『対外経済貿易発展特別資金管理弁法』の印刷配布に関する通知
中央関係部門(機構)、各省、自治區、直轄市、計畫単列市財政庁(局)、商務主管部門、新疆生産建設兵団財務局、商務局:
対外経済貿易発展特別資金管理を強化し、規範化し、対外経済貿易促進政策を充実させ、開放型経済新體制を構築し、國際経済協力競爭の新たな優位性を育成するため、財政部、商務省対外経済貿易に関する資金政策を整理し、統合した上で、2010年に印刷?配布された「対外経済貿易発展特別資金管理方法」(財企業〔2010〕114號)及び関連具體的な管理方法(以下は元の方法と略稱する)に対して改正?改善を行い、新しい「対外経済貿易発展特別資金管理方法」を制定し、現在印刷?配布している。
仕事の安定した接続を確保するために、本弁法の施行前にすでに本弁法に基づいて財政部、商務部に資金申請を報告し、しかも関連審査と資金拠出を完成していない場合、本弁法に基づいて2014年6月30日までに関連仕事を完成することができる、本弁法の施行前に我が部はすでに原法に基づいて資金を下達したが、具體的なプロジェクトの負擔単位にまだ支給されていない場合、原法の規定に基づいて2014年12月31日までに関連業務を完成することができる。
添付資料:対外経済貿易発展特別項目資金管理方法
財務省商務部
2014年4月9日
添付ファイル:
対外経済貿易発展特別資金管理方法
第一章総則
第一條対外経済貿易発展特別資金管理を強化し、規範化し、対外経済貿易促進政策を充実させ、開放型経済新體制を構築し、國際経済協力競爭の新たな優位性を育成するため、『中華人民共和國予算法』などの関連規定に基づいて、本方法を制定する。
第二條本弁法にいう対外経済貿易発展特別資金とは、中央財政が配置した対外貿易構造の最適化、対外投資協力の促進、対外経済貿易公共サービスの改善などのための特別資金を指す。
第三條対外経済貿易発展特別資金の使用と管理は、際立った重點、科學的論証、公平公正、規範的で有効な原則に従い、以下の要求に合致しなければならない。
(一)國の対外開放とマクロ経済政策を実行することは、外需の安定と拡大に有利であり、対外貿易のバランスのとれた発展を促進する。
(二)國際貿易投資協定における中國の義務を履行することは、互恵?ウィンウィンの國際経済協力メカニズムの構築に有利である。
(三)貿易政策と産業政策の協調を堅持することは、対外貿易発展方式の転換を推進し、開放型経済のモデルチェンジとグレードアップを促進するのに有利である。
(四)市場主體の役割を発揮し、対外投資協力の拡大を促進し、有利である國際國內資源要素は秩序正しく流動し、配置を最適化する。
第4條対外経済貿易発展特別資金は財政部、商務部が共同で管理し、財政部と商務部はそれぞれ以下の管理職責を履行する:
(一)財政部は商務部と共同で対外経済貿易発展特別資金管理制度を制定する、商務部は財政部と共同で具體的な業務管理制度を制定する。
(二)商務部は対外経済貿易事業の発展需要に基づき、関連重點プロジェクトライブラリを構築し、対外経済貿易発展特別資金の支持重點と年度予算提案を提出する、財政部は資金支援の重點を審査し、年度対外経済貿易発展特別資金予算を編成する責任がある。
(三)商務部は財政部と共同でプロジェクトの申告と審査を組織し、資金支援方案を提出し、プロジェクトの実施狀況を評価と監督し、そして情報管理システムを構築し、プロジェクトライブラリの建設、プロジェクトの申告、情報フィードバック、監督管理、業績評価などの仕事に技術手段を提供する。財政部は資金支援案の審査と資金の拠出を擔當し、商務部と資金の使用狀況について監督検査と業績評価を行う。
第五條中央関係部門(機構)、各省、自治區、直轄市、計畫単列市及び新疆生産建設兵団財政部門(以下省級財政部門と略稱する)と同級商務主管部門(以下省級商務部門と略稱する)は、本部門(機構)又は本地區に屬する企業、単位外経済貿易発展特別資金のプロジェクトライブラリ建設、プロジェクト申告、審査、資金拠出、監督及び業績評価などの仕事。{page_break}
第二章資金の使用方向及び分配方式
第六條対外経済貿易発展特別資金は主に以下の方向に用いられる:
