貸付資金の問題分析と処理提案
<p>(1)現象と原因分析。
<a href=「http:/www.91se91.com/news/indexuc.asp」は、ある企業が銀行からお金を借りて、他の企業に貸している資金のことです。
銀行の貸し付けには條件があります。つまり、どの企業でも銀行から融資ができるというわけではありません。
そこで、我が國の企業グループの中で、普通の「貸付転貸」現象が現れました。條件付きローンの企業は銀行からローンを出して、無條件に銀行からローンを貸してくれた企業に回すことができます。この二つの企業の多くは関連會社です。多くは親會社と子會社です。親會社のローン子會社が使っています。そして、彼らが転貸した利息は値上げしません。銀行が親會社に支払う利息はいくらですか?>利息<a>の行為。
この現象は比較的一般的にわが國のグループ會社に存在している。
</p>
<p>(2)行為と政策分析。
親會社のローン子會社が使う「貸付転貸」の行為は、資本化されていない資金の議論に限られ、現行の稅金政策によって、雙方とも稅金に関連しています。
</p>
<p>1)親會社の利息収入は<href=“http:/www.91se91.com/news/indexuc.asp”営業稅<a>と企業所得稅に関連しています。
國稅書簡によると、「1995」156號の「営業稅問題解答(その一つ)」に関する通知」を発行します。非金融機関は相手方に資金を提供し、資金の占用費を徴収します。
親會社が利息収入を取得した後、子會社に営業稅領収書を発行し、営業稅を納めます。同時に企業所得稅稅法に基づき、利息収入を課稅所得に組み入れて、企業所得稅を納めます。
</p>
<p>2)子會社の利息支出は企業所得稅の稅引き前控除に関する。
「企業所得稅法実施條例」第38條の規定によると、非金融企業から非金融企業に借入する利息支出は、金融企業の同期における同種の貸付利率によって計算された金額を超えない部分については、控除が許される。
</p>
<p>「財政部國家稅務総局の企業関連當事者利息支出稅引き前控除標準に関する稅収政策問題に関する通知」(財政稅[2008]121號)には、課稅所得額を計算する際に、企業が実際に関連當事者に支払う利息支出は、下記の規定の比率と稅法及びその実施條例に関する規定計算の部分を超えず、控除することができ、超過した部分は當期と以降の年度に控除してはならないことが明記されています。
関連當事者の債権性投資とその権益性投資の比率:金融企業は5:1、その他企業は2:1である。
</p>
<p>ここの権益性投資は、払込資本ではなく実際の投資額で計算されることに注意してください。
</p>
<p>財政稅[2008]121號第二條に規定されている:企業の実際の稅金負擔は國內関連當事者より高くない場合、その実際に國內関連當事者に支払う利息支出は、課稅所得額を計算する際に控除することができる。
これは、企業の実際の稅金負擔が國內関連當事者より高くない場合、その実際に國內関連當事者に支払われる利息支出は、課稅所得額を計算する際に控除されることを明確にしている。
</p>
<p>これ以外に、子會社の利息支出は、規定に合致する稅務領収書を取得しなければならないので、稅引き前に控除できません。
稅金の調整が必要です。
</p>
<p>3)借入金利の控除は投資が適切かどうかにも関連しています。
國家稅務総局の《企業投資家の投資が所定の位置に達していないで発生の利息の支出の企業所得稅引前控除の問題についての返答》(國稅の手紙[2009]312號)は規定の期限內に企業の投資家がその未納の資本金の金額を十分に納めていない場合、當該企業の対外借入から発生した利息は、投資家の払込資本額と規定の期限內に払込すべき資本額の差額が計算できない利息に相當し、企業の合理的な支出に該當し、企業が課稅されます。
</p>
<p>つまり、資本金を十分に納めていない企業が借入金が発生した場合、未納資本金の金額に相當する部分の借入金利は稅抜きで控除できないということです。
</p>
<p>殘りの部分の借入金利は、関連する列払い條件を満たしている場合には控除できます。
その計算式は
です。<p>企業の計算期間ごとに控除できない借入金利=當該期間の借入金利額×當該期間に登録資本金額÷當該期間の借入額
<p>(3)処理提案。
関連企業の貸付資金の転貸について、以下のように提案しています。
<p>1)委託銀行による貸し出しが可能で、親會社は貸した金を子會社に預ける。
この手続きは面倒ですが、手続きがはっきりしていて、稅法の「あいまい地帯」がないと、関連する稅金リスクも回避できます。
</p>
<p>2)親會社が銀行に融資し、その一部を子會社に貸與すれば、その利息は親會社が統一的に銀行に支払い、子會社は雙方の借入契約で自身が負擔する利息を親會社に支払うので、稅局で領収書を発行する必要がない。
このように、親會社は「貸付転貸」の業務に従事する時、「自分で殘して一部の貸付金を使う」ことによって、子會社の領収書の開設の面倒を解決することができます。
</p>
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