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    會社は従業(yè)員に社會保障の納付明細(xì)を通知しなければならない。

    2016/2/16 20:19:00 24

    従業(yè)員、社會保障、納付明細(xì)

    華さんは2014年4月からある會社で働いています。月給は6000元で、単位も6000元で華さんの給料條に個人が負(fù)擔(dān)する社會保険料の金額を記載しています。2014年12月、華さんは社會保障の調(diào)査を行った後、會社は3022元の社會保険の納付基數(shù)だけで社會保障の納付を行うことが分かりました。華さんはすぐ會社を見つけます。人的資源部は単位を照合してそのために社會保障の明細(xì)を納めることを求めて、しかし部門は拒絶して提供しません。

    実は、華さんは所在地の労働保障監(jiān)察大隊に行ってもいいです。苦情を申し立てるを選択し、処理を要求します。労働保障監(jiān)察部門は使用者を処理する権利があります。

    1、『社會保険法」第60條規(guī)定:使用者は自ら申告し、期限どおりに社會保険料を全額納付しなければならない。不可抗力などの法定事由でなければ、執(zhí)行猶予、減免できない。従業(yè)員が納付しなければならない社會保険料は使用者が源泉徴収して代理納付し、雇用単位は月ごとに社會保険料の明細(xì)を納付する狀況を本人に知らせるべきである。

    2、『中華人民共和國社會保険法』の若干の規(guī)定を?qū)g施する』第24條の規(guī)定:雇用単位が月ごとに社會保険料を納付する明細(xì)を従業(yè)員本人に通知していない場合、社會保険行政部門が是正を命じ、期限が過ぎても改めない場合は、『労働保障監(jiān)察條例』第30條の規(guī)定に従って処理する。

    関連リンク:

    2015年1月、従業(yè)員の褒某は労働仲裁を申請し、2014年7月にある服裝工場に入って服裝加工の仕事に従事しています。雙方は書面による労働契約を締結(jié)していません。服裝工場は毎月3500元の給料を支払っていますが、殘業(yè)代1500元を支払っていません。褒某は自分の名前のある作業(yè)服、勤務(wù)札、自分で作った殘業(yè)日記、銀行取引明細(xì)などを証拠として提供しています。服裝工場は開廷通知書を受け取った後、出廷していなくても、答弁意見と証拠を提供していません。

    裁判では、被申立人が欠席した場合、申立人の陳述及び提供した証拠はどのように認(rèn)定すべきかが焦點となります。

    最高人民法院の「民事訴訟証拠に関する若干の規(guī)定」第47條は、「証拠は法廷で提示し、當(dāng)事者人質(zhì)証によるものとする。品質(zhì)証明書を持っていない証拠は、事件の事実を認(rèn)定する根拠としてはならない。ただし、欠席裁判制度下の証拠認(rèn)定の操作性については規(guī)定していない。しかし、第64條は証拠の認(rèn)定について、原則的に規(guī)定している。すなわち、「裁判員は法定の手続きに従い、証拠を全面的かつ客観的に審査し、法律の規(guī)定に基づき、裁判官の職業(yè)道徳を遵守し、論理推理と日常生活経験を運用し、証拠の有無と証明力の大小を獨立して判斷し、判斷の理由と結(jié)果を公開しなければならない」。以上のように、筆者は、単位欠席の場合、仲裁員は中立原則を堅持した上で、証拠の取捨選択と証明力を自由に判斷し、確信を形成し、つまり証拠を?qū)g質(zhì)的に審査し、事件の事実を認(rèn)定し、裁判を行うべきだと考えています。

    この案件では、褒某が提供した作業(yè)服と作業(yè)札にはアパレル工場の名稱があり、作業(yè)札にはアパレル工場の印鑑が押してあります。彼女と服裝工場の労働関係を証明できます。だから、ある要求は倍の給料で支持されます。ある要求に対する殘業(yè)代について、最高人民法院の「労働紛爭事件の審理に関する法律適用の若干の問題に関する解釈(三)」第9條の規(guī)定に基づき、労働者が殘業(yè)代を主張する場合、殘業(yè)事実の存在について立証責(zé)任を負(fù)うべきである。しかし、労働者は使用者が殘業(yè)の事実を把握している証拠があり、使用者が提供しない場合、使用者が不利な結(jié)果を負(fù)擔(dān)する。あるアパレル工場が殘業(yè)の事実を把握する証拠を提供していないので、自分で殘業(yè)の事実に対して立証責(zé)任を負(fù)うべきですが、あるのは自分の陳述と自分で作った作業(yè)日記だけで、効力を証明していません。

    最終的には、仲裁廷の判斷:服裝工場がある倍の賃金差17500元を支払い、彼女のその他の仲裁請求を卻下した。


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