従業員が手形をなくしたとして起訴された。
徐さんは労災で入院治療した後、労災鑑定の過程で、徐さんは醫薬費などの領収書の原本をなくしました。
會社は徐氏を裁判所に訴え、徐氏に會社が支払った醫療費1萬元余りの返還を要求した。
密雲裁判所の調停を経て、會社は自ら起訴を取り下げた。
徐某はある會社の社員です。
2013年6月、徐さんは生産操作中に鉄板で左手の親指を傷つけられました。會社は直ちに人を派遣して通州區病院に入院させました。
徐さんが入院している間、會社は全部の醫療費を負擔しました。
會社が徐のために労働災害保険を納めた後、徐は労働災害鑑定に醫療費の領収書が必要だという理由で、その癥例と醫療費用の原始書類を會社から取って行った後、領収書がなくて會社が行って精算できなくなり、會社は何回も徐に領収書を送り返すように催促しましたが、徐は明らかに會社に通知しました。上記の領収書はすでに紛失しました。
書類がないので、會社はできません。
清算する
會社は徐氏を裁判所に訴え、徐氏に會社が支払った醫療費の返還を要求した。
裁判中、徐さんは自分で起こったと言いました。
労働災害
會社は自分のために負擔します。
醫療費
當たり前です。
徐の経済狀況が困難であることを考慮して、事故に遭遇したのは不幸です。裁判所は徐とその所在機関を調停し、調停を経て、徐のある會社は自ら起訴を取り下げました。
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ここ數年來、労働報酬による労働爭議が絶えず上昇しています。
殘業賃金紛爭の処理については、企業管理と労働紛爭仲裁と司法実踐の中で異なった認識が存在し、これも関連する論爭の処理に困難をもたらした。
2016年1月8日、北京市労働と社會保障法學會労働法分會は「殘業賃金問題に焦點を當てる」労働関係法律と実踐シンポジウムを開催し、政府部門、裁判所、仲裁、企業、労働組合など百人近くのゲストから殘業賃金問題に関わる法規、行政審査、基數計算などを検討した。
北京市の中倫文徳弁護士事務所の弁護士の胡潔さんは、社會競爭が激化するにつれて、人々の生活リズムが加速し、「殘業」はすでに現代企業によくある仕事形態になったようです。殘業管理による労働爭議事件も高い割合を占めています。
労働者の休憩権は労働時間と休憩時間を通じて體現されているものであり、ある學者の話によると、殘業代問題とは労働者が使用者の休憩時間を占有してその仕事を手配したため、規定通りに殘業代を支払わなかったことによる労働紛爭であり、実際には使用者が労働者に対して法に基づいて享受している休憩権の侵害である。
「労働法」第41條の規定によると、「使用者は生産経営の必要により、労働組合と労働者と協議した後、労働時間を延長することができ、通常は毎日1時間を超えてはいけない。特殊な原因で労働時間を延長しなければならない場合、労働者の健康を保障する條件で毎日3時間を延長してはいけないが、毎月36時間を超えてはいけない。」
そのため、殘業は継続的な経営を完成するために必要な仕事や偶発的な余分な仕事であって、常態化した仕事ではなく、さもなくば「8時間労働制」という意味を失ってしまいます。
胡潔氏は、たとえ十分な殘業代を支払っても、企業は長期にわたって労働者の殘業を手配してはならず、過度の労働は労働者の労働意欲を大幅に低下させ、仕事の効率を低下させるほか、法律上のリスクを招くと考えている。
「労働法」第90條の規定により、雇用単位が本法の規定に違反し、労働者の勤務時間を延長した場合、労働行政部門から警告を與え、是正を命じ、罰金を科することができる。
だから、殘業は非常狀態化すべきで、企業は労働者と協議して一致しなければならなくて、殘業は正常な勤務時間を超えた給料を支払わなければならなくて、労働者の休憩時間を補償します。
それでも殘業は法律で制限されています。
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