政策法規:渉外服ラベル加工の商標権侵害分析
<p>改革開放以來、中國の広東、福建、浙江などの多くの企業が「三來一補」の貿易方式によって海外企業に看板加工をし、大きな経済収益を上げてきました。
數十年の発展を経て、中國はすでに全世界の看板加工の“世界の工場”になって、我が國の輸出貿易に対して巨大な貢獻をします。
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<p>統計によると、中國紡織服裝の輸出額は世界紡績服裝の輸出総額の20%を占めています。中にはブランドの輸出が90%を占めています。自主ブランドは10%しか占めていません。
服のラベル加工は中國の服裝輸出の中で重要な地位を占めています。
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<p>しかし、ラベル加工には多くの商標権侵害紛爭が発生しています。
特に渉外掲示板の加工において商標を使用する法律の性質は、學術界、企業界と司法界において論爭があり、実際には似たような事件の処理結果に対して大きな違いがあり、服裝企業に掲示板加工の法律的結果を予知することが困難になる。
この狀況はわが國の服裝ラベル加工産業の発展を大いに悩ましています。
時は商標法の第三回の改正で、分析の観點を提出して、読者に教えてもらいます。
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<p><strong>一、<strong><a href=「http:/http:/www.91se91.com/news/list.aspx?Class id=101112107102」<strong>渉外服<strong><a><strong>貼付加工の法律問題<strong>
<p>ラベル加工は、指定加工、代行生産などとも呼ばれ、加工者が定められた加工者によって特定の商標を付けた製品を生産し、その製品を所與の作成者に引き渡し、定められた側から加工費を徴収する貿易方式を指す。
狹義のカード加工はOEM方式を指し、広義のカード加工はODM、OBM、リバースカード加工などの貿易方式も含まれます。
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<p>我が國の商標法第52條は商標権侵害のタイプを規定しており、権利侵害を利用し、権利侵害を販売し、権利侵害を標示し、逆方向に偽造し、その他の権利侵害行為を概括することができる。
その中で権利侵害を使用するのは最も論爭があります。
渉外服のラベル加工は権利侵害の狀況を使用して大體何種類に分けることができます。
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<p>(1)定作人は境內、外に登録商標がないのに、國內の加工先に委託して服裝ラベルの加工を行います。</p>
<p>(2)確定者は中國で商標を登録しておらず、海外に登録商標があり、國內の加工者に委託してブランド加工服を國內で販売しています。
以上の2つの狀況については、商標権侵害を構成することに異議はない。
<p>(3)我が國のアパレル企業のラベル加工が最も重要で、且つ論爭が最も多い加工形態の基本的な特徴は、①定められた方が海外企業又は個人であり、加工先は國內のアパレル企業であり、契約は渉外的性質を持っています。②定められた方の商標は海外法で所有または合法的に授権されていますが、中國で登録されていません。
このようなラベル加工行為は商標権侵害を構成していますか?學術界、企業界と司法界は長年論爭していますが、まだ共通認識が形成されていません。
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<p><strong>二、主な観點と実例</strong><p>
<p>1.商標権侵害を構成する典型的な判例と理由を認定する</p>
<p>渉外服のラベル加工の商標権侵害の典型的な事件はアメリカナイキがスペインのCIDESPORT會社、浙江畜産の輸出入會社、嘉興銀興の服裝製造工場に対してNIKE男性式スキーウェアの加工による商標権侵害の紛爭事件である(一番早くラベル加工論爭を引き起こした商標侵害事件でもある)。
深セン中級人民法院は2年の審理を経て、アメリカナイキ會社は中國でナイキ商標専用権者として、中國國內のいかなる人もその登録商標専用権を侵害してはいけないと判斷しました。
スペイン會社はスペインで商標NIKE専用権を持っていますが、商標に基づく地域性はアメリカナイキの商標が中國の法律で保護されています。
被告3人の権利侵害を判決し、スペイン會社は20萬元の損害を賠償し、浙江輸出入會社は4萬元を賠償し、嘉興服裝工場は6萬元を賠償した。
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<p>2.商標権を構成しないと認定する典型的な判例と理由<p>
