どのようにして従業員の通信費の稅務上の苦境から抜け出すのか。
従業員の通信費は稅務処理上、企業所得稅と個人所得稅を含めて、比較的に気まずい苦境にあり、それは企業経営のために使用され、従業員個人のために使用される混合特徴を持っており、これは現実的には區別する必要もなく、同時に一部の不良納稅者は通信費を利用して納稅義務を回避し、だから、稅金控除を一切認めないことも、制限をかけないこともできない。次は、現実の仕事と地域稅務機関の規制についてお話しします。
一、企業所得稅
企業所得稅には通信費に特化した書類がないため、一般的には企業所得稅法第8條、「企業が実際に発生する所得取得に関連する合理的な支出」に従って、この規定は一般的ではあるが、これが総綱である。
青島を例に、地域稅務機関の規定を見てみましょう。
『青島市國家稅務局の2008年度企業所得稅の送金?完納に関する通知』(青國稅発[2009]10號)は、「企業は真実、合法的な証憑に基づいて本企業従業員(『労働契約』締結など)に清算された課稅所得取得に関連する事務通信費用は、稅引き前に事実に基づいて控除される」と規定している。
1、課稅所得の取得と関係がある--やはりまず企業所得稅法第8條の関連規定に従って、當該費用の稅引き前控除の前提は「課稅所得と関係がある」ということであるが、「課稅所得と関係がある」とどのように判定するのか。従業員は顧客と通話して業務に連絡し、家族と微信、QQ、電話をかけているが、筆者はこれは本當に深く追求する必要はなく、つまり退屈で無意味だと思っている。しかし逆に言えば、通信費は確かに「課稅所得とは関係ない」という証拠があれば、もちろん稅引き前にはできない。
2、真実、合法的な証憑——この証憑は領収書ではないようだが、領収書の臺頭は企業のものでなければならないのだろうか。筆者は不要だと思っていますが、逆に領収書の臺頭は企業の通信費であるからといって必ず稅引き前控除ができるのか、ということではなく、やはり「真実」を主な根拠としつつ、合理的な參考にすべきだと思います。
3、実償還——補助金を支給する形式で事務通信費用に計上する場合を排除し、従業員の通信費補助金を支給するには給與給與稅引前控除に計上しなければならず、ある納稅者は給與給與に計上したくなくて個人所得稅を多めに払ったり、社會保険料積立金の納付基數を高めたりして、福祉費に計上したりする。しかし、「國家稅務総局の企業給與及び従業員福利費控除問題に関する通知」(國稅函[2009]3號)に列挙された福利費の範囲には、含まれていない通信費補助金。
4、當社従業員——外部の従業員は一般的に許可されていない、どのように當社従業員を判定するか、この書類の判定基準は『労働契約』を締結することであるが、実際の仕事の中で、労働契約を締結するだけでなく、人的資源社會保障労働関係ネットワークシステムを通じてオンラインで登録する必要があり、登録の結果、社會保険料を納めなければならないので、當社従業員の條件は、「労働契約」を締結し、社會保障を納付することである。そのため、他の従業員、実習生、パート、季節労働者、労務派遣労働者などは、この2つの條件に合致しない限り、通信費は「事務通信費」の名目で稅引き前に差し引かれることが多い。企業従業員に屬さない場合、青島市の規定は、企業が自社の生産経営に関係する顧客の交通、食事、宿泊などの費用を負擔し、業務接待費の範疇に合致する場合、関連支出は業務接待費に計上することができる。
二、個人所得稅
総局レベルの規定は、「國家稅務総局の個人所得稅に関する政策問題に関する通知」(國稅発[1999]58號、以下58號文書と略稱する)、「個人が公用車と通信制度の改革により取得した公用車、通信補助金の受取人は、一定基準の公務費用を控除した後、「給與、給與」所得項目に基づいて個人所得稅を徴収する。月ごとに発給された場合、その月の「賃金、給與」所得を組み込んで個人所得稅を徴収する。月ごとに支給されない場合は、所屬月に分割し、その月の「給與?給與」所得と合算して個人所得稅を徴収する。」
青島市の規定は、「青島市地方稅務局の『個人所得稅業務問題の解答』印刷配布に関する通知」(青地稅函#2006#140號)、「企業の生産経営過程で発生したその生産経営に関する管理者の通信費は、実費清算を実行するものであり、課稅範囲には屬さないが、企業は通信費清算者の範囲を合理的に確定し、通信費を清算する企業管理者名簿を主管稅務機関に報告し、記録しなければならない」
1、管理者でなければならない——生産現場の労働者などは範囲外で、どのように管理者を定義しますか?國稅機関の規定に類似しなければならないかどうかは、『労働契約』、社會保障を納める?明確に規定されていないが、一般的には必要であり、特殊な狀況は特別に考慮されていると筆者は考えている。
2、必ず記録しなければならない——記録していない場合、実費を清算しても、個人所得稅の課稅範囲に屬する。
3、実費清算——通信費補助金を支給することは依然として個人所得稅を免除することはできない。
4、どのように稅金を計算するか――個人所得稅をどのように納付すべきかを明確にしていないが、58號文書の規定に従って、月ごとに支給された一回は給料に計上し、月ごとに支給されない場合、所屬月に分解して徴収する個人所得稅?これはコミュニケーションが必要です。
5、実費清算証憑——領収書の臺頭は個人であってもよい。
青島市の國地稅が従業員の通信費に対する文書と比較すると、同じ點では、実費を清算しなければならず、補助金を支給できない、異なる點では、個人稅の規定は管理者でなければならず、稅務機関に登録する必要がある人のリストでなければならない。企業所得稅の規定は社會保障を納付する従業員でなければならない。だからやはりいくつかの違いがあって、企業は従業員の通信費の稅務の手配の時、まだ全面的に考慮して、統一的に計畫する必要があります。
以上の文書から、稅務機関が文書を作成する際の多くの困難さがわかる。もし制限條件が少なすぎると、不良納稅者はすきを見て、國家稅収に影響を與え、厳格に規定すれば、厳しい印象を落とす可能性があると同時に、真実な業務の稅務待遇にも不利で、稅の総レベルで詳細な操作規程を発行するのはさらに困難である可能性があり、だから、私たちはもっと現地の稅務機関の書類と把握程度に注目しなければならない。仕方がないが、稅務リスクを回避するための良い方法だ。
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