設計商標は申請登録の著しい性を考慮しなければならない。
「全民払い」は 銀聯 ビジネス有限公司が提供する便利な支払サービス商品。 銀聯商務有限公司は「全民付」を「金融サービス」などのサービス項目の商標として登録しようとしたが、商標局の卻下を受けた。その理由は「指定されたサービスに使用され、サービスの內容と特徴を直接表しただけ」という。 上記の理由は、「全民払い」が「金融サービス」などのサービス項目の商標として顕著性に欠けるということを意味します。 では、商標を設計する時、どのように商標の著しい性に不足して最終的に登録することができない窮地に陥ることを免れますか?
まず、ブランドとは何かの顕著性を明確にするべきです。
商標の著しい性とは、商標が持つ商品やサービスの出所を示し、ある企業の商品やサービスを他の企業の商品やサービスと區別させる屬性をいう。
「商標法」第11條では、以下のマークは、著しい性がないために商標として登録してはいけないと規定しています。「(一)本商品の共通名稱、図形、型番のもののみ。(二)商品の品質、主要原料、機能、用途、
重さ
數量及びその他の特徴がある場合、(三)その他の著しい特徴がない場合
第二に、最初に商標を設計する際に、顕著性の欠如により出願が卻下されることを避けるために、顕著な問題を考慮しなければならない。
企業は最初に商標を設計する時に著しい問題を考慮に入れて、「商標法」第十一條に規定された標識が著しい性に欠けている狀況を避けるべきである。
第三のポイントで挙げた「他に目立った特徴がない」マークについては、どのように判斷しますか?
表示の顕著性に問題がない場合は、商標として使用します。
再度、登録を申請した商標が著しくないために卻下された場合、どのように救済されますか?
商標に顕著性がないかどうかを判斷するのは、主な主観的要因によって異なるかもしれない。
登録申請した商標が商標局によって顕著性に欠けるという理由で卻下された場合は、救済の道もある。
「商標法」第11條第2項の規定:「前項の表示は使用によって著しい特徴を得、かつ識別しやすいものは、商標として登録することができる。」
つまり、上記(一)、(二)、(三)項に記載の理由で商標が卻下された場合、商標出願人が証拠を提供して當該商標が使用されて顕著な特徴が得られたことを証明できる限り、登録することができる。
最後に提出します
証拠
商標の使用によって著しい特徴が得られたことを確認します。
企業の日常経営に結び付けて、その商標を使用した製品寫真、経営範囲と規模、広告宣伝資料、販売契約、販売領収書、メディア報道、獲得した栄譽、參加項目などを提出して、商標と申請者が唯一の対関係を形成したことを確認します。
提出された証拠は商標の使用によって著しい特徴が得られたことを確認するのに十分であるかどうか、統一された基準はなく、依然として個別案件において総合的に判斷する必要がある。
商標の顕著性の問題は商標の権利の過程の中で前もって考慮する必要がある問題で、先に周到に考慮するだけあって、商標がしばらくの時間の使用と投入を経た後で拒絶されて、登録を承認されないことを免れて、企業のこの商標の上で投入する大量の心血が諸東流を払うことを免れます。
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