銀監(jiān)會(huì):非金融企業(yè)は消費(fèi)金融會(huì)社を設(shè)立して試験的に12社に拡大することができます。
改訂後の『弁法』は5章に分けられ、計(jì)39條になる。試行錯(cuò)誤に立腳する會(huì)社深化發(fā)展的實(shí)際需要,此次修訂主要在以下幾方面做出重要調(diào)整:一是增加主要出資人類型,促進(jìn)消費(fèi)金融公司股權(quán)多樣化,以充分利用民間資本和消費(fèi)金融優(yōu)勢(shì)資源;二是放開營(yíng)業(yè)地域限制,允許消費(fèi)金融公司在風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上逐步開展異地業(yè)務(wù),以利于試點(diǎn)公司盡早實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng),增強(qiáng)行業(yè)整體實(shí)力;三是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際需要,增加吸收股東存款業(yè)務(wù),以進(jìn)一步拓寬資金來(lái)源,更好地支持消費(fèi)金融公司業(yè)務(wù)發(fā)展;四是將消費(fèi)金融公司發(fā)放消費(fèi)貸款的額度上限由“借款人月收入5倍”修改為“20萬(wàn)元人民幣”,以充分體現(xiàn)其功能定位,增強(qiáng)業(yè)務(wù)可操作性;五是增加公司風(fēng)險(xiǎn)管理的自主權(quán),刪除“消費(fèi)金融公司須向曾從本公司申請(qǐng)過耐用消費(fèi)品貸款且還款記錄良好的借款人發(fā)放一般用途個(gè)人消費(fèi)貸款”等限制性要求;六是增加消費(fèi)者保護(hù)條款,要求消費(fèi)金融公司在業(yè)務(wù)取扱中は公開透明原則に従い、告知義務(wù)を十分に履行しなければならない。
國(guó)務(wù)院の同意を得て、今回は瀋陽(yáng)、南京、杭州、合肥、泉州、武漢、広州、重慶、西安、青島など10都市が消費(fèi)金融會(huì)社の試行に參加しました。また、CEPAの関連手配により、合格した香港とマカオの金融機(jī)関は広東(深圳を含む)で消費(fèi)者金融會(huì)社を試験的に設(shè)立することができます。パイロットを拡大して「一地一家」の原則を把握し、12のパイロット機(jī)構(gòu)を追加することができる。
「弁法」が正式に施行された後、銀監(jiān)會(huì)は商業(yè)化、市場(chǎng)化の原則を堅(jiān)持し、市場(chǎng)主體が自発的に申請(qǐng)した上で、「弁法」に規(guī)定された各種參入條件に従って審査を行い、試行業(yè)務(wù)を拡大することをスタートさせる。{pageubreak}
消費(fèi)金融會(huì)社のパイロット管理弁法の全文
中國(guó)銀監(jiān)令
2013年第2號(hào)
「消費(fèi)金融會(huì)社試行管理弁法」はすでに中國(guó)銀監(jiān)會(huì)の2013年第18回議長(zhǎng)會(huì)議で採(cǎi)択されました。公開され、2014年1月1日から施行される予定です。
中國(guó)銀監(jiān)會(huì)主席尚福林
2013年11月14日
消費(fèi)金融會(huì)社のパイロット管理弁法
第一章総則
第一條消費(fèi)促進(jìn)のため金融業(yè)消費(fèi)金融會(huì)社の経営行為を規(guī)範(fàn)化し、「中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法」、「中華人民共和國(guó)會(huì)社法」などの法律法規(guī)に基づき、本弁法を制定する。
第二條本弁法でいう消費(fèi)金融會(huì)社とは、銀監(jiān)會(huì)の承認(rèn)を経て、中華人民共和國(guó)境內(nèi)に設(shè)立された、公衆(zhòng)預(yù)金を吸収しない、小額、分散を原則として、中國(guó)國(guó)內(nèi)の住民個(gè)人に消費(fèi)を目的とする貸付を提供する非銀行金融機(jī)関をいう。
第三條本弁法でいう消費(fèi)ローンとは、消費(fèi)金融會(huì)社が借り手に支払う住宅や自動(dòng)車の購(gòu)入を目的としたローンのことです。
