契約履行中のいくつかの特殊な狀況
1、抗弁権を同時に履行する
契約雙方が債務を負擔し、履行していない先著順があり、もし相手が履行しない或いは完全に履行していない狀況があれば、他方は相応の履行を拒否する権利があります。
2、不安抗弁権
先に履行する債務相手が履行能力を喪失する可能性があるという確証があり、履行を中止し、相手に擔保を提供してもらうことができます。でないと、契約を履行しないことができます。
3、後は抗弁権を履行する
後に履行する側が先に一方の履行が契約の要求に合致しないことを発見したら、後の方で履行を中止することができます。
4、代位権
債務者がその満期債権の行使を怠り債権者に損害を與えた場合、債権者は裁判所に自分の名義で債権の代行を請求する。
5、権利を取り消す
債務者が満期債権または無償、安値譲渡財産による損失を放棄した場合、債権者は、裁判所に當該銀行の取り消しを請求することができる。
以上の5つは、當事者の一方が契約履行中に債権に損害がある可能性があると発見した場合によくある救済措置です。利用したら、損失を効果的に回避し、法律上のリスクを減らすことができます。上記の前の3つの履行方式の中で、契約の負擔後に義務を履行するように努力します。この時、契約の中でリスクが一番小さいので、どうしてもだめなら、同時に履行する方式を努力します。第二種類の採用については、義務を先に履行する時は、このような基礎の上に立てなければならない。相手は自分の古い顧客であり、信用も非常にいいし、また悪い行為を履行していないこともあるが、それでも、自分に不必要な損失を與えないように注意しなければならない。
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契約の法定解除と約束の解除を解除し、
法定の解除とは、以下の狀況の一つを備えている限り、當事者は契約を解除することができるということです。
(1)不可抗力により契約目的を達成できない場合。
(2)履行期限が満了する前に、當事者の一方が明確に表示し、または自分の行為で主要債務を履行しないことを表明する。
(3)當事者の一方が主要債務の履行を遅延し、催告後も合理的な期限內に履行されていない場合。
(4)當事者の一方が債務の履行を遅延したり、他の違約行為があったため、契約目的を実現できなくなりました。
(5)法律で定められたその他の狀況。
約束の解除は雙方の契約で約定した解除條件を基準とする。
契約を解除するのは期限があるということは、必ず法律で規定されている(普通は一年)または當事者が解除権の行使期間內に解除を要求し、期限が満了した當事者は使用できなく、その権利は消滅する。
契約を解除する過程で最もリスクが発生しやすいところは契約解除の手順及び契約條件を解除する理解上で、契約を解除するには通常書面で相手に通知し、契約は相手に到著した時から解除します。契約を解除する時には、自由に契約を解除することは企業に大きなリスクをもたらすことに注意しなければなりません。契約解除時に相手方に異議があれば、人民法院または仲裁機構に契約解除の効力を確認してもらうことができ、契約解除権を行使する過程で、必ず契約解除の通知を相手方の手に送り、証拠を殘しておく。すでに解除されたかどうかの問題で爭議が発生しないようにします。
契約解除後、未履行の場合、履行を中止する。すでに履行された場合、履行狀況と契約性質によって、當事者は原狀回復を要求し、その他の救済措置を講じることができ、そして損失を賠償する権利がある。
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