増値稅の仕入稅額控除10種の狀況は転出する必要がありません。
企業(yè)はすでに仕入稅額控除を行いましたが、その後彼が使用するようになりました。稅法で控除できない仕入稅額は、當(dāng)期の仕入稅額から転出します。財貨または課稅役務(wù)の仕入稅額を當(dāng)期に発生した仕入稅額から控除し、會計処理に「仕入稅額転出」と記入しなければならない。この以外に、稅法はまたいくつかの特定の情況の下で規(guī)定して、タックス?ペイヤ-のすでに控除した仕入稅額は転出して処理しません。では、一般納稅者増値稅はどのような仕入稅額を転出処理する必要がありますか?
「企業(yè)改革における資産評価の減損による流動資産損失の仕入稅額控除問題の回答」(國稅書簡[2002]1103號)の規(guī)定:企業(yè)が資産評価の減損により流動資産損失が発生した場合、流動資産が失われていないか、損壊していないかは、市場だけで変化し、価格が減少し、価値量が減少している場合、「中華人民共和國増値稅暫定條例実施細(xì)則」に規(guī)定された非正常損失に該當(dāng)しません。
「國家稅務(wù)総局の若干の増値稅規(guī)範(fàn)性文書の修正に関する規(guī)則條項の根拠による通知」(國稅発[2009]10號)は、2009年1月1日から、この條の中の「中華人民共和國増値稅暫定條例施行細(xì)則」の第二十一條規(guī)定を「非正常損失は生産、経営過程における正常損失外の損失」として修正した。
「増値稅に関する若干の政策に関する通知」財稅[2005]165號第6條は、一般納稅者の取り消しまたは指導(dǎo)期間の一般納稅者資格の取り消しを受け、小規(guī)模納稅者に移行した場合、その在庫は仕入稅額の転出処理を行わず、その源泉徴収稅額も還付されないことを明らかにしている。
同一販売とは、會計上は販売として計算されず、稅収で販売し、収入が稅金を納めている商品や役務(wù)の移転を確認(rèn)することをいう。「増値稅暫定條例実施細(xì)則」第四條に規(guī)定されている、単位又は個人工商業(yè)者の以下の行為は、貨物を販売するものと見なす。納稅者貨物を一つの機関から他の機関に移送して販売に用いますが、関連機構(gòu)は同一の県(市)にあります。(四)自産または委託加工の貨物を非増値稅課稅項目に使用します。(五)自産、委託加工の貨物を集団福祉または個人消費に使用します。一つの経済業(yè)務(wù)については、増値稅の「視認(rèn)販売」と「輸入稅転出」が共存できない、つまり「視認(rèn)販売」は、「輸入稅転出」が要らない。用途を変える自産品や加工委託品については、內(nèi)部においても外部においても同じ扱いとする。用途を変えた外注品や課稅役務(wù)については、外部に用いるもの、すなわち投資、分配または無償贈與に用いるものを同売とみなす。內(nèi)部に用いるもの、即ち免稅項目、非課稅項目、集団福祉または個人消費に用いるものは、仕入稅額転出処理を行う。
「國家稅務(wù)総局の納稅者の輸入貨物増値稅の仕入稅額控除に関する通知」(國稅書簡[2007]350號)の規(guī)定によると、納稅者が財貨を輸入して通関した後、海外のサプライヤーが國內(nèi)の輸入者に還付または還付する資金、または輸入貨物が國外に実際に支払った代金が輸入通関価格より低い差額は、仕入稅額として転出するべきかどうか。「中華人民共和國増値稅暫定條例」第八條では、納稅者が稅関から取得した納稅証憑に明記された増値稅額は、売上稅額から控除することができます。したがって、納稅者が輸入した貨物が取得した合法的な稅関納稅証憑は、増値稅の仕入稅額を計算する唯一の根拠であり、その価格差額部分及び國外のサプライヤーから取得した還付または還付された資金は、仕入稅額転出処理を行わない。
を選択します増値稅暫定條例」第十條第二項の規(guī)定により、異常損失の購入貨物及び関連する課稅役務(wù)の仕入稅額は売上稅額から控除してはならない。「増値稅暫定條例実施細(xì)則」第二十四條では、「非正常損失とは、管理の不備により盜難、紛失、カビによる変質(zhì)の損失をいう。」損失が正常でない損失であれば、管理がよくないため、仕入稅額の転出処理を行いますが、受け取った各種賠償金は仕入稅額の転出処理を行いません。
