」と趙占領は言った。


    商標保持者を故意に隠して詐欺の疑い


    景燦弁護士によると、ある企業が知名度を蓄積するには10年ほどかかり、「ラクダ」経営者は近道をしたという。


    「國內消費者が洋ブランドを一般的に認めているため、萬金剛は米國に空殻會社を登録することで、ラクダを米國ブランドだと誤解させ、製品の出所で消費者をだました。國産ブランドに洋コートを著せたのと同じだ」と景燦氏は言う。


    中國人民大學法學教授、博士課程指導教員、中國消費者協會副會長の劉俊海氏は、「ラクダ」の服裝を「米國ラクダ」と言えば、宣伝の中で商標登録地、商標許可情報を完全に記述することが前提だと考えている。「経営者が故意に登録商標の本物の所有者や使用者を隠しているなら、詐欺の疑いがある」と劉俊海氏は述べた。

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