銀監會:非金融企業は消費金融會社を設立して試験的に12社に拡大することができます。
改訂後の『弁法』は5章に分けられ、計39條になる。試行錯誤に立腳する會社深化發展的實際需要,此次修訂主要在以下幾方面做出重要調整:一是增加主要出資人類型,促進消費金融公司股權多樣化,以充分利用民間資本和消費金融優勢資源;二是放開營業地域限制,允許消費金融公司在風險可控的基礎上逐步開展異地業務,以利于試點公司盡早實現規模效應,增強行業整體實力;三是根據業務發展實際需要,增加吸收股東存款業務,以進一步拓寬資金來源,更好地支持消費金融公司業務發展;四是將消費金融公司發放消費貸款的額度上限由“借款人月收入5倍”修改為“20萬元人民幣”,以充分體現其功能定位,增強業務可操作性;五是增加公司風險管理的自主權,刪除“消費金融公司須向曾從本公司申請過耐用消費品貸款且還款記錄良好的借款人發放一般用途個人消費貸款”等限制性要求;六是增加消費者保護條款,要求消費金融公司在業務取扱中は公開透明原則に従い、告知義務を十分に履行しなければならない。
國務院の同意を得て、今回は瀋陽、南京、杭州、合肥、泉州、武漢、広州、重慶、西安、青島など10都市が消費金融會社の試行に參加しました。また、CEPAの関連手配により、合格した香港とマカオの金融機関は広東(深圳を含む)で消費者金融會社を試験的に設立することができます。パイロットを拡大して「一地一家」の原則を把握し、12のパイロット機構を追加することができる。
「弁法」が正式に施行された後、銀監會は商業化、市場化の原則を堅持し、市場主體が自発的に申請した上で、「弁法」に規定された各種參入條件に従って審査を行い、試行業務を拡大することをスタートさせる。{pageubreak}
消費金融會社のパイロット管理弁法の全文
中國銀監令
2013年第2號
「消費金融會社試行管理弁法」はすでに中國銀監會の2013年第18回議長會議で採択されました。公開され、2014年1月1日から施行される予定です。
中國銀監會主席尚福林
2013年11月14日
消費金融會社のパイロット管理弁法
第一章総則
第一條消費促進のため金融業消費金融會社の経営行為を規範化し、「中華人民共和國銀行業監督管理法」、「中華人民共和國會社法」などの法律法規に基づき、本弁法を制定する。
第二條本弁法でいう消費金融會社とは、銀監會の承認を経て、中華人民共和國境內に設立された、公衆預金を吸収しない、小額、分散を原則として、中國國內の住民個人に消費を目的とする貸付を提供する非銀行金融機関をいう。
第三條本弁法でいう消費ローンとは、消費金融會社が借り手に支払う住宅や自動車の購入を目的としたローンのことです。
第四條消費金融會社の名稱には「消費金融」という文字を表示しなければならない。銀行監會の承認を得ていない限り、いかなる機関も名稱の中で「消費金融」という文字を使ってはいけません。
第五條銀行業監督管理機構は、法により消費金融會社及びその業務活動に対し監督管理を実施する。
第二章設立、変更と終了
第六條消費金融會社の設立を申請するには、次の條件を備えていなければならない。
(一)「中華人民共和國會社法」と銀監會の規定に合致する會社定款がある。
(二)規定の條件に合致する出資者がある。
(三)本弁法の規定に適合する最低限度額の登録資本金がある。
(四)職務資格條件に適合した取締役、高級管理者及び消費金融業務に精通した合格従業員がある。
(五)効果的な會社管理、內部統制及びリスク管理制度を確立し、業務経営に適応した管理情報システムを備えている。
(六)業務経営に適応した営業場所、安全予防措置及びその他の施設がある。
(七)銀監會が定めるその他の慎重性條件。
第七條消費金融會社の出資者は中國國內の外に法により設立された企業法人であり、主要出資者と一般出資者に分けなければならない。主な出資者は出資額が最も多く、かつ出資額が計畫した消費金融會社の全株価の30%を下回らないと指摘した出資者であり、一般出資者は主要出資者以外の出資者を指す。
前項でいう主要出資者は、域內外金融機関または主要業務のために、消費ローン業務に適した製品を提供する國內の非金融企業でなければならない。
第八條金融機関は消費金融會社の主要出資者として、次の條件を備えていなければならない。
(一)5年以上の消費金融分野の就業経験を有すること。
(二)最近の1年末はいつも資産600億元以下の人民元または同じ値の自由に両替できる通貨(連結財務諸表の口徑)。
(三)財務狀況が良好で、最近2つの會計年度連続利益(連結財務諸表の口徑)
(四)信用が良好で、最近2年間に重大な違法経営記録がない。
(五)出資資金の源泉が本當に合法的であり、貸付資金が株に入ることができなく、他人から資金を委託して株に入ることができない。
(六)5年以內に保有する消費金融會社の株式を譲渡しないことを承諾する(銀行業監督管理機構が法により譲渡を命じる場合を除く)とともに、會社定款を立案する際に明記する。
