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    著名商標の認定と保護規定について

    2014/8/22 11:23:00 32

    著名商標、認定、保護規定

    ここの世界

    靴の帽子

    ネットの小編で紹介されているのは有名商標の認定と保護規定の有名商標の認定と保護規定です。

    (2014年7月3日國家工商行政管理総局令第66號公布)

    第一條著名商標の認定業務を規範化し、著名商標保有者の合法的権益を保護するため、「中華人民共和國商標法」(以下、商標法という)、「中華人民共和國商標法実施條例」(以下、実施條例という)に基づき、本規定を制定する。

    第二條著名商標は中國で関連公衆に知られている商標である。

    関連公衆には、商標を使用して表示されたある種類の商品やサービスに関する消費者、上述の商品またはサービスを提供する他の経営者及び販売ルートに関わる販売者及び関係者などが含まれる。

    第三條商標局、商標審査委員會は、當事者の要求と審査、事件を処理する必要に応じて、商標登録審査、商標紛爭処理及び工商行政管理部門が商標違法事件を調査する過程において、著名商標を認定し保護する。

    第四條著名商標の認定は、個人案の認定、受動的保護の原則に従う。

    第五條當事者が商標法第三十三條の規定に基づいて商標局に異議を申し立て、かつ商標法第十三條の規定に従って著名商標保護を請求する場合、商標局に著名商標保護の書面請求を提出し、その商標が著名商標を構成する証拠資料を提出することができる。

    第六條當事者がいる

    商標

    不登録再審事件と無効宣告請求事件のうち、商標法第十三條の規定により著名商標保護を請求する場合、商標審査委員會に著名商標保護の書面請求を提出し、その商標が著名商標を構成する証拠資料を提出することができる。

    第七條著名商標保護に係る商標違法事件は市(地、州)級以上の工商行政管理部門が管轄する。

    當事者が工商行政管理部門に商標違法行為の取締りを要請し、商標法第十三條の規定に従って著名商標保護を要求する場合、違法行為発生地の市(地、州)級以上の工商行政管理部門に対して苦情を申し立て、著名商標保護の書面請求を提出し、その商標が著名商標を構成することを証明する証拠資料を提出することができる。

    第八條當事者が著名商標の保護を要求する場合は、誠実信用原則を遵守し、事実及び提出した証拠資料の真実性に対して責任を負うべきである。

    第九條以下の資料は商標法第十四條第一項の規定に適合していることを証明する証拠資料とすることができる。

    (一)関連公衆が當該商標に対して知っている程度の資料を証明する。

    (二)當該商標の使用期間を証明する材料、例えば當該商標の使用、登録の歴史及び範囲の資料。

    當該商標は未登録商標である場合、その使用期間が5年未満であることを証明する資料を提供しなければならない。

    この商標は登録商標である場合、登録期間が3年未満または継続使用期間が5年未満であることを証明する資料を提供しなければならない。

    (三)この商標のいかなる宣伝活動の持続時間、程度と地理範囲を証明する材料、例えば三年間の広告宣伝と販促活動の方式、地域範囲、宣伝メディアの種類及び広告投入量などの材料。

    (四)その商標は中國または他の國と地域において有名商標として保護された材料であることを証明する。

    (五)當該商標が有名であることを証明するその他証拠資料、例えば當該商標を使用する主要商品の販売収入、市場占有率、純利益、納稅額、販売地域等の材料。

    前項でいう「三年」、「五年」とは、異議を申し立てられた商標登録出願の日付、無効宣告請求された商標登録出願の日付の前の三年、五年、及び商標違法事件の中で著名な商標保護請求の期日を提出する前の三年、五年をいう。

    第十條當事者が本規定の第五條、第六條の規定に従って著名な商標保護請求を提出する場合、商標局、商標審査委員會は商標法第三十五條、第三十七條、第四十五條に規定された期限內に速やかに処理を行わなければならない。

    第十一條當事者が本規定第七條の規定に基づき工商行政管理部門に商標違法行為の取締りを請求する場合、工商行政管理部門はクレーム資料を照合し、「工商行政管理機関行政処罰手順規定」の関連規定に基づき立案するか否かを決定しなければならない。

    立案を決定する場合、工商行政管理部門は、當事者が提出した著名商標保護請求及び関連証拠資料が商標法第十三條、第十四條、実施條例第三條及び本規定第九條の規定に適合しているかどうかの予備的な確認と審査を行わなければならない。

