商標登録申請分割業務説明及び申請注意事項に関する公告
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インターネットの小編で紹介されているのは、商標登録申請の分割業務説明及び申請の注意事項に関する公告です。
「中華人民共和國商標法実施條例」の第二十二條の規定に基づき、商標登録申請の分割業務に関する事項を下記の通り公告します。
一、手続きの流れ
1、商標局が申請者に「商標登録申請部分卻下通知書」を送信する場合、「商標登録申請分割申請」を添付します。
2、申請者が分割を申請する場合は、「商標登録申請分割申請」の「備考」に提出された具體的な要求に従い、商標局に添付された原本に記入し、署名捺印しなければならない。
3、申請者またはその代理人は、「商標登録申請部分卻下通知書」の添付された「商標登録申請分割申請」を受け取った15日以內に、その申請原本を直接提出または郵送して商標局に返送しなければならない。
分割を申請しない場合は、提出する必要はありません。
4、
商標局
申請者またはその委託代理人が提出した「商標登録申請分割申請」及び関連証明書を審査する。
請求項に該當する場合は、出願人の原登録出願を二つに分割し、その中の部分の検定の部分については、新たな出願番號を生成し、原出願の日付を保留して、初歩的な検定公告を掲載する。
要求に合致しないものについては、分割に同意しないものとみなし、一部卻下して法定手続の終了を決定した後、その中の一部の検定の部分について公告する。
5、申請者が分割を申請する場合、費用を支払う必要がない。
二、記入要求
1、申請者が直接提出した場合、「商標登録申請分割申請」「申請者スタンプ(署名)」欄に捺印または署名し、代理機構に委託して提出した場合、代理機構は當該申請の「代理機構印」欄に捺印し、商標代行従業員は「代理人サイン」欄に署名する。
2、以下の場合は関連証明書を提出してください。
(1)申請者の名稱が変更された場合、関連変更証明書の原本または公証されたコピーを添付しなければならない。
(2)代理機構が変更された場合、申請者は商標局に変更商標代理人を申請し、受理された関連証明書を添付しなければならない。
三、注意事項
1、登録申請は一回に限り、且つ商標局が一つの商標登録申請に対して一部の指定商品またはサービス上で卻下するプログラムに適用されます。他のプログラムはすべて分割されません。
2、申請者が提出した「商標登録申請分割申請」は、商標局に添付された當該原本であり、かついかなる欄の內容も塗り替えてはいけない。そうでないと、分割に同意しないと見なされる。
3、申請者は備考の要求に従って「商標登録申請分割申請」を記入し、捺印しなければならない。
要求通りに記入、捺印していない場合は、分割に同意しないと見なします。
4、申請者は法定期間內に分割申請を提出しなければならない。
満期で提出していないものは、分割に同意しないものとみなす。
5、分割申請は一旦提出したら、撤回してはいけない。
商標
局
2014年8月20日
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