(七)良好な會社統治構造、內部統制メカニズムと健全なリスク管理制度を有する。
(八)住所地國家(地區)監督管理當局の慎重な監督管理指標の要求を満足する。
(九)國外の金融機関は中國國內に代表処を設立して2年以上、或いはすでに支店機構を設けて、中國市場に対して十分な分析と研究があり、所在國或いは地區の金融監督管理當局はすでに銀行監會と良好な監督管理協力メカニズムを確立しています。
(十)銀監會が規定するその他の慎重性條件。
金融機関は消費金融會社の一般出資者として、第(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九)項に規定する條件を備えているほか、登録資本金が3億元以下または同等の自由に両替できる條件を備えていなければならない。
第九條非金融企業は消費金融會社の主要出資者として、次の條件を備えていなければならない。
(一)最近の1年間の営業収入は300億元の人民元または同等の値を下回らない自由為替(連結財務諸表の口徑)。
(二)最近1年末の純資産は資産総額の30%を下回らない(連結財務諸表の口徑)。
(三)財務狀況が良好で、最近2つの會計年度連続利益(連結財務諸表の口徑)
(四)信用が良好で、最近2年間に重大な違法経営記録がない。
(五)出資資金の源泉が本當に合法的であり、貸付資金が株に入ることができなく、他人から資金を委託して株に入ることができない。
(六)5年以內に保有する消費金融會社の株式を譲渡しないことを承諾する(銀行業監督管理機構が法により譲渡を命じる場合を除く)とともに、會社定款を立案する際に明記する。
(七)銀監會が定めるその他の慎重性條件。
非金融企業は消費金融會社の一般出資者として、第(二)、(三)、(四)、(五)、(六)項に規定する條件を備えていなければならない。
第十條消費金融會社の主要出資者は消費金融會社の定款の中で、消費金融會社に支払困難が発生した場合、流動性の支持を與えることができる。経営失敗によって損失が資本を侵食した場合、直ちに資本金を補充する。
第十一條消費金融會社は少なくとも1名が5年以上の消費金融業務管理とリスクコントロール経験を備えていなければならず、しかも出資比率は消費金融會社の全株価15%の出資者を想定していない。
第十二條消費金融會社の登録資本金は一回限りの払込貨幣資本であり、最低限度額は3億元人民元または等値の自由両替貨幣でなければならない。
銀監會は消費金融業務の発展狀況及び慎重な監督管理の必要に応じて、登録資本金の最低限度額を調整することができる。
第十三條消費金融會社は業務の発展の必要に応じて、銀監會の承認を経て、支店機構を設立することができる。支店設立の具體的な條件は、銀監會が別途定める。
第十四條消費金融會社の取締役と高級管理者は職務資格の審査制度を実施する。
第十五條消費金融會社に下記の変更事項の一つがある場合、銀行業監督管理機構の承認を経なければならない。
(一)會社名を変更する。
(二)登録資本金の変更。
(三)株式の変更または株式構造の調整。
(四)會社の住所または営業場所を変更する。
(五)會社定款を修正する。
(六)取締役と高級管理者を変更する;
(七)業務範囲を調整する。
(八)組織形態を変える;
(九)合併または分立。
(十)銀監會が定めるその他の変更事項。
第十六條消費金融會社は下記の狀況の一つがある場合、銀監會の承認を経て解散することができる。
(一)會社定款に規定された営業期限が満了した場合又は會社定款に規定されたその他の解散事由が発生した場合。
(二)會社定款に規定された権力機構の決議により解散する。
(三)會社の合併または分立のために解散する必要があります。
(四)その他の法定事由。
第十七條消費金融會社が解散、法により取り消され、又は破産宣告されて終止した場合、その清算事項は國家の関連法律法規により処理する。
第18條消費金融會社の設立、変更、終了及び董事及び高級管理者の職務資格審査の行政許可手続は、銀監會の関連規定に従って実行する。
第十九條消費金融會社の設立、変更及び業務経営過程において外貨管理事項にかかわる場合、國家外貨管理関連規定を遵守しなければならない。
第三章業務範囲及び経営規則
第二十條銀監會の承認を経て、消費金融會社は下記の部分または全部の人民元業務を経営できます。
(一)個人消費ローンを発行する;
(二)株主の國內子會社及び國內株主の預金を受け入れること。
(三)境內の金融機関からの借金。
(四)承認された金融債の発行。
(五)國內の同業解體貸與。
(六)消費金融に関するコンサルティング、代理業務。
(七)消費ローンに関する保険(安心保)商品の代理販売;
(八)固定収益類の証券投資業務。
(九)銀監會に承認されたその他の業務。
