EUの反則を理解すれば百戦危うからず。
WTO加盟以來、歐米の対中輸出はしばしば反ダンピング障壁を設けており、多くの中國企業は海外に工場を設けて加工し、また歐米諸國に口移して高額なアンチダンピング稅を回避してきた。
しかし、この対応は歐米諸國が中國企業に対して回避措置を実施する制裁を引き起こしている。
先日、歐州委員會は中國原産の皮靴靴に対して反回避仲裁を行い、中國の靴企業がマカオを経由したり、マカオで後期加工工程を完成してからEUに転口するというやり方は回避され、関連商品に対して16.5%の反ダンピング稅を徴収したと認定しました。
これはすでに海外ルートを確立し、建設しようとしている中國の靴企業にとっては大きな打撃となるに違いない。これらの企業は生産移転の高額なビジネスコストと人件費を負擔するだけでなく、EUの制裁回避のリスクにも直面している。
歐州連合(EU)の反規制法について知らない、または準備が足りない場合、これらの海外に工場を設立した企業は、再度反規制に遭う可能性があります。
ですから、EUの反規制ルールを理解することは、ダンピングされた中國企業がEUに投資するための必修科目です。
歐州連合の回避法の起源EUの反規制立法は、80年代に始まった。當時日韓からの輸出商は、歐州共體國家の高額アンチダンピング稅の重荷に耐えられなくなり、歐州共體國家に組立工場を建設し始めた。
歐州連合體は、このようなドライバーの経営方式は、相殺ダンピング行為であると考えています。これは反ダンピング稅を避けて、歐州共體がアンチダンピング稅を通じてダンピング損失を防止し、歐州共體産業を保護するための努力が諸東流にかかり、立法によるボイコットの初志が生まれました。
歐州連合(EU)は1987年から反規制回避法を実施しており、數十年來、EUは世界で最も完備した反回避法制度を確立しました。
歐州連合(EU)の反則條項では、回避行為は歐州連合(EU)の境界內や第三國に設立された組立工場及びこのような経営方式の変化に対して、十分な正當な原因と経済的合理性がなければ、不當廉売稅の徴収を避けるためだけに、これらの組立工場の製品は廉売価格で販売されており、徴収された反ダンピング稅が國內産業の救済委員會に組み込まれることができるという証拠があります。
近年、國際貿易の発展に伴って、輸出者が反ダンピング稅を回避する方式と手段がますます複雑になってきました。2004年に改正されたEUの反規制回避法はさらに規定されました。回避適用の範囲は以下の四つの回避行為に拡張されました。一つは製品に対して軽微な変更をして、製品に対して根本的な修正を行うのではなく、その目的は製品をダンピング稅を徴収しない稅関コードに落とすことです。部品は、歐州連合や第三國で組み立てられており、輸出者の既製品だけを覆う反ダンピング稅を回避する。
歐州連合(EU)は、回避行為に対する基準として、EUの回避法判斷基準には、以下の3つの要求が含まれていると判斷しました。これらの要求に符合して、歐州委員會は回避措置を実施することができます。
組立経営など回避行為の開始または拡大は、輸出者の製品に対して反ダンピング調査を行う日から、または調査を開始する前に発生します。
使用している部品の全部または一部は、不當廉売稅が課されている國から來ています。
これは、組立業務がEUの反ダンピング行為の前または後に発生したにもかかわらず、反則の範囲に組み込まれていることを意味します。部品の価値はゼロです。
アンチダンピング稅が課されている國からの部品や原材料は組立品に使われる全部の部品の60%を超えなければなりません。
これらの部品が組立過程で実現される増値が生産コストの25%を超えると、回避が存在しないと見なされます。これはダンピング國家からの部品を使っても60%を超えても、不當廉売稅が免除される可能性があります。
課稅を免れる條件は組立業務における部品の増値が一量の基準に達しているかどうかを調べることです。もし増値が生産コストの25%に達したら、回避されないという規定は、EUの反回避制度が高付加価値の生産に外資投資することを奨勵し、技術の導入とEUの就業機會の増加を奨勵し、EU産業の技術進歩とEU経済の繁栄にサービスすることです。
実際の結果
組立品は反ダンピング稅の類似製品の価格、數量に対する救済効果を破壊しました。そして、この類似製品のダンピングを確定した証拠は依然として存在します。
ここでは、反回避を実施するために必要な二つの條件を強調しました。一つは、組み立て行為が不當廉売稅の効力を損なわなければ、反回避措置をとる必要がありません。
第二に、反回避措置をとる前に、EUは組立品の価格を以前のダンピング品の正常価値と比較しなければならない。完成品の価格が正常価値を下回ると、ダンピングの存在を証明し、稅金を徴収することができる。
この原則の確立は回避措置の濫用を防止するためである。
しかし、この條文では、組立品のダンピング幅が従來の製造品のダンピング幅と異なる場合、何者によって課稅されるかが明確に規定されていません。これはEU當局が反回避実施中に自由裁量権を実行するためのスペースを殘しました。
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