工事請負契約はどうやって作成しますか?
國際工事請負とは、一つの國の政府部門、會社、企業またはプロジェクト所有者(一般的に工事の所有者または発注者)が國外の工事請負者に委託し、規定の條件に従って、ある工事任務を完成することを擔當する。
國際工事請負は総合的な國際経済協力方式であり、國際技術貿易の一つの方式であり、國際労務協力の一つの方式でもあります。
このような方式を國際技術貿易の一つの方式としているのは、國際請負工事プロジェクトの建設過程において、大量の技術譲渡內容が含まれており、特にプロジェクト建設の後期には、請負者が所有者の技術者を育成し、必要な技術知識(特許技術、専門技術)を提供して、プロジェクトの正常運行を保証するためである。
一.工事請負契約の基本內容
入札が成約した國際工事請負契約は単一契約方式ではなく、別の契約方式を採用しています。この契約は関係書類から構成されています。通常は契約書と呼ばれています。
契約書には、入札通知書、入札通知書、契約條件、入札書、落札通知書、協議書などがあります。
國際的に通用するchr(34)契約條件chr(34)に基づいて、普通は以下の內容を含みます。
1.監理エンジニアと監理エンジニア代表権責任條項
契約書では、発注者はその任命された監理技師を請負者に通知し、監理技師は発注者の代理人であり、監理技師の中で監理技師代表を選定して工事施工と契約書の履行を監督する問題が発生した。
2.工事請負の譲渡と下請け條項
契約の一般規定では、請負者は発注者またはその代理人の同意を得ずに、全部の契約、契約のいかなる部分、契約のいかなる利益と権益を第三者に譲渡してはいけない。
発注者または代理人の同意を得て、請負者は一部の工事を他人に委託することができますが、元請負者はまだ全部の工事に対して責任を負います。
3.請負者一般義務條項
契約の規定により、請負者は工事プロジェクトの全部の設計と施工を擔當し、工事に必要な労務、材料、機械設備及び管理知識を無償で提供しなければならない。
4.特殊自然條件と人的障害條項
工事請負契約は、一般的に契約履行時間が長く、契約履行中に特殊な自然條件と人為的な原因で工事の施工に困難をもたらす可能性があります。
以上の問題は監理技師または監理技師の代表に確認されてから、発注者は追加の費用または工事の延期に同意することができます。
5.竣工と竣工延期條項
契約では竣工時間と基準が定められており、工事が完了した後、請負者は監理技師またはその代表を通して検収し、間違いなく竣工証明書を交付し、工事プロジェクトが全部竣工したことを示しています。
もしいくつかの特殊な狀況が発生したら、例えば、工事の変更、自然條件の変化、人為的な障害が工事を遅延させ、請負者は監理技師の同意を得て、工事の完成期限を延長することができます。
6.特許権と専門技術條項
請負者または下請け人は、発注者に特許と特有の技術を提供し、第三者により契約範囲內の特許権が不法であること、及び特許権が第三者に侵害された場合の責任を負う。請負者が提供する特有の技術は、雙方が秘密保持條項を締結しなければならない。
7.修理條項
契約書の補修條項は修理期間と修理費用の負擔を説明します。
修理期間は普通竣工証書の発行日から計算します。一般的な土木工事の修理期間は12ヶ月です。
修理期間內に、請負者は監理技師の要求に従って、工事の欠陥に対して修理、手直しまたは補填などを行うべきです。
工事の欠陥が請負者の不注意によるものであれば、請負者が負擔することによる費用です。
他の原因で発生した場合は、発注者が費用を負擔します。
8.工事変更條項
契約書
調印後、
発注者
または監理エンジニアは契約に規定された工事項目を変更する権利があり、請負者は変更後の工事プロジェクト要求に従って工事を行うべきである。
工事の変更により増加または減少した費用は、契約の総額の中で調整し、工期も相応に変更しなければならない。
9.
支払條件
支払條件は普通契約條件のchr(34)特殊條件chr(34)の中に規定されています。
(1)前払金:工事が始まる前に、発注者は契約の規定に従って請負者に一部前払金を支払うべきで、前払金の金額は通常契約の総額の5-15%で、請負者が機械設備と調達材料などを購入する。
(2)臨時決算:発注者が毎月一回請負者に支払う場合、発注者が毎月支払う金額は請負者の留保金を差し引いて、留保金は通常毎月の支払金額の5-10%ぐらいですが、留保金の累計金額が契約総額の5%に達したら、差し引きはしません。請負者が交付する留保金は工事竣工と修理期間満了後に全部請負者に返還します。
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