増値稅の一般納稅者が増値稅専用領(lǐng)収書を発行した後、貨物の返品、譲渡、及び領(lǐng)収書の発行に誤りがある場合、赤字専用領(lǐng)収書を発行する必要がある場合、狀況に応じて以下の規(guī)定に従って処理します。専用領(lǐng)収書の控除書、領(lǐng)収書の両方が認(rèn)証できない場合、購入者が「赤字増値稅専用領(lǐng)収書の発行申請書」を記入し、申請書に具體的な原因及び青字専用領(lǐng)収書に対応する情報を記入してください。
自然災(zāi)害の損失は仕入稅額から転出するかどうか、鍵は正常でない損失に該當(dāng)するかどうかを確認(rèn)します。「増値稅暫定條例」第十條に規(guī)定されている、異常損失の購入貨物及び関連する課稅役務(wù)は売上稅額から控除してはいけない。正常でない損失の製品、製品の購入に必要な財貨または課稅役務(wù)は売上稅額から控除してはいけない。「増値稅暫定條例実施細(xì)則」第二十四條に規(guī)定されており、異常損失とは、管理の不備により盜難、紛失、カビによる変質(zhì)の損失を意味する。自然災(zāi)害損失は増値稅法規(guī)に規(guī)定された仕入稅額ではなく、売上稅額から控除できない非正常損失範(fàn)囲であり、自然災(zāi)害損失は含まれていないので、自然災(zāi)害損失は仕入稅額から転出する必要がない。例えば、洪水被害は管理が下手ではなく、その損失は収入から転出する必要がありません。
「給電企業(yè)が徴収した免稅農(nóng)村電力網(wǎng)の維持費に関する増値稅問題に関する通知」國稅書簡[2005]778號によると、給電企業(yè)から徴収した増値稅免除の農(nóng)村電力網(wǎng)の維持費は、外注電力製品に転出して支払った仕入稅額を負(fù)擔(dān)してはならない。「國家稅務(wù)総局の農(nóng)村體制改革における農(nóng)村電力網(wǎng)の維持費の増値稅徴収問題に関する批復(fù)」(國稅書簡〔2002〕421號)の第三條について、「給電企業(yè)は規(guī)定に基づき農(nóng)村電力網(wǎng)の維持費を分擔(dān)すべきである控除できない仕入稅額を計算し、仕入稅額の転出処理を行う」という規(guī)定を同時に廃止する。つまり、増値稅が免除されている農(nóng)村電力網(wǎng)の維持費の免稅項目については、仕入稅額の転出は行わないということです。
増値稅一般納稅者日常の生産経営購買活動において、材料の実際入庫數(shù)が増値稅専用領(lǐng)収書発行數(shù)量より小さい場合があります。「中華人民共和國増値稅暫定條例」第10條の規(guī)定に基づき、下記項目の仕入稅額は売上稅額から控除できない:(一)非増値稅課稅項目、増値稅項目、集団福祉または個人消費の購入貨物または課稅役務(wù);(二)非正常損失の購入貨物及び関連する課稅役務(wù)。(三)非正常損失の場合、製品、製品、完成品のために使用される財稅、稅額と納稅義務(wù)稅の規(guī)定。。また、「中華人民共和國増値稅暫定條例施行細(xì)則」第二十四條の規(guī)定に基づき、條例第十條(二)項でいう非正常損失は、管理の不備により盜難、紛失、カビによる変質(zhì)の損失を意味する。上記の規(guī)定により、購入者が実際の入庫數(shù)が増値稅専用領(lǐng)収書の発行數(shù)より小さい場合、管理が下手で盜難、紛失、カビが生えて変質(zhì)した損失を引き起こした場合、差額部分の仕入稅額は転出処理しなければならない。管理が下手で、盜難、紛失、カビが生えて変質(zhì)した損失ではなく、正常で合理的な損失である。
例えばある企業(yè)が貨物を買いましたが、運送途中に交通事故が発生して、貨物が全部破損しました。「中華人民共和國増値稅暫定條例」第十條第二項の規(guī)定により、異常損失の購入貨物及び関連する課稅役務(wù)の仕入稅額は売上稅額から控除できない。正常でない損失とは、管理が下手で盜難、紛失、カビによる変質(zhì)の損失をいう。そのため、企業(yè)で発生した交通事故による損失は異常損失ではなく、仕入稅額の転出は不要です。
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