第四條消費(fèi)金融會(huì)社の名稱には「消費(fèi)金融」という文字を表示しなければならない。銀行監(jiān)會(huì)の承認(rèn)を得ていない限り、いかなる機(jī)関も名稱の中で「消費(fèi)金融」という文字を使ってはいけません。
第五條銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)は、法により消費(fèi)金融會(huì)社及びその業(yè)務(wù)活動(dòng)に対し監(jiān)督管理を?qū)g施する。
第二章設(shè)立、変更と終了
第六條消費(fèi)金融會(huì)社の設(shè)立を申請(qǐng)するには、次の條件を備えていなければならない。
(一)「中華人民共和國(guó)會(huì)社法」と銀監(jiān)會(huì)の規(guī)定に合致する會(huì)社定款がある。
(二)規(guī)定の條件に合致する出資者がある。
(三)本弁法の規(guī)定に適合する最低限度額の登録資本金がある。
(四)職務(wù)資格條件に適合した取締役、高級(jí)管理者及び消費(fèi)金融業(yè)務(wù)に精通した合格従業(yè)員がある。
(五)効果的な會(huì)社管理、內(nèi)部統(tǒng)制及びリスク管理制度を確立し、業(yè)務(wù)経営に適応した管理情報(bào)システムを備えている。
(六)業(yè)務(wù)経営に適応した営業(yè)場(chǎng)所、安全予防措置及びその他の施設(shè)がある。
(七)銀監(jiān)會(huì)が定めるその他の慎重性條件。
第七條消費(fèi)金融會(huì)社の出資者は中國(guó)國(guó)內(nèi)の外に法により設(shè)立された企業(yè)法人であり、主要出資者と一般出資者に分けなければならない。主な出資者は出資額が最も多く、かつ出資額が計(jì)畫した消費(fèi)金融會(huì)社の全株価の30%を下回らないと指摘した出資者であり、一般出資者は主要出資者以外の出資者を指す。
前項(xiàng)でいう主要出資者は、域內(nèi)外金融機(jī)関または主要業(yè)務(wù)のために、消費(fèi)ローン業(yè)務(wù)に適した製品を提供する國(guó)內(nèi)の非金融企業(yè)でなければならない。
第八條金融機(jī)関は消費(fèi)金融會(huì)社の主要出資者として、次の條件を備えていなければならない。
(一)5年以上の消費(fèi)金融分野の就業(yè)経験を有すること。
(二)最近の1年末はいつも資産600億元以下の人民元または同じ?jìng)帳巫杂嗓藖I替できる通貨(連結(jié)財(cái)務(wù)諸表の口徑)。
(三)財(cái)務(wù)狀況が良好で、最近2つの會(huì)計(jì)年度連続利益(連結(jié)財(cái)務(wù)諸表の口徑)
(四)信用が良好で、最近2年間に重大な違法経営記録がない。
(五)出資資金の源泉が本當(dāng)に合法的であり、貸付資金が株に入ることができなく、他人から資金を委託して株に入ることができない。
(六)5年以內(nèi)に保有する消費(fèi)金融會(huì)社の株式を譲渡しないことを承諾する(銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)が法により譲渡を命じる場(chǎng)合を除く)とともに、會(huì)社定款を立案する際に明記する。
(七)良好な會(huì)社統(tǒng)治構(gòu)造、內(nèi)部統(tǒng)制メカニズムと健全なリスク管理制度を有する。
(八)住所地國(guó)家(地區(qū))監(jiān)督管理當(dāng)局の慎重な監(jiān)督管理指標(biāo)の要求を満足する。
(九)國(guó)外の金融機(jī)関は中國(guó)國(guó)內(nèi)に代表処を設(shè)立して2年以上、或いはすでに支店機(jī)構(gòu)を設(shè)けて、中國(guó)市場(chǎng)に対して十分な分析と研究があり、所在國(guó)或いは地區(qū)の金融監(jiān)督管理當(dāng)局はすでに銀行監(jiān)會(huì)と良好な監(jiān)督管理協(xié)力メカニズムを確立しています。
(十)銀監(jiān)會(huì)が規(guī)定するその他の慎重性條件。
金融機(jī)関は消費(fèi)金融會(huì)社の一般出資者として、第(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九)項(xiàng)に規(guī)定する條件を備えているほか、登録資本金が3億元以下または同等の自由に両替できる條件を備えていなければならない。
