先の未登録商標の使用に関する抗弁権
ここの世界靴の帽子網の小編で紹介されているのは、先の権利を保護し、それぞれの道を歩みます。
新「商標法」第59條第3項は、「商標登録者が商標登録を申請する前に、他の人はすでに同一の商品または類似の商品において商標登録者と同じまたは近似して一定の影響を及ぼす商標を使用していた場合、登録商標専用権者は當該使用者が元の使用範囲內で引き続き當該商標を使用することを禁止する権利はないが、適切な識別を要求することができる。
この條項は我が國の《商標法》が初めて商標の使用に対して抗弁して規定を作り出して、知的財産権の業界にあまねく重要な意義を持つと思っています。
先の使用権は抗弁権です。
周知のように、我が國の「商標法」によって、商標権の取得は登録獲得を主とする方式を採用しており、國家工商総局の商標局の審査を経て登録された商標のみが商標専用権の保護を有している。同じ日に申請された商標権の獲得に対しては、先に補佐する方式を採用している。わが國が実行しているのは自主登録の原則であり、理論的には未登録商標の合法性を認めているため、現実の経済生活の中で登録商標と未登録商標の2つの異なった商標形式が存在している。未登録商標については、特定の狀況でのみ保護されます。
新「商標法」第59條第3項は、商標の先行使用権制度を明確に規定している。北京集佳弁護士事務所のパートナーの趙雷さんは記者に「商標の先使用権」は商標登録の原則の一つの例外であり、その設立の目的はすでに実際に先に使用されたために識別作用が生じた商標を保護し、後に商標登録者と先の商標使用者との間の利益衝突をバランスよくし、公正競爭の市場秩序を保護することであると言いました。
數名の弁護士は取材を受ける時、抗弁権の規定は第七章「登録商標専用権の保護」の下で、基本法の観點から先に権利侵害抗弁の事由として明確に規定し、関連司法解釈の精髄を吸収し、この抗弁をすべての商標に普及させることは重要な改正であると考えています。
中國科學院大學人文學院法律と知的財産権學部の李順徳教授は取材に対し、この條項は先に使用した未登録商標に一定の保護を與えていることが、今回の「商標法」改正の大きなポイントだと指摘しました。彼の紹介によると、世界の範囲で、登録保護と使用保護という二つの大きなシステムはここ數年來絶えず融合し、お互いに參考にする傾向が現れている。今回の中國の「商標法」の改正は、前回の修正をもとに未登録商標の保護力を強めました。これは國際的な発展の潮流と一致しています。
新商標法はなぜこの條項を追加しましたか?
わが國の商標法は登録主義の原則を実行しており、先に使用した未登録商標が保護されているかどうかや保護されているかどうかが注目されていますが、學界と司法界には大きな違いがあります。
一つの意見は絶対的な登録優先原則を実行しています。つまり、衝突が発生したら登録商標は「商標法」の保護を受けて、先に使用した商標は引き続き使用してはいけません。司法の実踐の中で、一部の裁判所は厳格な法定主義を実行して、後で登録する商標は法定の排他的効力を持つと思って、登録していない商標は先に使ったことがあっても引き続き使うことができません。
ある工商幹部は記者に対し、現地には長い歴史を持つ飲食企業があり、ある商標を使って長年にわたり商標侵害訴訟を起こしたが、その企業が先に使用したにもかかわらず、賠償を言い渡されました。
もう一つの意見は、先に使用した未登録商標に対して尊重と保護を與えるべきだということです。実際にもいくつかの裁判所があるが、一定の條件に合致した先に使用した未登録商標を保護するという前提の下で、登録商標専用権が完全に排他的な効力を持たないという態度を鮮明に示している。
今回の新商標法」修正の過程で、多くの學者が先に使用した未登録商標に一定の保護を與えると提案しました。例えば王蓮峰が書いた「善意に対して先に商標を使用する保護――杜家鶏の商標権侵害事件を視野に置く」という文は「商標法」の第三回の改正を提案する時、商標の優先権の規定を増加し、先の使用権の範囲を明確にするべきです。中國政法大學民商経済法學院の馮暁青教授も「商標法第三回改正重大問題研究」の中で「未登録商標の継続使用権」を認めたと提出しました。
歴史と現実の考慮に基づいて、我が國は今回《商標法》を改正する時、特に先に商標を使用する継続使用権の問題を考慮して、先に使用した商標について、一定の條件を満たす下に引き続き使用することができます。
制限條件はどうやって焦點になりますか?
注意すべきなのは、法律上は先に使用した未登録商標に一定の保護を與える必要があるが、中國は商標登録制度を中心としているので、未登録商標の保護水準は高すぎるべきではない。商標の先の使用権は商標権と違って、抗弁権だけであり、登録後の商標権に対抗して、元の使用範囲內で引き続きその商標を使用する権利である。そのため、新「商標法」第59條第3項は保護された先に使用された未登録商標に対して一定の制限條件を定めている。これらの條件をどのように認定するかが非常に重要で、業界の注目の的となっている。
新しい「商標法」第59條第3項の規定から、先に使用した未登録商標は引き続き使用しなければならない。3つの制限條件を満たす必要がある。一つは商標登録者が商標登録を申請する前に、未登録商標の使用者が先に使用し、かつ一定の市場影響がある。もう一つは先に使用した未登録商標は元の使用範囲內で引き続き使用すること。
記者は、注目度が高いのは、まず「原使用範囲」がどうやって理解するかという問題、特に地域範囲です。北京萬慧達知的財産権代理有限公司の高級パートナーの黃暉は、EUとアメリカの狀況を結び付けて、抗弁は當該先に使用した特定の地域範囲に限られるべきだと考えています。最高人民法院は「鴨王」の案件においても、「北京鴨王が先に使用して形成した先の権益は保護されるべきであり、北京地域の範囲內で引き続きその先に使用した鴨王の標識を使用する権利がある」と主張しています。黃暉は、先に使用した後、商標登録申請があったら、すぐに「凍結」された地域に相當すると考えています。
趙雷弁護士はもう一つの注意が必要な狀況を提出しました。現在の電子商取引が盛んに発展しているため、寶寶ネットやアリババのようにネット販売を主とする販売モデルについて、どうやって先に商標を使用した地域範囲を確定するかはまだより明確にしています。江西省撫州市工商局の干部である黃自然琳も、先の商標使用者が使用していた地域の范囲內で、電子商取引プラットフォームを通じてその地域の范囲外の顧客に商品を販売したり、よその顧客を引きつけてその原使用地域の范囲でサービスを受けたりするのは合理性があるかどうかと指摘しています。
また、どのように「適切な區別表示を付すか」もこの條項の適用中の具體的な問題となります。
「サービス商標の継続使用に関する通知」「登録者との使用が実際に混同され、消費者の誤認を引き起こした場合、引き続き使用者はサービス商標を使用する時、地理的名稱標識を追加して、登録者が使用するサービス商標と區別する」という規定を參考にして、付加された適切な違いの標識は地理的名稱でもあり、商品の出所を區別するに十分な企業身分標識でもある。
黃暉氏は、後の商標登録者が先に使用者が使用した商標が関連公衆に商品またはサービスの出所に対して混同と誤認を生じやすいと考えるなら、先に商標使用者にその未登録商標を使用する時、適切な區別標識を付けるように要求することができると考えている。また、後の商標登録者と一般消費者の利益を保護するために、商標登録者がこの請求権を行使していないとしても、先商標使用者は混淆防止の義務を負う。
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