企業(yè)の名稱と商標(biāo)権の衝突の中で有名な商標(biāo)の認定と責(zé)任は引き受けます。
企業(yè)名と商標(biāo)権の権利が衝突して不正競爭にあった場合、被告が従事していた商品やサービスが原告の登録商標(biāo)と同一または類似している場合、商標(biāo)の知名度などを直接に考慮し、被告の行為が不正競爭を構(gòu)成しているかどうかを判斷し、著名商標(biāo)を認定する必要はない。
賠償額を確定する際、罰則賠償が適用されない場合は、被告の主観的悪意を十分に考慮し、適度に法定賠償額を増加させなければならない。
原告の康成投資(中國)有限公司は有名なスーパーチェーン「大潤発」(商標(biāo)登録番號5091186號)の商標(biāo)権者です。
1998年に上海で最初の大型スーパーを開設(shè)して以來、中國大陸地區(qū)に計318軒の総合的な大型スーパーを成功裏に開設(shè)しました。「大潤発」ブランドはすでに原告の有名ブランドとなりました。
被告の大潤発投資有限公司は自らを「大潤発投資有限公司」と命名し、経営において上記の名稱を使用し、企業(yè)名において原告の著名商標(biāo)を使用する不正競爭行為を構(gòu)成した。
したがって、康成會社は訴訟を起こし、裁判所に大潤発會社に権利侵害の停止と影響の除去と経済損失500萬元の賠償を求める。
上海知識産権裁判所は、原告がすでに登録して使用していることを知っていても、企業(yè)名の中で事件に関する商標(biāo)と同じ名前を使用しています。規(guī)範(fàn)的に使用しても、「大潤発」を使用している企業(yè)と原告との間に関連関係があるとの混淆と誤認が生じ、被告は「大潤発」を店舗使用の行為として原告の不正競爭を構(gòu)成しています。
判決は、被告が企業(yè)名に「大潤発」の文字を使用することを停止し、原告の影響、賠償を除去した。
経済的損失
300萬円です。
一審判決後、被告は不服となり、控訴した。
上海市高級人民法院は審理後、判決は控訴を卻下し、原判決を維持する。
本案件は典型的な企業(yè)名が商標(biāo)権を侵害する事件であり、その中で企業(yè)名が商標(biāo)権を侵害する不正競爭紛爭において、著名商標(biāo)及び権利侵害民事責(zé)任を認定する必要があるかどうかの分析と判斷は、今後の類似事件の審理に対して一定の參考となる意味がある。
「著名商標(biāo)保護に係る民事紛爭事件の審理に関する最高人民法院の法律適用に関する若干の問題に関する解釈」第二條第(二)項の規(guī)定により、企業(yè)名とその著名商標(biāo)と同一又は近似を理由として提起された商標(biāo)権侵害又は不正競爭訴訟について、當(dāng)事者が商標(biāo)名を事実として提出した場合、人民法院は事件の具體的な狀況に基づき、事実上必要と認め、関連する商標(biāo)の名を認定する。
本件では、原告は上記の規(guī)定に基づいて原告の著名商標(biāo)「大潤発」を企業(yè)名として無斷で登録したと主張し、不正競爭を構(gòu)成し、裁判所にその商標(biāo)を著名商標(biāo)と認定するよう求めた。
上記の規(guī)定によると、企業(yè)の名稱権と商標(biāo)権の衝突に関わるすべての事件ではなく、すべて関連する商標(biāo)を有名な商標(biāo)と認定することを前提として、必要があります。
「確かに必要である」という狀況は、イ號製品企業(yè)が従事する業(yè)界と関連するブランドの査定の商品の範(fàn)囲が異なっている、または類似していない場合を指すべきである。
本件では、原告の「大潤発」ブランドの査定使用範(fàn)囲には、大潤発會社が従事するスーパーマーケット業(yè)務(wù)が含まれており、被告が従事する業(yè)務(wù)領(lǐng)域と「大潤発」ブランドは同じサービス範(fàn)囲內(nèi)にあるため、本件は「大潤発」ブランドを著名商標(biāo)と認定する必要はない。
本件では、裁判所は「大潤発」ブランドの使用時間、原告の経営規(guī)模、売上高、市場ランキングなどを総合的に考慮し、「大潤発」ブランドは被告の登録成立時にすでに関連業(yè)界內(nèi)で高い知名度を持つ商標(biāo)と認定した。
同種の業(yè)務(wù)を取り扱う競爭者として、被告は原告がすでに「大潤発」ブランドを登録していることを知っていても、依然として企業(yè)名の中で「大潤発」ブランドと同じ名前を使っています。
「大潤発」ブランドの高い知名度に基づいて、被告発企業(yè)名は規(guī)範(fàn)的に使用されても、「大潤発」を使用した企業(yè)と原告との間に関連関係のある混淆と誤認を生じさせるため、被告は「大潤発」を名として使用する行為は原告に対して不正競爭を構(gòu)成している。
構(gòu)成しています
不當(dāng)競爭
被告は権利侵害を停止する民事責(zé)任を負うべきである。
しかし、企業(yè)名の中で他人の商標(biāo)を無斷で使用する場合、どうやって権利侵害を停止する民事責(zé)任を負うかについては、実際には統(tǒng)一されていません。
より実行に有利な観點から、判決は原告の商標(biāo)を商標(biāo)として使用することをやめたほうが、その後の実行に有利だと考えています。
原告の商標(biāo)を含む企業(yè)名の使用を停止し、必ずしも変更する必要はなく、被告が直接に関連企業(yè)を抹消する可能性もある。
したがって、本件の判決は侵害を停止する方式であり、直ちに「大潤発」という文字を含む使用を停止するものである。
企業(yè)名
被告に企業(yè)名の変更を求めるのではなく
商標(biāo)法第六十三條第一項の規(guī)定により、大潤発會社が実施した行為は「悪意による商標(biāo)権侵害、情狀重大」の要求を満たしているが、罰則賠償の計算基數(shù)は原告の損失、被告の利益または係爭商標(biāo)の許諾使用料であるため、本件では上記の方法は適用できない。したがって、罰則賠償額の基礎(chǔ)を計算する「上記方法による確定額」は存在せず、さらに罰則賠償額も確定できない。
商標(biāo)法はすでに処罰性賠償を規(guī)定している以上、商標(biāo)損害賠償制度は損失の補填と侵害の処罰の二重の目標(biāo)を遵守しなければならないと説明し、損害賠償の下敷き方式を計算する法定賠償制度として、同様に補償と処罰の二重の機能を備えていなければならない。
法定賠償額を確定する時、被告の主観的悪意を考慮要素の一つとすることができます。
このため、裁判所は法定賠償を確定する時に被告の侵害に対して悪意を持って考慮し、原告の商標(biāo)の知名度などの要素を結(jié)び付けて、裁判所は被告に300萬元の賠償を引き受けるよう言い渡しました。
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