商務部は「2013年羊毛、毛條輸入関稅割當額管理実施細則」に関する公告を発表した。
【発行機関】中華人民共和國商務部
【発行文號】公告2012年第60號
【投稿日時】2012-09-25
「農産物輸入関稅割當管理暫定弁法」(商務部、発展改革委令2003年第4號)に基づき、商務部は2013年に制定した。
ウール、ウール
輸入関稅割當管理実施細則は、以下の通り公告されています。
一、2013年の羊毛輸入関稅割當額の総量は28.7萬トンであり、毛條輸入関稅割當額の総量は8萬トンである。
二、2013年羊毛、毛條輸入関稅割當額は先取りの分配方式を実行する。
申請者はウール、毛條輸入契約及び関連材料によりウール、毛條輸入関稅割當額(加工貿易を含む)を申請します。
商務部の授権機関は條件に合致する申請者のために「農産物輸入関稅割當証」を発行する。
発行數量が累計で2013年のウール、毛條の関稅割當額の総量に達した場合、商務部の授権機関は申請を停止する。
三、申請條件
(一)2012年のウール、毛條の関稅割當額を持っており、輸入実績のある企業(以下、実績申請者と略稱する)または新規に操業を開始し、羊毛、毛條の年間加工能力は5000トン以上の企業(以下、実績のない申請者と略稱する)
(二)2013年1月1日までに工商行政管理部門に登録された企業を通じて、最近の年度監査を行う。
(三)前年度は稅関、工商、稅務、品質検査、外貨、社會保障、環境保護などの面での違反記録がない。
(四)「農産物輸入関稅割當管理暫定弁法」、「2012年羊毛、毛條輸入関稅割當管理実施細則」及び「2012年羊毛、毛條輸入國別関稅割當額管理実施細則」に違反していません。
四、上記の條件を満たす関稅割當申請者はウール、毛條の輸入契約に基づいて工商登録所在地の商務部の授権機関(在京の國有資産監督管理委員會の監督管理企業が直接商務部に割當許可証事務局を割り當て、以下同じ)に申請を提出する。
申請者は「羊毛、毛條輸入関稅割當申請書」(別添資料1參照)をそのまま記入し、その年の最初の申請時に商務部の授権機関に上記の関連資料を提供します。
実績のない申請者は、まず主管部門が建設プロジェクトの審査時の承認文書(プロジェクト提案書またはフィージビリティスタディ報告書)及び竣工検収報告書を提出し、商務部の承認を経て、2013年の羊毛、毛條輸入関稅割當額の申請を提出することができる。
五、関稅割當申請者は商務部の授権機関に行って、または商務部のウェブサイト(http:/www.mofcome.gov.cn/)から《羊毛、毛條輸入関稅割當申請表》をダウンロードすることができます。
六、実績のある申請者は年度內に何度も関稅割當額を申請することができますが、2013年9月30日までに申請した羊毛、毛條関稅割當額はそれぞれ2012年の同じ貿易方式での輸入數量を超えません。
輸入數量は商務部の授権機関によって受け取って、インターネットで消して、稅関で捺印された「農産物輸入関稅割當証」の累計數量(以下同じ)で計算します。
七、2013年9月30日以降、関稅割當額の総量が申告済みでない場合、割當額を獲得した実績者はすでに第六條に規定された輸入數量を完成しました。商務部の承認を経て、引き続き輸入割當額を申請できます。
八、商務部の授権機関が申請を受理した後、審査を経て第三條、第六條及び第七條の規定に適合した場合、商務部のコンピュータネットワークシステムを通じて申告しなければならない。
申請順序は商務部管理ネットワーク端末表示に準じる。
九、商務部は完備した
オンラインで申し込む
5営業日以內に承認結果をオンラインで商務部の授権機関に通知します。
十、商務部の授権機関は批準通知を受けた後、商務部の批準數量によって5営業日以內に最終ユーザーに「農産物輸入関稅割當証」を発行する。
期限が過ぎても証明書が出ない場合、システムは関連申請數量を回収し、該當企業の當年申請できる數量を控除します。
十一、「農産物輸入関稅割當証」は発行日から3ヶ月以內で有効で、遅くとも2013年12月31日を超えてはいけません。
12、2013年12月31日までに始発港から出荷するには、翌年に著荷する必要があります。関稅割當所有者は12月31日までに船積み書類と有効な「農産物輸入関稅割當証」を持って商務部の授権機関に延期を申請し、延期した「農産物輸入関稅割當証」の有効期限は遅くとも2014年2月末を超えません。
十三、『
農産物輸入関稅
割當証」の有効期限內に、関稅割當の所有者が使用していないか、またはすでに申告した関稅割當額を使い切っていないか、関稅割當証の原本を當該証明書を発行する商務部の授権機関に返納する必要があります。
商務部の授権機関は適時に使用済み數量をシステムの中で消して使用していない數量に戻します。同時に相応の「農産物輸入関稅割當証」原本の備考欄に明記して、備考を殘しています。
商務部は関稅割當証に記載された殘りの割當額を回収し、羊毛、毛條の関稅割當額の余りに計上する。
その年完成できなかった関稅割當量は、遅くとも納期が2013年9月15日を超えてはいけません。
期日通りに返卻していない場合、輸入が完了していないと見なし、2014年に申請できる數量を控除する。
十四、関稅割當所有者は輸入貨物が稅関手続きを終えた後、20営業日以內に、稅関が署名した「農産物輸入関稅割當証」の第一頁(受取人が稅関手続き書を取り扱う)原本を當該証明書を発行する商務部の授権機関に渡します。
商務部の授権機関は適時にシステムの中で照合し、原本を保存する必要があります。
延期された「農産物輸入関稅割當証」の遅くとも、2014年3月31日を超えてはならない。
期日通りに照合?販売していない者は、輸入が完了していないと見なし、2014年に申請できる數量を控除する。
十五、契約書または資料を偽造して「農産物輸入関稅割當証」をだまし取った場合、「農産物輸入関稅割當額管理暫定弁法」の関連規定によって処罰する。
十六、「農産物輸入関稅割當証」を偽造、変造または売買した場合、関連法律に基づき不法経営罪または偽造、変造、國家機関公文書、証明書、印章罪の規定を偽造、売買し、刑事責任を追及する。
関稅割當所有者に上記の行為がある場合、商務部及び商務部の授権機関は2年以內に輸入農産物の関稅割當額の申請を受理しない。
添付ファイル:1.ウール、ウールの輸入関稅割當額申請表
2.2013年羊毛、毛條輸入稅目表
中華人民共和國
商務部
2012年9月25日
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