第九條非金融企業(yè)は消費(fèi)金融會(huì)社の主要出資者として、次の條件を備えていなければならない。
(一)最近の1年間の営業(yè)収入は300億元の人民元または同等の値を下回らない自由為替(連結(jié)財(cái)務(wù)諸表の口徑)。
(二)最近1年末の純資産は資産総額の30%を下回らない(連結(jié)財(cái)務(wù)諸表の口徑)。
(三)財(cái)務(wù)狀況が良好で、最近2つの會(huì)計(jì)年度連続利益(連結(jié)財(cái)務(wù)諸表の口徑)
(四)信用が良好で、最近2年間に重大な違法経営記録がない。
(五)出資資金の源泉が本當(dāng)に合法的であり、貸付資金が株に入ることができなく、他人から資金を委託して株に入ることができない。
(六)5年以內(nèi)に保有する消費(fèi)金融會(huì)社の株式を譲渡しないことを承諾する(銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)が法により譲渡を命じる場(chǎng)合を除く)とともに、會(huì)社定款を立案する際に明記する。
(七)銀監(jiān)會(huì)が定めるその他の慎重性條件。
非金融企業(yè)は消費(fèi)金融會(huì)社の一般出資者として、第(二)、(三)、(四)、(五)、(六)項(xiàng)に規(guī)定する條件を備えていなければならない。
第十條消費(fèi)金融會(huì)社の主要出資者は消費(fèi)金融會(huì)社の定款の中で、消費(fèi)金融會(huì)社に支払困難が発生した場(chǎng)合、流動(dòng)性の支持を與えることができる。経営失敗によって損失が資本を侵食した場(chǎng)合、直ちに資本金を補(bǔ)充する。
第十一條消費(fèi)金融會(huì)社は少なくとも1名が5年以上の消費(fèi)金融業(yè)務(wù)管理とリスクコントロール経験を備えていなければならず、しかも出資比率は消費(fèi)金融會(huì)社の全株価15%の出資者を想定していない。
第十二條消費(fèi)金融會(huì)社の登録資本金は一回限りの払込貨幣資本であり、最低限度額は3億元人民元または等値の自由両替貨幣でなければならない。
銀監(jiān)會(huì)は消費(fèi)金融業(yè)務(wù)の発展?fàn)顩r及び慎重な監(jiān)督管理の必要に応じて、登録資本金の最低限度額を調(diào)整することができる。
第十三條消費(fèi)金融會(huì)社は業(yè)務(wù)の発展の必要に応じて、銀監(jiān)會(huì)の承認(rèn)を経て、支店機(jī)構(gòu)を設(shè)立することができる。支店設(shè)立の具體的な條件は、銀監(jiān)會(huì)が別途定める。
第十四條消費(fèi)金融會(huì)社の取締役と高級(jí)管理者は職務(wù)資格の審査制度を?qū)g施する。
第十五條消費(fèi)金融會(huì)社に下記の変更事項(xiàng)の一つがある場(chǎng)合、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)の承認(rèn)を経なければならない。
(一)會(huì)社名を変更する。
(二)登録資本金の変更。
(三)株式の変更または株式構(gòu)造の調(diào)整。
(四)會(huì)社の住所または営業(yè)場(chǎng)所を変更する。
(五)會(huì)社定款を修正する。
(六)取締役と高級(jí)管理者を変更する;
(七)業(yè)務(wù)範(fàn)囲を調(diào)整する。
(八)組織形態(tài)を変える;
(九)合併または分立。
(十)銀監(jiān)會(huì)が定めるその他の変更事項(xiàng)。
第十六條消費(fèi)金融會(huì)社は下記の狀況の一つがある場(chǎng)合、銀監(jiān)會(huì)の承認(rèn)を経て解散することができる。
(一)會(huì)社定款に規(guī)定された営業(yè)期限が満了した場(chǎng)合又は會(huì)社定款に規(guī)定されたその他の解散事由が発生した場(chǎng)合。
(二)會(huì)社定款に規(guī)定された権力機(jī)構(gòu)の決議により解散する。
(三)會(huì)社の合併または分立のために解散する必要があります。
(四)その他の法定事由。
第十七條消費(fèi)金融會(huì)社が解散、法により取り消され、又は破産宣告されて終止した場(chǎng)合、その清算事項(xiàng)は國(guó)家の関連法律法規(guī)により処理する。
