外國籍の個人所得稅を計算するには、どのような誤りを避けるべきですか?
外國籍の個人所得稅を計算する時、期間の概念はとても重要で、居住期間、勤務期間、183日、1年、5年などの重要な概念を含んで、これらは個人所得稅の稅額計算及び納稅義務の判定に影響します。
183日はどう計算しますか?
個人所得稅法実施條例第7條では、中國國內に住所がないと規定していますが、1つの納稅年度において中國國內で連続または累計で90日を超えない個人が居住しています。これは中國國內の所得に由來しています。
「國家稅務総局の中國國內に住所のない個人の給與取得、給與所得の納稅義務に関する通知」(國稅発〔1994〕148號)の第二條に規定されており、中國國內に住所がなくて、納稅年度中に中國國內で連続または累計で90日以上働いていないか、または稅金協定法規の期間中に中國國內で連続または累計で居住して183日を超えていない個人は、中國國外の雇用主が支払う。
中國が他の國や地域と結んでいる協定では、一般に183日間と定められていますが、本稿では183日間について述べるだけです。
納稅者のこの誤植は、この183日間がどのように計算されているのかよく分かりません。自然の日の連続計算ですか?それとも一年度內に計算されますか?上記文書の規定により、この日數は「一納稅年度中」を指し、個人所得稅法施行條例第46條の規定により、稅法と本條例に規定された納稅年度は、西暦1月1日から12月31日までとする。上記の規定により、183日間とは西暦1月1日から12月31日までの計算です。これは必ずしもではなく、関連する稅収協定(手配)の規定を見なければなりません。
「國家稅務総局の中國國內に住所のない個人の所得稅の課稅に関する稅収協定の若干の問題に関する通知」(國稅発〔1995〕155號)の第一條の規定により、納稅者が租稅協定に規定する期間中に中國國內に居続けるかどうか、または累計して183日を超える場合、居住時間の確定は、関係入國?出國証明に基づき、各稅収協定の具體的な規定に基づいて計算しなければならない。稅金協定に規定された滯留期間は、數年または納稅年度で計算される場合、その年の1月1日から12月31日までの期間で居住時間を計算しなければならない。稅金協定に規定された滯留期間はいずれの12ヶ月または365日で計算される場合、締約國の相手の住民個人が中國に來る日から、年度をまたいで任意の12ヶ月または365日以內にその居住時間を計算しなければならない。
したがって、183日間の計算では、まず、その稅金協定の関連表現を確認する必要があります。例えば、日本、アメリカ、フランス、ドイツ、マレーシアなどの大部分の國の表現は「関連數年」であり、ノルウェー、ニュージーランド、タイ、オーストラリア、韓國などは「任意の12ヶ月間」と表現している。
例えば、日本の外國籍の個人は2013年8月から入國して、2014年5月に出國して、その國內での総滯在日數は183日を超えますが、2013年と2014年は183日を超えない範囲に屬しています。そのため、海外で支払った給料は國內で個人所得稅納稅義務がありません。しかし、韓國の外國籍の個人に置き換えると、その「稅金協定に規定された期間」は「任意の12ヶ月以內」であり、そのため、任意の12ヶ月以內に中國國內で183日間を超えて、上記の優遇政策を実行することができません。
1年の計算について
個人所得稅法第一條の規定により、中國國內に住所があり、又は住所がなくて國內に1年以上居住している個人は、中國國內及び國外から取得した所得について、本法の規定に従って個人所得稅を納付する。中國國內に住所がなく、居住していない、または住所がない、國內に1年未満の個人が中國國內から取得した所得は、本法の規定により個人所得を納付する。
個人所得稅法実施條例第三條の規定により、國內に1年以上居住し、1納稅年度中に中國國內に365日居住することをいう。臨時出國の場合、日數は差し引かれません。前項でいう仮出國とは、一つの納稅年度において一回30日を超えない、あるいは何回も累計して90日を超えない出國をいう。
第46條稅法と本條例でいう納稅年度は、西暦1月1日から12月31日までとする。
この條の誤りについては、納稅者が見逃すことがよくある。納稅年度西暦1月1日から12月31日まで、臨時出國と累積出國の計算です。
5年間の計算について
個人所得稅法実施條例第六條では、中國國內に住所がないが、5年以上居住している個人は、第六年から、中國國外からの所得の全部について、個人所得稅を納めなければならない。
その計算方法は、「財政部、國家稅務総局の中國に住所のない個人についての通知」(財稅字〔1995〕98號)の第一條の規定に基づき、個人は中國國內に5年以上居住し、個人は中國國內に5年連続居住し、すなわち5年連続の納稅年度內に1年間居住することを指す。
5年後の納稅義務は、財稅字〔1995〕98號書類第二條の規定に従い、個人が中國國內に5年以上居住した後、第六年からの以後各年度において、國內に1年以上居住している場合、その源泉は國內、國外の所得申告納稅であるべきである。當該人が六年目以降のある納稅年度に國內居住が90日間未満の場合、個人所得稅法施行條例第七條の規定に従って納稅義務を確定し、かつ、再度居住して一年目の年度から5年間の期間を再計算することができる。
この條の規定から見ると、満5年の納稅義務の判定満5年後の各年度から計算を開始したもので、満1年の場合、全部所得稅を納稅する。1年未満の場合、國內所得稅は納稅する。90日間未満の場合、個人所得稅法施行條例第7條の規定に従って納稅義務を確定するだけでなく、再度1年以上居住した年度から5年間の期限を再計算することができる。
ここで特に注意しなければならないのは、外國籍の個人が國內に5年以上居住した後、第六年度に國內に1年以上居住した場合、その源泉は國內、國外の所得申告納稅であるべきです。ここでの所得は給料、給與所得だけでなく、その他の各所得も含まれています。もちろん、第六年度の臨時出國が一回30日を超えたり、累計90日を超えたりした場合、1年以上の居住とはなりません。
勤務期間と居留期間の計算
簡単に言えば、外國籍の個人の國內滯在日數は「仕事は半日、居留は一日」という原則で計算されます。
「國家稅務総局の中國國內に住所のない個人が稅収協定と個人所得稅法の若干の問題を執行することについての通知」中國國內居住日數は、稅法と協定または手配の規定に基づき、中國にどのような納稅義務があるかを判定するため、その個人の実際の中國滯在日數で計算しなければならない。上記の個人の入國、出國、往復または複數回の出國日は、いずれも一日で中國における実際の滯在日數を計算します。
第二條規定では、個人の入國、出國當日について、中國國內での実際の勤務期間をどのように計算するかについて、中國國內、國外機関で同時に職務を擔當し、または海外機関でしか勤務していない國內に住所のない個人に対して、「國家稅務総局の中國國內に住所のない個人について、個人所得稅の若干の具體的問題を計算する通知」(國稅書簡発〔1995〕125號)の第一條の規定に基づき、國內勤務期間の計算を行います。
例えば、ある外國人が2014年3月1日から入國し、4月10日に出國し、5月1日以降に再入國し、9月30日に出國した場合、「居留一日」の原則に基づき、2014年度に中國國內に居留する日數は194日間となります。
例えば、ある外國人は2014年3月1日から入國し、3月11日に出國し、「仕事は半日を計算する」という原則に従い、3月に中國國內で働く期間は10日間となります。実際の仕事では、毎月の國內居留日數=出國日-入國日+1、毎月の國內勤務期間=出國日-入國日を簡単に計算できます。
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