國境をまたいで電気商の稅収の政策を輸入して調整します結局どれだけ大きいかの影響力がありますか?
財政部、稅関総署、國家稅務総局は「越境電子商取引小売輸入稅収政策に関する通知」を発表しました。越境電子商取引の輸入商品の一回の取引制限値は2000元まで上げて、個人の年度の取引制限値は20000元です。
関稅
+増値稅+消費稅”の組み合わせ。
新政策は4月8日から実施されます。
1、一筆の取引限度額が上昇し、郵便稅は「関稅+増値稅+消費稅」に調整される。
1)限度額調整:新政策は一回の取引制限値を元の1000元(香港?マカオ?臺灣地區は800元)から2000元に引き上げ、同時に個人の年度取引制限値を20000元に設定する。
2)稅率の調整:従來の政策では郵便稅を徴収していますが、稅率は4つの段階に分けられています。それぞれ10%、20%、30%、50%で、稅額は50元以下なら免稅です。
例えば、銀行郵送の稅率の50%の商品は、100元を超えないと稅金を納める必要がありません。
新しい政策の下で、
クロスボーダー電子商取引
小売輸入商品は「関稅+増値稅+消費稅」を徴収することになります。
関稅については、限度額以下は免除され、一回の制限値を超えて、累積した後に個人の年度の制限値を超える一回の取引、及び完稅価格が2000元の制限値を超える単一の不可分商品は、いずれも一般貿易方式で全額課稅されます。増値稅、消費稅については、免稅額を取り消して、しばらく法定課稅額の70%から徴収されます。
2、政策調整は異なる種類と価格の商品に対して異なる影響を與え、中級化粧品は受益する。
限度額と稅率の調整は、異なる種類や価格に対する商品の影響が違っています。化粧品を例にします。
100元以下の化粧品の稅金引上げ:元
政策
化粧品は50%の稅率で郵送稅を納めますが、稅額は50元以上でないと徴収されません。ですから、アメリカに集まって化粧品の価格は99元で、稅金はありません。
新しい政策の下で11.9%の増値稅と21%の消費稅を納めなければならなくて、総合的な稅金負擔は41.6%まで引き上げます。
100-200元の化粧品の稅金は下がります。元の政策では50%の郵便稅を納めなければなりませんが、新政策では11.9%の増値稅と21%の消費稅を納めなければなりません。総合稅金は41.6%です。
2000元以上の化粧品の稅金は上昇して下がっています。元の政策では50%の郵便稅を納めています。新政策では11.9%の増値稅と21%の消費稅を除いて関稅を納めなければなりません。関稅が5.9%の場合、総合稅金は50%です。
化粧品の関稅は2%-20%(化粧品の2%で、香水/唇用化粧品/目用化粧品などの10%で、爪用化粧品の15%)なので、関稅は5.9%以下の化粧品の総合稅負擔が低くなります。
一部の品目の総合稅負擔を測定しましたが、限度額以內の商品に対して、化粧品とウイスキーの総合稅負擔はある程度下がっています。乳幼児用調合粉ミルク、皮革ケース、金銀アクセサリーの稅金は上昇しています。高級スイスの腕時計の稅金はほぼ橫ばいです。
限度額を超えた商品については、稅金負擔はそれぞれ異なる程度の向上があり、単価2000元以上の商品需要または灰色の買い替えルートがある。
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