第18條消費(fèi)金融會(huì)社の設(shè)立、変更、終了及び董事及び高級(jí)管理者の職務(wù)資格審査の行政許可手続は、銀監(jiān)會(huì)の関連規(guī)定に従って実行する。
第十九條消費(fèi)金融會(huì)社の設(shè)立、変更及び業(yè)務(wù)経営過程において外貨管理事項(xiàng)にかかわる場(chǎng)合、國(guó)家外貨管理関連規(guī)定を遵守しなければならない。
第三章業(yè)務(wù)範(fàn)囲及び経営規(guī)則
第二十條銀監(jiān)會(huì)の承認(rèn)を経て、消費(fèi)金融會(huì)社は下記の部分または全部の人民元業(yè)務(wù)を経営できます。
(一)個(gè)人消費(fèi)ローンを発行する;
(二)株主の國(guó)內(nèi)子會(huì)社及び國(guó)內(nèi)株主の預(yù)金を受け入れること。
(三)境內(nèi)の金融機(jī)関からの借金。
(四)承認(rèn)された金融債の発行。
(五)國(guó)內(nèi)の同業(yè)解體貸與。
(六)消費(fèi)金融に関するコンサルティング、代理業(yè)務(wù)。
(七)消費(fèi)ローンに関する保険(安心保)商品の代理販売;
(八)固定収益類の証券投資業(yè)務(wù)。
(九)銀監(jiān)會(huì)に承認(rèn)されたその他の業(yè)務(wù)。
第二十一條消費(fèi)金融會(huì)社が個(gè)人に消費(fèi)ローンを発行する場(chǎng)合、お客様のリスク耐える能力を超えてはならず、かつ借り手のローン殘高は最高で人民元20萬(wàn)元を超えてはいけない。
第四章監(jiān)督管理
第二十二條消費(fèi)金融會(huì)社は、銀監(jiān)會(huì)の関連規(guī)定に従い、會(huì)社の治理構(gòu)造と內(nèi)部統(tǒng)制制度を確立し、業(yè)務(wù)経営規(guī)則を制定し、全面的かつ効果的なリスク管理體系を確立しなければならない。
第二十三條消費(fèi)金融會(huì)社は下記の監(jiān)督管理指標(biāo)の要求を遵守しなければならない。
(一)資本充足率は銀監(jiān)會(huì)の監(jiān)督管理要求を下回ってはならない。
(二)同業(yè)種の借入資金殘高は資本純額の100%を超えない。
(三)資産損失準(zhǔn)備充足率は100%を下回らない。
(四)投資殘高は資本純額の20%を超えない。
監(jiān)督管理指標(biāo)に関する計(jì)算方法は、銀監(jiān)會(huì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理報(bào)告書指標(biāo)體系の関連規(guī)定に従う。銀監(jiān)會(huì)は慎重な監(jiān)督管理の必要に応じて上記の指標(biāo)を適切に調(diào)整することができる。
第二十四條消費(fèi)金融會(huì)社は関連規(guī)定に基づき慎重な資産損失準(zhǔn)備制度を確立し、適時(shí)に全額で資産損失引當(dāng)金を計(jì)上しなければならない。十分な準(zhǔn)備がされていない場(chǎng)合は、利益の分配を行ってはならない。
第二十五條消費(fèi)金融會(huì)社は消費(fèi)ローン金利のリスク定価メカニズムを確立し、資金コスト、リスクコスト、資本報(bào)酬要求及び市場(chǎng)価格などの要素に基づき、法律法規(guī)の許容範(fàn)囲內(nèi)で消費(fèi)ローンの金利水準(zhǔn)を制定し、定価が全面的にリスクをカバーできるように確保しなければならない。
第26條消費(fèi)金融會(huì)社は有効なリスク管理システムと信頼できる業(yè)務(wù)操作プロセスを確立し、虛偽の申請(qǐng)情報(bào)を十分に識(shí)別し、詐欺行為を防止しなければならない。
第二十七條消費(fèi)金融會(huì)社は業(yè)務(wù)アウトソーシングの必要がある場(chǎng)合、業(yè)務(wù)アウトソーシングに関する政策と管理制度を制定し、業(yè)務(wù)アウトソーシングの決定手順、対外請(qǐng)負(fù)側(cè)の評(píng)価と管理、業(yè)務(wù)情報(bào)の秘密保持性と安全性を制御する措置と緊急計(jì)畫などを含む。
消費(fèi)金融會(huì)社は業(yè)務(wù)アウトソーシング契約を締結(jié)する前に、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)に業(yè)務(wù)アウトソーシングの主なリスク及びリスク回避措置などを報(bào)告しなければならない。
