固定資産から減価償卻を計上する稅引き前控除の區分狀況
(1)贈與を受ける側は贈與を受ける不動産を當期課稅所得額に計上しなければならない。
「企業所得稅法」第六條では、企業が貨幣形式と非貨幣形式で各種ソースから取得した収入には、寄付収入を含むと規定しています。
「企業所得稅法実施條例」第二十一條で規定されている、企業所得稅法第六條第八項でいう贈與収入とは、企業が受け取った他の企業、組織又は個人から無償で與えられた貨幣性資産、非貨幣性資産をいう。
寄付収入を受け、実際に贈與資産を受け取った日に収入の実現を確認する。
稅金計算価格の確認において、企業が贈與を受けた非貨幣性資産は、贈與を受けた時の資産の公正価値に応じて収入を認識し、當期の課稅所得を計上し、規定に従って減価償卻を計上しなければならない。
(2)すでに予定の使用可能狀態に達しているが、まだ竣工決算を行っていない固定資産は、見積価値に基づいてその原価を確定し、減価償卻を計上しなければならない。竣工決算後、実際の原価に基づいて元の暫定価値を調整しても、元に計上された減価償卻を調整する必要はない。
(3)完成していない決算で使用済みの固定資産は、仮評価価値に基づき減価償卻を計上しなければならない。
(4)明るい
固定資産
は、同類の固定資産のリセット完全価値を稅計算の基礎とする。
(5)投資から転入した固定資産は、當該資産の公正価値と支払った関連稅金費用を稅金計算の基礎とする。
企業は固定資産を計上しています。
減価償卻
以上の5點の要求に従って帳簿処理をすればいいです。関連領収書を取得する必要はありません。
海外企業に支払う
労務費
関連する労務行為はすべて海外で発生した場合、中國で営業稅、企業所得稅を納める必要がないので、正式な領収書は必要ありません。
企業は海外企業が発行した請求書、外貨管理局が提供する外貨支払証明書、契約などにより稅引き前控除する。
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