會社が労働関係を否定する合意書が確認の証拠となる
楊氏によると、2013年10月15日に日照某設備有限公司に設備の據付作業を行っています。
2013年11月1日、彼は仕事中に怪我をして、14日間入院しました。醫療費は設備會社が立て替えました。
當時、雙方は労働契約を締結していませんでした。會社は法により社會保険料を納めていませんでした。
楊氏は労働災害認定申請時に、雙方の労働関係に関する証明資料が不足しており、期限付きで提出するよう求められている。
このため、楊氏は現地労働人事紛爭仲裁委員會に仲裁申立てを提出し、法により彼と設備會社との間に労働関係があることを確認するよう求めた。
調べたところ、設備會社は劉さんと契約しています。
協議書
當社は従業員の楊さんが工事現場で操作ミスで足の靭帯を引き裂いたことについて合意しました。
會社は2013年末に病院で治療し、回復しました。醫療費は弊社が負擔します。
リハビリ後、楊さんの慰謝料5000元を一括で支払うことを約束しました。
楊氏は現金を受け取ってから、どんなことがあっても當社とは関係がない」と述べました。
仲裁委員會は
労働爭議
仲裁法」第6條の規定により、労働紛爭が発生し、當事者が自分の主張に対し、証拠を提供する責任がある。
証拠又は証拠がないと、當事者の事実主張を証明するに足りない場合は、立証責任を負う當事者が不利な結果を負擔する。
裁判では、設備會社の法定代表者が楊氏の関係を認めました。
工事を請け負う
負傷した事実は、雙方の間に労働関係があることを否定し、楊氏は協力者の劉氏が雇ったと主張しており、雙方の紛爭はすでに解決された。
しかし、設備會社が提供した協議書は法定代表者の弁稱が成立できないことを証明し、楊氏と設備會社との間に労働関係があると認められます。
関連リンク:
リストラされた従業員の李中さんは2008年6月、知人の紹介である外資企業に就職し、門衛として働いた。
2014年9月25日、企業は社內管理方式の変化を理由に李中との労働関係を解除した。
労働関係は2008年6月から2014年9月25日まで継続し、合計6年3ヶ月となります。
この6年間、この企業はずっと李中と労働契約を締結していません。また法律に基づいて李中に養老、醫療、失業などの各種社會保険を納めていません。
李中は何度も企業の責任者を見つけて、社會保険の納付を求めましたが、いずれもパートとして拒否されました。
李中さんは個人の名義で時間通りに養老と醫療保険などの費用を支払うしかありません。
李中さんは會社に辭退された後、何度も関連部門の苦情を見つけました。
自分の合法的権益を守るために、李中は2014年12月2日に西安市総工會の陳情室を訪問し、労働組合に合法的な利益の維持を要請しました。
李中事件の基本狀況:企業は「労働契約法」、「社會保険法」に違反し、労働者と労働契約を締結することを拒否し、従業員のために社會保険を納めず、勝手に契約を解除し、従業員の合法的権益を侵害する。
李中の権利を維持するためには、まず李中と雇用単位の労働関係を確認する必要があります。
労働組合の陳情室は調査を経て、大量の証拠を得て、李中和のある企業が労働関係にあることを証明しました。
その後、労働組合は當該企業と連絡を取り、當該企業の従業員は強硬な態度を取り、労働組合の調停を拒否すると明確に表明した。
労働組合の陳情室は関連規定に基づき、法律手続きを経て李中に法律援助を提供し、専任者を任命して彼の代理訴訟を行うことにした。
法律の手順により、まず契約履行地である戸県労働人事紛爭仲裁委員會の仲裁を経ます。
裁判の時、労働組合は仲裁廷に「解雇通知書」、「労働者退職前の12ヶ月の給與明細」などの大量の証拠を提供し、労働者と雇用単位の労働関係を強力に証明しました。そして、関連法律に基づいて申請者の申請に対し、事実及び法律適用について3つの意見を提出しました。
第二に、経済補償問題である。「労働契約法」第46條、第47條の規定に基づき、雇用単位は雙方の労働関係を解除する時、直ちに労働者に勤務年限に従って経済補償金を支払わなければならない。
第三に、失業保険金の問題である。陝西省の「失業保険條例」の実施方法の規定によると、雇用単位は法により労働者のために失業保険を納め、雙方の労働関係を解除する時、労働者は月ごとに失業保険金を受け取る待遇を受けることができる。
雇用単位が法律の規定に従って失業保険を納めていないため、李中は月ごとに失業金を受け取ることができなくなりました。
したがって、申請者の李中の當該損失は申請された企業が負擔しなければならない。
二回の開廷を経て、労働組合に委任された代理人は事実を根拠として、法律を武器として、従業員の合法的権益を擁護しました。
雇用単位は、仲裁委員會の調停に同意する。
2014年12月16日、仲裁を経て、戸県仲裁委員會は、申請者の経済補償金などの諸費用の合計31000元を申請され、本調停書の発効後3営業日以內に一括で支払うことを決定しました。
雙方は「労働紛爭和解協議」を締結して、この事件を解決した。
「労働契約法」第二條、第十條明文では、中華人民共和國國內の企業、個人経済組織、民営非企業などの使用者と労働者が労働関係を確立するには、労働者と書面による労働契約を締結しなければならないと規定している。
また、労働関係を確立し、同時に書面による労働契約を締結していない場合は、労働者使用の日から一ヶ月以內に書面による労働契約を締結しなければならないと規定している。
「社會保険法」第四條中華人民共和國國內の雇用単位と個人は法により社會保険を納付する。
この企業は従業員の合法的な権益を侵害して、労働者は労働組合の助けのもとで、法律を武器にして公道を求めて、十分に法律が公正であることを説明します。
同時に企業経営者にも法律を遵守して規律を守るように注意して、さもなくば法律の厳罰を受けます。
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