    初歩的な照合?審査を経て規定に適合した場合、立案の日から30日間以內に著名な商標認定申請、案件資料の副本を上級工商行政管理部門に報告しなければならない。

    審査を経て規定に適合しない場合は、「工商行政管理機関行政処罰手続規定」の規定に従い速やかに処理しなければならない。

    第十二條省(自治區、直轄市)工商行政管理部門は、當管轄區內市(地、州)級工商行政管理部門が提出した著名商標認定関連資料が商標法第十三條、第十四條、実施條例第三條及び本規定第九條の規定に適合しているか否かを確認し、審査しなければならない。

    審査を経て規定に適合した場合、著名商標認定関連資料を受け取った日から30日間以內に、著名商標認定申請書、案件資料の副本を一緒に商標局に提出しなければならない。

    審査を経て規定に適合しない場合、関連資料を元の立案機関に返卻し、「工商行政管理機関行政処罰手続規定」の規定に従って適時に処理しなければならない。

    第十三條商標局、商標審査委員會は、著名商標を認定する際には、商標法第十四條第一項と本規定第九條に掲げる各要素を総合的に考慮しなければならないが、すべての要素を満たすことを前提としてはならない。

    商標局、商標審査委員會が著名商標を認定する時、地方工商行政管理部門が関連狀況を確認する必要がある場合、関連地方工商行政管理部門は協力しなければならない。

    第十四條商標局は、省(自治區、直轄市)工商行政管理部門に提出された著名商標認定関連資料を審査し、著名商標を構成すると認定した場合は、申請書を提出する省(自治區、直轄市)工商行政管理部門に承認を與えなければならない。

    立案した工商行政管理部門は、商標局から認定批復を行った後60日以內に法に基づいて処理し、行政処罰決定書を所在省(自治區、直轄市)工商行政管理部門に抄録しなければならない。

    省(自治區、直轄市)工商行政管理部門は、新聞を寫した行政処罰決定書を受け取った日から30日間以內に事件の処理狀況及び行政処罰決定書を副本社に送り、商標局を送付しなければならない。

    第十五條各級の工商行政管理部門は、商標登録と管理業務において、著名な商標の保護を強化し、権利者と消費者の合法的権益を維持しなければならない。

    商標違法行為が犯罪の疑いがある場合、事件を速やかに司法機関に移送しなければならない。

    第十六條商標登録審査、商標紛爭処理及び工商行政管理部門が商標違法事件を調査する過程において、當事者が商標法第十三條の規定に従って著名商標保護を要求する場合、當該商標は我が國で著名商標として保護された記録を提供することができる。

    當事者が著名商標の保護を要求する範囲は、すでに著名商標として保護された範囲とほぼ同じであり、かつ相手方當事者が當該商標の名聲に異議がない、または異議があるが、異議の理由と提供された証拠は明らかに異議を支持するに足りない場合、商標局、商標審査委員會、商標違法事件立案部門は當該保護記録に基づき、関連証拠を結合して當該商標の著名商標保護を與えることができる。

    第十七條商標違法事件において、當事者が虛偽の証拠資料を提供するなどの不正な手段を通じて著名な商標保護をだまし取った場合、商標局により事件に関する商標の認定が取り消され、著名な商標認定申請を提出した省(自治區、直轄市)工商行政管理部門に通知する。

    第18條地方工商行政管理部門は、本規定の第11條、第12條の規定に違反して、著名商標の認定に関する資料の確認と審査職責を履行していない、または本規定の第13條第2項の規定に違反して、協力または確認職責を履行していない、または本規定の第14條第2項の規定に違反して期限を過ぎて、商標違法事件を処理していない、または期限を過ぎても屆け出ていない場合、前一級工商行政管理部門に通報し、是正するよう命じます。

    第十九條各級工商行政管理部門は、著名商標認定業務監督検査制度を確立し、健全化しなければならない。

    第二十條著名商標の認定と保護に関わる人員、職務怠慢、職権濫用、私利私欲による不正行為、違法に著名商標の認定関連事項を取り扱い、當事者の財物を収受し、不正利益をむさぼる場合は、関連規定に従って処理する。

    第二十一條本

    決まりをつける

    公布の日から30日後に施行する。

    2003年4月17日に國家工商行政管理総局が公布した「著名商標認定と保護規定」は同時に廃止されました。

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