第二十一條消費金融會社が個人に消費ローンを発行する場合、お客様のリスク耐える能力を超えてはならず、かつ借り手のローン殘高は最高で人民元20萬元を超えてはいけない。
第四章監督管理
第二十二條消費金融會社は、銀監會の関連規定に従い、會社の治理構造と內部統制制度を確立し、業務経営規則を制定し、全面的かつ効果的なリスク管理體系を確立しなければならない。
第二十三條消費金融會社は下記の監督管理指標の要求を遵守しなければならない。
(一)資本充足率は銀監會の監督管理要求を下回ってはならない。
(二)同業種の借入資金殘高は資本純額の100%を超えない。
(三)資産損失準備充足率は100%を下回らない。
(四)投資殘高は資本純額の20%を超えない。
監督管理指標に関する計算方法は、銀監會非現場監督管理報告書指標體系の関連規定に従う。銀監會は慎重な監督管理の必要に応じて上記の指標を適切に調整することができる。
第二十四條消費金融會社は関連規定に基づき慎重な資産損失準備制度を確立し、適時に全額で資産損失引當金を計上しなければならない。十分な準備がされていない場合は、利益の分配を行ってはならない。
第二十五條消費金融會社は消費ローン金利のリスク定価メカニズムを確立し、資金コスト、リスクコスト、資本報酬要求及び市場価格などの要素に基づき、法律法規の許容範囲內で消費ローンの金利水準を制定し、定価が全面的にリスクをカバーできるように確保しなければならない。
第26條消費金融會社は有効なリスク管理システムと信頼できる業務操作プロセスを確立し、虛偽の申請情報を十分に識別し、詐欺行為を防止しなければならない。
第二十七條消費金融會社は業務アウトソーシングの必要がある場合、業務アウトソーシングに関する政策と管理制度を制定し、業務アウトソーシングの決定手順、対外請負側の評価と管理、業務情報の秘密保持性と安全性を制御する措置と緊急計畫などを含む。
消費金融會社は業務アウトソーシング契約を締結する前に、銀行業監督管理機構に業務アウトソーシングの主なリスク及びリスク回避措置などを報告しなければならない。
消費金融會社は、ローンの決定とリスクコントロールの核心技術と密接に関連する業務をアウトソーシングしてはならない。
第28條消費金融會社は、規定に従って財務諸表及び銀行業監督管理機構の要求するその他の財務諸表を作成し、報告しなければならない。
第29條消費金融會社は、定期的な外部監査制度を確立し、各會計年度の終了後の4ヶ月以內に、法定代表者の署名により確認された年度監査報告を銀行業監督管理機構に提出しなければならない。
第三十條消費金融會社は法により行われる監督検査を受けなければならず、拒絶、妨害してはならない。銀行業監督管理機構は、必要に応じて會計士事務所に、消費金融會社の経営狀況、財務狀況、リスク狀況、內部統制制度及び執行狀況などの監査を依頼することができます。
第三十一條消費金融會社は、借り手から提供された個人情報に対して秘密保持義務を負っており、みだりに外部に漏らしてはならない。
第32條借り手が契約の約定通りに貸付元利を返済していない場合、消費金融會社は合法的な方法で督促を行い、脅迫、恐喝、嫌がらせなどの不正な手段を採用してはならない。
第三十三條消費金融會社は法律法規と銀監會の関連監督管理要求に従って金融消費者権益保護業務をしっかりと行い、業務処理は公開透明原則に従い、告知義務を十分に履行し、借り手に貸出金額、期限、価格格、返済方式などの內容を明確に理解させ、契約書に明記させなければならない。
第34條消費金融會社が本弁法の規定に違反した場合、銀行業監督管理機構は期限を定めて是正するよう命じることができる。期限を過ぎても改善していない場合、またはその行為が消費金融會社の穏健な運行や取引先の合法的権益を著しく危険にさらす場合、銀行業監督管理機構は狀況を區別でき、「中華人民共和國銀行業監督管理法」などの法律法規に基づき、業務を一時停止し、株主の権利を制限するなどの監督措置をとる。
第三十五條消費金融會社はすでにまたは信用危機が発生し、お客様の合法的権益に重大な影響を與える可能性がある場合、銀監會は法によりその実施に接収管理または組織再編を促進することができる。消費金融會社は違法経営、経営管理のずさんさなどの狀況があり、金融秩序に重大な危害を及ぼし、公衆の利益を損なった場合、銀行監會は廃止する権利があります。
第五章付則
第36條香港、マカオ及び臺灣地區の出資者が消費金融會社の適用境外投資者を設立する條件。
第三十七條本弁法の「以上」はいずれも本數または本級を含む。
第38條この弁法は銀監會が解釈に責任を負う。
第39條この弁法は2014年1月1日から施行され、元「消費金融會社試行管理弁法」(中國銀監會令2009年第3號)は同時に廃止される。
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