竜崗服裝商標登録寶安電子商標登録羅湖眼鏡商標申請
<p><a href=「http://sjfzxm.com/news/indexup.asp」>商標<a>照會(2日間以內)申請書類準備(3日間以內)提出申請(2日間以內)商標登録費用の納付商標形式審査(1ヶ月間)下発商標受理通知書商標実體審査(12ヶ月)商標公告(3ヶ月間)商標公告<証明書発行>
<p>1.登録商標</p>
<p>ブランド照會は以下のように説明します。<p>
<p>1)自體に顕著性がない、または商標法に屬する禁書用語は、照會により登録が許可されているかどうかを判斷することができません。
<p>2)先に申請した同じまたは類似の商標がある場合、調査時にまだ商標局データベースに入っていない。両者の時間が近いため、照會結果が反映されない。</p>
<p>3)調査報告書に類似を構成する可能性のあるいくつかの商標が提供されている場合、代理人は一般的な審査基準と経験によって分析を行うだけで、その意見は參考のみであり、商標局の審査意見を代表することはできない。</p>
<p>4)組み合わせ商標については、商標の一部(中國語または英語のような)のみを調べたが、実際に出願した商標の他の部分(図形のような)は、他人の登録商標と同一または近似であっても、商標全體が卻下されることがある。
<p>5)委託者は、照會時に商標の名稱のみを提供していますが、実際に申請する際に提供された商標の設計稿には、フォント、色、構造または配列の違いにより、照會結果が完全に同一または近似の程度を反映していないこともあります。
</p>
<p>2、商標審査:商標審査は形式審査と実質審査に分けられる。
</p>
<p>商標形式審査(3~4ヶ月)は、出願日を確立することが重要であり、我が國の商標登録は出願先の原則を採用しているため、出願日の前後が商標権を確定する法律的根拠となり、商標登録の出願日は商標局が申請書を受領した日を基準として、商標局は商標申請書を受領し、形式的要件に適合する申請書について受理通知書を発行する。
</p>
<p>商標実質審査(12ヶ月)は、商標登録主管機関が商標登録出願が商標法の規定に適合しているかどうかの検査、資料検索、分析対比、調査研究を行い、初歩的な検定または卻下申請などの一連の活動を決定することである。
その際、當該商標が登録されていない前に、使用中に登録マーク(例えば、「登録商標」、「」など)を表示しないでください。
また、登録が承認されていない前に、當該商標を有する商品及び包裝物、または商標標識は一回にして作成しすぎるべきではなく、登録が妨げられて不必要な損失を防ぐために。
</p>
<p>3、初公告。
</p>
<p>4、証明書を発行します。</p>
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