消費(fèi)金融會(huì)社は、ローンの決定とリスクコントロールの核心技術(shù)と密接に関連する業(yè)務(wù)をアウトソーシングしてはならない。
第28條消費(fèi)金融會(huì)社は、規(guī)定に従って財(cái)務(wù)諸表及び銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)の要求するその他の財(cái)務(wù)諸表を作成し、報(bào)告しなければならない。
第29條消費(fèi)金融會(huì)社は、定期的な外部監(jiān)査制度を確立し、各會(huì)計(jì)年度の終了後の4ヶ月以內(nèi)に、法定代表者の署名により確認(rèn)された年度監(jiān)査報(bào)告を銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)に提出しなければならない。
第三十條消費(fèi)金融會(huì)社は法により行われる監(jiān)督検査を受けなければならず、拒絶、妨害してはならない。銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)は、必要に応じて會(huì)計(jì)士事務(wù)所に、消費(fèi)金融會(huì)社の経営狀況、財(cái)務(wù)狀況、リスク狀況、內(nèi)部統(tǒng)制制度及び執(zhí)行狀況などの監(jiān)査を依頼することができます。
第三十一條消費(fèi)金融會(huì)社は、借り手から提供された個(gè)人情報(bào)に対して秘密保持義務(wù)を負(fù)っており、みだりに外部に漏らしてはならない。
第32條借り手が契約の約定通りに貸付元利を返済していない場(chǎng)合、消費(fèi)金融會(huì)社は合法的な方法で督促を行い、脅迫、恐喝、嫌がらせなどの不正な手段を採(cǎi)用してはならない。
第三十三條消費(fèi)金融會(huì)社は法律法規(guī)と銀監(jiān)會(huì)の関連監(jiān)督管理要求に従って金融消費(fèi)者権益保護(hù)業(yè)務(wù)をしっかりと行い、業(yè)務(wù)処理は公開透明原則に従い、告知義務(wù)を十分に履行し、借り手に貸出金額、期限、価格格、返済方式などの內(nèi)容を明確に理解させ、契約書に明記させなければならない。
第34條消費(fèi)金融會(huì)社が本弁法の規(guī)定に違反した場(chǎng)合、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)は期限を定めて是正するよう命じることができる。期限を過ぎても改善していない場(chǎng)合、またはその行為が消費(fèi)金融會(huì)社の穏健な運(yùn)行や取引先の合法的権益を著しく危険にさらす場(chǎng)合、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)は狀況を區(qū)別でき、「中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法」などの法律法規(guī)に基づき、業(yè)務(wù)を一時(shí)停止し、株主の権利を制限するなどの監(jiān)督措置をとる。
第三十五條消費(fèi)金融會(huì)社はすでにまたは信用危機(jī)が発生し、お客様の合法的権益に重大な影響を與える可能性がある場(chǎng)合、銀監(jiān)會(huì)は法によりその実施に接収管理または組織再編を促進(jìn)することができる。消費(fèi)金融會(huì)社は違法経営、経営管理のずさんさなどの狀況があり、金融秩序に重大な危害を及ぼし、公衆(zhòng)の利益を損なった場(chǎng)合、銀行監(jiān)會(huì)は廃止する権利があります。
第五章付則
第36條香港、マカオ及び臺(tái)灣地區(qū)の出資者が消費(fèi)金融會(huì)社の適用境外投資者を設(shè)立する條件。
第三十七條本弁法の「以上」はいずれも本數(shù)または本級(jí)を含む。
第38條この弁法は銀監(jiān)會(huì)が解釈に責(zé)任を負(fù)う。
第39條この弁法は2014年1月1日から施行され、元「消費(fèi)金融會(huì)社試行管理弁法」(中國(guó)銀監(jiān)會(huì)令2009年第3號(hào))は同時(shí)に廃止される。
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