渉外手形の法律適用範(fàn)囲
渉外手形の法律適用の具體的な規(guī)定は我が國(guó)の「手形法」第97條から第102條までで、渉外手形の民事行為能力問題、記載事項(xiàng)、付屬の手形行為、求償権の行使期限と関連條件、手形喪失後の手形権利保全手続等に対して、法律適用に関する規(guī)定を行った。
(一)渉外手形の意味渉外手形とは、手形の発行、裏書き、引受、保証、支払などの行為の中で、我が國(guó)の境界內(nèi)で発生したものもあれば、我が國(guó)國(guó)外で発生したものもある。
この定義から分かるように、渉外手形はチケットを持っている人が外國(guó)人であることを基準(zhǔn)として規(guī)定されているのではなく、手形を持っている行為が我が國(guó)の境界內(nèi)と國(guó)外で発生した事実で確定されているのです。
國(guó)際貿(mào)易の発展によって、國(guó)間の手形の往來が一般的になってきました。
違う國(guó)の手形制度は違っています。國(guó)際間の手形関係の法律は適用されています。衝突は避けられません。
衝突を解決する方法は手形行為の準(zhǔn)拠法、すなわち渉外手形の適用法律を確定することです。
わが國(guó)と外國(guó)との経済往來は、対外手形とその法律適用の問題を避けられない。
つまり、手形発行者の行為能力、手形行為方式及び効力、求償権の行使などの面で、我が國(guó)の法律が他の國(guó)の法律規(guī)定と一致しない場(chǎng)合、どの法律を基準(zhǔn)とするべきかという問題です。
つまり手形法が衝突した時(shí)、どのように準(zhǔn)拠法を確定しますか?
「手形法」第五章はこれによって規(guī)定されている。
(二)
外交にかかわる
手形の法律適用の原則「手形法」第96條は外國(guó)為替手形の法律適用の原則を規(guī)定しています。
(1)我が國(guó)が締結(jié)又は參加する國(guó)際條約の優(yōu)先適用の原則は、國(guó)際條約を締結(jié)または參加する國(guó)においては、「國(guó)際條約の優(yōu)先適用」の原則をとり、國(guó)內(nèi)法と締結(jié)又は參加する國(guó)際條約の規(guī)定が一致しない場(chǎng)合には、保留條項(xiàng)を除き、當(dāng)該國(guó)際條約を優(yōu)先的に適用する。
わが國(guó)も例外ではない。
「手形法」第96條第1項(xiàng)は規(guī)定であり、中華人民共和國(guó)が締結(jié)又は參加する國(guó)際條約は本法と異なる規(guī)定がある場(chǎng)合、國(guó)際條約の規(guī)定を適用する。
ただし、中華人民共和國(guó)の聲明で保留されている條項(xiàng)は除く。
今まで、我が國(guó)はまだ専門的な手形國(guó)際條約に參加していません。
もちろん、將來參加する可能性は排除しません。
(2)
保留
條項(xiàng)を除いた原則は我が國(guó)が締結(jié)または參加する國(guó)際條約のいくつかの規(guī)定に対して、條項(xiàng)を保留すると宣言した場(chǎng)合、「國(guó)際條約化先」の原則は適用されず、本法に準(zhǔn)じる。
(3)國(guó)際慣例補(bǔ)足適用原則「手形法」第96條第2項(xiàng)の規(guī)定により、本法と中華人民共和國(guó)が締結(jié)又は參加する國(guó)際條約に規(guī)定がない場(chǎng)合は、國(guó)際慣例を適用することができる。
(三)渉外手形の法律適用の具體的な規(guī)定は我が國(guó)の「手形法」第97條から第102條までで、渉外手形の民事行為能力問題、記載事項(xiàng)、付屬の手形行為、求償権の行使期限と関連條件、手形喪失後の手形権利保証手続きなどに対して、法律適用に関する規(guī)定を行った。
(1)手形債務(wù)者の民事行為能力手形債務(wù)者の民事行為能力については、その國(guó)の法律を適用する。
ただし、手形債務(wù)者の民事行為能力は、本法により民事行為能力がない又は民事行為能力が制限されているため、行為地法により完全民事行為能力がある場(chǎng)合には、適用行為地法律(「手形法」第97條)とする。
渉外手形の中でどのように手形債務(wù)者の民事行為能力を認(rèn)定しますか?國(guó)際的には3つの立法があります。
ヨーロッパ大陸の一部の國(guó)はこの立法を採(cǎi)用している。
(2)行為地法、すなわち「行為地法主義」。
英米などはこのように規(guī)定しています。
(3)普通はその國(guó)法を適用しますが、本國(guó)法はその民事行為能力に不足があると認(rèn)めて、行為地法はそれが完全な民事行為能力であると認(rèn)める場(chǎng)合、行為地法によります。
これは「折衷主義立法」です。
(2)について
手形
行為の方式手形行為方式の法律適用は、発券の記載事項(xiàng)、裏書き、引受、保証、支払などのどの國(guó)の法律が適用されるべきかにかかわる問題です。
統(tǒng)一法系國(guó)家の一般的なやり方は、基本的には行動(dòng)地法が適用されますが、ごくわずかな例外があります。
英米法でもほぼ同じです。
わが國(guó)の手形法第98條は、第99條に手形行為方式の法律適用が規(guī)定されています。
その規(guī)定により、為替手形と本票の発券記載事項(xiàng)は、発券地の法律を適用する。小切手の発券記載事項(xiàng)は、発券地の法律を適用するが、當(dāng)事者協(xié)議を経て支払地の法律を適用する場(chǎng)合は、協(xié)議に従って行う。
渉外手形の裏書、引受、支払、保証などの行為は、すべて行為に適用されます。
(3)請(qǐng)求権の行使と保全に関する求償権の行使と保全手続が不可分であり、手形の権利保全手続が不十分であることは、求償権の喪失の原因であり、手形の権利保全手続きは、支払人の所在地で作成しなければならない。
わが國(guó)の「手形法」第101條に規(guī)定されている手形の提示期限は、証明を拒否する方式に関して、証明を拒否する期限を発行し、支払地の法律を適用する。
追索権の行使期限、すなわち追索権の時(shí)効は、裏書人、保証人にかかわる。
手形を発行する人などの多方面の手形債務(wù)者は、これらの人は一國(guó)に屬するのとは違って、支払地とその他の法律を適用することができます。求償権の行使に対しては不都合です。
わが國(guó)の「手形法」第100條では、請(qǐng)求権の行使期限は、発券地の法律が適用されます。
(4)チケット紛失後の手形の権利保全手続の手形が喪失した場(chǎng)合、手形の権利の保全を請(qǐng)求する手続については、支払地の法律が適用される。
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