渉外法律の仕事を強化するには、中國の実際的な出発を堅持しなければならない。
「決定」は、法律に基づいて國を治めることを全面的に推進し、中國から実際に出発し、中華法律文化の精華を吸収し、國外の法治の有益な経験を參考にしなければならないが、決して外國の法治理念と様式をそのまま適用しないと提出した。
これは渉外法律の仕事をしっかりと行うことに対して強い標的性と指導性を持っています。
「決定」の精神を深く理解し、渉外法律の建設が常に正しい軌道に沿って推進されることを確保しなければならない。
(一)法により國を治める総目標をしっかりと締める
「決定」は、「法律に基づいて國を治めることを全面的に推進すること。総目標は中國の特色のある社會主義法治體系を建設し、社會主義法治國家を建設することである。」
各分野の法律活動は常にこの総目標をめぐって行われなければならず、渉外法律の仕事も例外ではない。
そうしないと方向が逸れて、甚だしきに至っては邪道に陥る。
渉外法律の仕事を強化するには、社會主義法治國家の建設の基本精神を大いに発揚し、社會主義法治國家の建設の主要原則を斷固として貫徹し、社會主義法治國家の建設の重點任務を全面的に実施し、國家統治體系と管理能力の現代化を促進しなければならない。
(二)いつまでも黨の
指導者
「決定」は「黨の指導は中國の特色ある社會主義の最も本質的な特徴であり、社會主義法治の最も根本的な保証である」と指摘している。
黨の対外法律活動に対する指導を堅持し、黨が全體の局面を統括し、各方面の政治優位を調整することができる。黨が改革開放を全面的に推進する政治主張を法律手順を通じて國家の意志に上昇させ、複雑な國內外環境の中で正しい方向を把握することを確保する。
渉外法律の仕事を強化するには、黨の指導立法、執行を保証し、司法を支持し、率先して法律を遵守し、黨の指導を渉外法律業務の全過程と各方面に徹底させなければならない。
(三)改革開放に適応する新しいもの
要求
「決定」は、法に基づいて國を治めることを全面的に推進し、「わが國の基本的な國情から出発し、改革開放と絶えずに適応を深めなければならない」と指摘した。
30年來の実踐によると、渉外法律は改革開放の前進動力であり、改革開放の制度保障でもある。
市場経済は法治経済であり、開放型経済の新體制は國際化法治化の市場経済體制である。
渉外法律の仕事を強化し、経済のグローバル化発展の趨勢を把握し、わが國の改革開放の実際的変化に適応し、開放型経済新體制の構築にサービスを提供し、法治の改革開放に対する指導、規範と保障の役割を発揮しなければならない。
(四)國際を參考にして有益である
経験
いかなる國も閉鎖された條件下で発展をはかることができず、また門を閉めて法治を興すこともできない。
一つの國は世界に向けて法治を行うべきです。
わが國の対外開放の時間はまだ長くないです。外法治建設に関する経験はまだ多くないです。これも中國の國情と実際です。
渉外法律の仕事を強化するには、他の國の法治建設の有益な內容を參考にし、わが國の実際の絶えない革新と結びつけて、開放性と包容性を體現し、探査コストを節約し、回り道を少なくする必要がある。
(五)統括的に秩序よく推進する
「決定」は、「法に基づいて國を治めることを全面的に推進するのはシステム工事であり、國の管理分野の広範で深刻な革命であり、長期的な努力が必要である」と指摘している。
渉外の法律の仕事は千々で、一挙に成し遂げることはできない。
必要と可能性によって、軽重緩急を區別し、科學的かつ合理的かつ実用的な立法計畫と作業計畫を制定し、重點があり、手順があり、前進しなければならない。
古い法律を改正することと新しい法律を制定することを堅持して同じ重要な位置に並べます。
開放拡大に必要な渉外法律法規の制定を急ぎ、法律の空白を埋める。適時に狀況発展に適応しない法律法規を改正し、廃止し、開放排除制度の障害を拡大するため。
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