公文書作成:規定と規則制度
規定は、特定の範囲內の仕事や事務に対して拘束的な措置を講じる時に用いる文種である。
1.所定の
書き方
(1)タイトル。
普通は文を出す単位、事由と文種から構成されていますが、事由と文種だけで構成されているものもあります。
一部の規定には臨時の必要があります。題名の文種の前に「暫行」という字句を付けるべきです。
(2)本文。
一般的に2つの書き方があります。一つは普通の書き方で、つまり冒頭、主體、終わりの構造によって書きます。
冒頭に規定の緣故原由を書いて、主體は規定の事項を書いて、最後に実行説明を書きます。
このような書き方は冒頭で簡単に緣故原由を述べ終わった後で、普通は「特に次の規定を作る」あるいは「特に本規定を制定する」で上から下まで引継ぎます。
規定事項は大體番號によって箇條書きにします。
二は條様式の書き方で、まもなく全文を條項に分けて、緣故原由、規定事項と
説明を行う
すべて各條項の中に組み入れます。
2.規定に注意すべき問題を書く
(1)規定事項は規範、具體的、実行可能であること。
黨と國家の方針、政策に合致することを考慮し、執行中に発生する可能性のある問題を適切に処理し、規定の効果的な執行を確保する。
(2)行文は明確、明確、簡潔であること。
境界線が明確で、意味が単一で、平実で簡潔な言葉を使うべきで、それらの境界線が不明で、1語の多義あるいは修飾語を使わないでください。
説明的な言語を中心として、何をすべきですか?何をすべきですか?どうすればいいですか?
規則制度
規定、條例、弁法、細則、規定、基準、注意事項、規則、公約、規則などを含み、関係者には必ず章に従って事を処理し、共に遵守しなければならない法規性と拘束力のある書類である。
規則制度は上級の関係部門が制定したもので、黨支部が仕事の必要に応じて自分で制定したものがあります。
規則制度の書き方は以下の通りです。
1.題名は、規則制度の性質と文種を明記し、落款は制定者の名稱と制定時間を明記する。
2.本文、規則制度の具體的な內容を書き、時には制定文書の根拠、目的、意義、実施時間などを書きます。
本文の書き方は多く箇條書きを採用します。最初から最後まで第×條で表される項目式もあります。前文、主體、付則式があります。総則、分則、付則式があります。
規則制度が制定されると、比較的安定性が必要です。
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