<p>侵害を構成しないと認定した典型的な事件は、2010年に上海浦東新區裁判所が判決を審理した無錫艾弗國際貿易有限公司が香港のつば魚Tシャツ有限公司に対して商標の権利侵害を確認した訴えである。
裁判所の一審判決で、原告が韓國に輸出すると申告した綿製のソブリンのジーンズに「クロコダイル及び図」と「CROCODILE」の商標を使用する行為は、登録商標の専用権侵害を構成しないことが確認されました。
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<p>3.區別狀況は<a href=“http://http://www.91se91.com/news/list.aspx?Class id=101112107107”>商標侵害<a>認定の観點<p>を行う
<p>渉外掲示板の加工者が同じ商品に同じ商標を使用している場合は、侵害と認定しなければならない。
異なる商品において同じまたは異なる商標を使用する場合、または異なる商標を同じまたは異なる商品に使用する場合は、商標権侵害を構成するとは認められない。
海外ブランド加工の製品は國內で販売していないので、國內の消費者も紛らわしい可能性がありません。法律上は類似商品として認められていません。また、ブランドコピー製品は國內登録商標と違って、製品全體の海外販売の場合、國內消費者も紛らわしい可能性がありません。法律上、類似商標として認定されていません。
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<p><strong>三、渉外服ラベル加工における商標使用の法的限界</strong><p>
<p>1.商標権侵害の認定は混淆が要件(/p)であるかどうか
<p>ブランドの基本機能は、異なる経営者が提供する同種の商品やサービスを互いに區別し、消費者の誤認を避けることである。
この機能を除けば、ブランドは裝飾以外に意味がありません。
したがって、混淆性の原則は商標法特有の基本原則である。
世界知的財産権組織(TRIPS)と大多數の國は、「消費者混同」を商標侵害の最も基本的な判斷基準としています。例えばアメリカの「蘭哈姆法」とEUの「歐共體商標條例」、インドの「商標法」などです。
中國の「商標法」第8條では、「自然人、法人または他の組織の商品と他人の商品とを區別することができるものは……
マーク
商標として登録することができます。」
區別できないことを示す標識は商標として登録できない。これは商標の基本機能を體現する原則的な要約である。
しかし、「商標法」第52條1項では、列挙方式を用いて侵害行為を規定している。「商標登録者の許可を得ず、同一の商品又は類似の商品においてその登録商標と同じ又は類似の商標を使用することは、登録商標専用権を侵害する行為に該當する。」
つまり、商標権者の許可なしに「使用」商標を使用すれば、権利侵害を認定することができます。
明らかに「商標法」のこの項は「消費者混淆」を侵害行為の必要條件として規定していない。
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<p>我が國の現行商標法の枠組みの中で、商標権侵害は混淆を引き起こすことを要件としないと認定することが多い。例えば、「商標法」第52條第1項、及び最高人民法院の「現在の経済情勢の下での知的財産権裁判サービスの大局に関する若干の問題に関する意見」(2009)は、侵害を認定することは混淆要因を考慮する必要がないと表明した。
最高人民法院は2002年の司法解釈において、「関連公衆に誤解を生じやすい」ことを一部の商標侵害行為を認定する要件としたが、「混同の可能性」は、商品が類似または商標が類似しているかどうかを判斷することに限られ、権利侵害の有無の條件としてではない。
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<p>商標権侵害行為は、その表現の形式にかかわらず、実質的には直接または間接的に商標認識機能を破壊するものであるため、関連公衆に対して製品の出所に対して紛らわしいまたは紛らわしい可能性があり、自ら商標権侵害を構成するかどうかを判斷する必要な基準である。
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<p><a href=「http://http:/www.91se91.com/news/list.aspx?Class id=101112107101」>知的財産権<a>の地域的原則に基づき、一國の流通分野にある商品だけが、使用されているブランドが商標侵害を構成する可能性があります。
渉外服のラベル加工において、服裝加工企業は合法的に授権して生産したすべての貼牌服裝を國外に販売しています。中國國內では貿易行為は存在しません。関係公衆は國內市場でこの製品に接觸する機會がなく、自國の商標権者の登録商標と混同と誤認を引き起こすことはありません。
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