日本の家庭用製品有害物質規制法案は織物分野に大きな影響を與えている。
近日中に日本労働衛生福祉部(MHLW)は最終的に「家庭用製品有害物質管理法」を全面的に可決しました。法案によると、日本はアゾ染料に対する制限を加え、家庭用製品におけるホルムアルデヒド、トリフェニル錫化合物及びトリブチル錫化合物の測定方法を改訂した。この法案は2016年4月1日に正式に施行されます。これまで日本はアゾ染料に関する制限はなかったが、今回提案した最終的な通過は、日本に輸出される紡績製品、家庭用品、皮革製品などに大きな影響があります。
提案修正の具體的な內容は以下の通りです。
1、24種類のアゾ染料を有害汚染物質として扱い、制御する。ガスクロマトグラフィー質量分析用(GC-MS)法による検出を推奨しており、アゾ染料の含有量はそれぞれ30μg/gを超えてはいけない。アゾ染料の検査が必要な製品は以下の通りです。
?織物:おむつ、おむつカバー、下著を選択しますパジャマ手袋、靴下、真ん中服裝コート、帽子、寢具、床カバー、テーブルクロス、襟飾り、ハンカチ、タオル、バスマットと関連製品。
?革と毛皮製品:下著、手袋、中間服、コート、帽子、床カバーなど。
2、家庭用製品におけるホルムアルデヒド含有量の測定方法を改訂する。修正後、いくつかのテスト手順で、前に使用した純水の代わりに酢酸と酢酸アンモニウム溶液を採用します。
3、家庭用製品の中のトリプルフェニル錫化合物とトライブチル錫化合物の検査方法を改訂し、ガスクロマトグラム-質量分析連用(GC-MS)方法を使用して以前のテスト方法を代替することを提案します。
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