ネット時代:海淘はどのように稅金を徴収するか
中國で輸入品を消費する人々は、海外での購入にますます慣れてきている。
ネット上で主に徴収される稅は郵便稅です。稅関総署新聞弁公室の関係者は「週刊東洋を望む」に対し、郵便稅の徴収は具體的な購入方法を見て、政策上どのように判斷するかを見なければならない。限度額が超過しておらず、個人の自家用品であると判斷できれば、郵便稅を納付するだけだ。
中國は商品を貨物、物品などの異なる規制対象に區分している。自家用品とは非貿易型のもので、入國後は販売やレンタルをしてはならない。この基準に照らして、海外代理購入を専門とするには脫稅が存在する稅金が漏れるそのきらい。
運送會社は稅関申告の際、商品価値の認定は主にお客様から通知されます。海外の大手ショッピングサイトでは購入者の個人情報流出が懸念されており、通関業者とのシステム接続は一般的に行われていない。代理購入者は自分の利益のためにも隠す。
このような場合には、意図的に低く報告する場合がしばしば発生する。一部の海淘フォーラムでは、経験のある海淘客が低報経験を伝授することが明らかになった。
屠新泉さんは「クロスボーダー電子商取引小売型の越境購買に條件を作り、消費者個人が直接海外市場から買い物をすることができ、中間業者、輸入卸売業者を経由する必要はありません。取引コストを下げ、効率を高めた、しかし、管理の観點から見ると、確かに不便です。」
この狀況はアマゾン、アリババ、京東などの電子商取引大手が海外ショッピングに進出した後、徐々に規範化している。中國のアマゾンサイトに掲載されている商品の価格は、米國のアマゾンサイトの同じ商品の価格に送料を加算したものです。越境電子商取引プラットフォームのすべての商品は販売価格の下にあり、輸入稅の稅額が明記されている。一方、中國アマゾンのウェブサイトでは、予想される関稅稅額に対して、多く払い戻しても少なくても補完しない方式を採用している。
稅関総署の2010年第43號(入出國個人郵便物の管理措置の調整に関する事項)の公告によると、2010年9月1日から、個人郵便で入國した物品は輸入稅の課稅額が人民元50元(50元を含む)以下であれば課稅を免除し、そうでなければ法に基づいて輸入稅を徴収する。
「中華人民共和國入國物品分類表」と「中華人民共和國入國物品稅金完納価格表」によると、入國物品が納付すべき稅率は10%、20%、30%、50%の4段階に分けられる。
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