(一)未発達地區などの対外経済貿易の発展が弱い分野の國際化経営能力の向上を支持し、対外経済貿易の協調発展を促進する。
(二)貿易構造の最適化を促進し、サービス貿易と技術貿易を発展させ、技術、ブランド、品質とサービスなどを核心とする國際競爭の新たな優位性を育成する。
(三)國外投資、対外請負工事、対外労務協力、國外経済貿易協力區建設などの対外投資協力業務を秩序よく展開するよう誘導する。
(四)先進的な設備と技術、重要な部品、國內で不足している資源性製品の輸入拡大を奨勵する。
(五)貿易投資協力促進、公共ビジネス情報などのサービスシステムを整備し、貿易投資協力環境の最適化を促進する。
(六)その他の我が國外の経済貿易発展の促進に有利な事項。
第七條本弁法第六條に規定する子に対して、それぞれ以下の方式で資金を分配する:
(一)本弁法第六條(一)に規定された使用方向は、要素法を用いて資金を分配する。
(二)本弁法第六條(二)に規定された使用方向、その中:國際アウトソーシング、技術輸出などの探索段階にある使用方向を受け、プロジェクト法と要素法(地方改善関連公共サービス)の結合方式を採用して資金を分配する、その他の使用方向は要素法を用いて資金を分配する。
(三)本弁法第六條(三)に規定された使用方向、その中:海外経済貿易協力區の建設などの探索段階にある使用方向、プロジェクト法による資金分配、中央企業と企業が展開する海外投資、対外請負工事、対外労務協力業務は、プロジェクト法を用いて資金を分配する、その他の使用方向は要素法を用いて資金を分配する。
(四)本弁法第六條(四)に規定された使用方向は、プロジェクト法を用いて資金を分配する。
(五)本弁法第六條(五)、(六)に規定された使用方向は、中央企業と単位の負擔事項及び探索段階にある使用方向に対して、プロジェクト法を用いて資金を分配する。その他の使用方向は要素法を用いて資金を分配する。
第8條要素法による資金分配は、主にその年の予算規模、各地域の均衡性要素、関連業務の展開狀況、プロジェクトバンク、前年度の資金使用狀況、未発達地區の傾斜要素などに基づいて、年度業務の重點と結びつけて関連要素の重みを確定し、推計及び資金の手配を行う。
第9條プロジェクト法の分配資金は主に貸付利息、保険料補助、資本投入、事後賞與補助、事前拠出後清算などの方式を採用し、コンプライアンス審査を通じて関連業務を展開する企業、企業、または競爭交渉、入札募集などを通じて約束業務を展開する受託単位、協力単位などを支持する。
第三章資金申請、審査及び下達
第10條財政部、商務部は本弁法の規定に基づき、年度対外経済貿易活動の重點、プロジェクト倉庫及び予算の手配などと結びつけて、関連対外経済貿易発展特別資金年度工作文書を制定、印刷、配布し、年度資金支援の重點、方向及び関連具體的な要求を明確にする。
第11條対外経済貿易発展特別資金を申請する企業、企業は以下の基本條件に合致しなければならない:
(一)中華人民共和國國內で法に基づいて登録登録され、獨立法人資格を有し、その中で本弁法第六條(三)に規定された使用方向に基づいて國外で業務を展開する場合、またすでにプロジェクト所在國(地域)で法に基づいて登録または合法的な手続きを行って、プロジェクト契約または協力協議はすでに発効している。
(二)関連規定に従って関連業務を展開する資格を取得したか、承認または屆出を行った。
(三)本弁法第六條の規定に従って使用方向は、すでに関連業務を展開している。
(四)ここ5年間に深刻な違法行為がなく、未納返済の財政的資金を滯納していない。
(五)國家の関連規定に基づいて統計資料を報告する。
(六)その他規定に従って満たすべき條件。
第12條規定の條件に合致する各種企業、部門は、いずれも規定の手順に従って中央関係部門(機構)または省級商務部門と省級財政部門を通じて申請することができる。そのうち、中央企業、単位はグループ會社がまとめて申請する。申請する時、本弁法第11條に規定された條件の合法的な証明資料を提供しなければならない。
第13條プロジェクト法により分配された資金は以下の手順に従って審査し、下達する:
(一)中央関係部門(機構)または省級商務部門と省級財政部門は所屬企業、部門が報告した申請資料を年度工作文書が明確な時間に基づいて商務部、財政部にまとめて報告し、商務部は財政部と共同で仲介機構に審査を依頼することができる。
(二)商務部は財政部と共同で審査合格項目について、インターネットなどの媒體を通じて社會に公示し(國家秘密保持法律法規に基づいて公開に適さない事項を除く)、資金支援方案を提出する。財政部は、財政國庫管理制度に基づいて、公示された異議のないプロジェクトの審査に対して資金を拠出している。
(三)特定項目からの移転支出資金に対して中央本級に分けて執行する資金は、部門予算管理作業規程の関連規定に符合し、中央部門予算編成の時間要求に従って、具體的な企業、部門と具體的なプロジェクトに分解して細分化し、直接中央本級の當年予算に計上しなければならない。
(四)中央関係部門(機構)と省級財政部門は資金(或いは交付書類)を受け取った後、30営業日以內に資金を実施企業、部門に交付しなければならない。
第14條要素法により分配された資金は以下の手順に従って下達する:
(一)商務部と財政部が資金配分案を提出する。財政部は審査後、財政國庫管理制度に基づいて省レベルの財政部門に資金を拠出した。
(二)省級財政部門、省級商務部門は本弁法及び年度工作文書の規定に基づき、現地の実際組織と結合して所屬企業、単位プロジェクトの申告、審査、公示及び資金の拠出などの仕事を展開する。
第15條省級財政部門は、要素法を用いて対外経済貿易発展特別資金を下級財政部門に分配してはならない。
第16條特定項目の移転により支払う資金に対して中央本級で執行する資金は、特別な規定事項を除いて中央部門自身の作業経費に使用することはできない。{page_break}
第四章監督管理
第十七條中央関係部門(機構)、省級財政部門と省級商務部門は財政部と商務部の要求に基づいて、本部門、本地區対外経済貿易発展特別資金の使用狀況に対して総括と業績評価を行い、総括報告を形成し、毎年3月末までに前年度総括報告を行い、資金の到著狀況、支持プロジェクトの明細、資金の使用効果、問題點及び政策提案などがあり、財政部、商務部に報告する。
第18條財政部、商務部は各中央関係部門(機構)、各地域の対外経済貿易発展特別資金の管理使用狀況に対して不定期監督検査を行い、実施効果に対して業績評価を展開する。
第19條対外経済貿易発展特別資金の支援を受けた企業、企業は資金を受け取った後、國の関連財務、會計制度の規定に従って帳簿処理を行い、規定に厳格に従って資金を使用し、財政、ビジネス、監査などの部門の監督検査を自覚的に受けなければならない。
第20條関連企業、部門は國家ファイル管理の関連規定に従って申請と審査材料を適切に保管し、審査に備えなければならない。
第21條規定に違反して対外経済貿易発展特別資金を使用し、だまし取る行為について、『財政違法行為処罰処分條例』などの國の関連規定に基づいて処理する。
第五章附則
第二十二條本弁法は財政部會と商務部が解釈を擔當する。
第23條省クラスの財政部門は省クラスの商務主管部門と共同で本弁法の規定に基づき、現地の実際と結びつけて実施細則を制定し、財政部、商務部に報告して記録に載せなければならない。
第24條本弁法は印刷発行の日から施行する。『財政部商務部の「対外経済貿易発展特別資金管理弁法」の印刷配布に関する通知』(財企〔2010〕114號)、『財政部商務部の「対外経済貿易地域協調発展促進資金管理暫定弁法」の印刷配布に関する通知』(財企〔2008〕118號)、『商務部財政部の「海外経済貿易協力區発展資金管理暫定弁法」の印刷配布に関する通知』(商財発〔2008〕211號)、『財政部商務部の「中小企業國際市場開拓資金管理弁法」の印刷配布に関する通知』(財企〔2010〕87號)、『財政部商務部の「輸入利息資金管理弁法」の印刷配布に関する通知』(財企〔2012〕142號)及び『財政部商務部「対外投資協力特別資金管理弁法」の印刷配布に関する通知』(財企〔2013〕124號)は、同時に廃止する。
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