企業給與福利支出の稅務調整
「企業給與と従業員福利費等の支出稅引き問題に関する公告」34號公告第一條の規定によると、「企業従業員給與制度、賃金?給與とともに固定的に支給される福利厚生手當に組み入れ、「國家稅務総局の企業労資給與及び従業員福利費控除問題に関する通知」(國稅書簡[2009]3號])の第一條の規定に合致する場合、企業に発生する給與?給與支出とし、規定に基づき稅引き前によるものとする。この政策は稅法の賃金?給與認定の範囲を緩和し、企業に有利である。
ただし、注意すべきなのは、國稅書簡[2009]3號の第一號は給與の合理性を確認するために5つの原則を規定しており、稅務機関が合理性に対して判斷する時に掌握するようにしていることである。また、34號公告では、「上述の條件に同時に合致しない福祉手當は、國稅書狀〔2009〕3號文書第3條に規定する従業員福利費として、規定に基づき限度額の稅引き前控除を計算しなければならない」と規定しています。この政策を十分に享受するために、企業は今後、企業の従業員給與制度に組み入れられ、給與?給與と一緒に固定的に給付される福利的手當に対して、2點に注意しなければならない。
一つは、必ず同時に國稅書狀〔2009〕3號の第一條の給與?給與に規定する五條の原則に合致し、特にすでに法により満額で個人所得稅を源泉徴収する義務を履行したことである。そうでなければ、賃金?給與として認識されず、従業員福利費として規定通りに稅額計算前控除される可能性が高い。第二に、企業の従業員給與制度、固定給與と一緒に支給される福利厚生手當を専門に集計し、申告表企業所得稅の場合、給與給與範囲に組み入れて、規定の稅引き前に控除する。また、従業員福利費、従業員教育経費及び労働組合経費の3つの費用の稅引き前控除の基數として規定されています。
我が國の多くの企業はその年の12月とその年度の評価給料をその年に前倒しし、翌年に支給する習慣があります。しかし、國稅書狀〔2009〕3號の第一條に規定されている五條の原則の中の第四條は「実際に交付しなければならない」という原則を強調しているので、厳格に企業に対して納稅年度の終了前に実際に支給された給與給與のみが稅引き前控除に入れることを要求すれば、企業は毎年このような給與額を納稅調整しなければならない。
このため、34日の公告第二條では、「企業は年度において、決済が完了する前に、社員に実際に支払ったすでに前払した年度賃金?給與は、外貨支払年度に規定により控除することができる。」明らかに、この規定は中國企業の會計年度遅れの支給年末と年末賃金の実際狀況を尊重するだけでなく、企業と稅務機関にも有利である。
34日の公告第三條には、「企業は外部労務派遣労働所の実際に発生した費用を受け入れる。二つの狀況に分けて、稅引き前に規定する。契約(契約)の約定に従って直接労務派遣會社に支払う費用は、労務費として支出しなければならない。直接従業員個人に支払う費用は、給料給支出及び従業員福利費支出。給與?給與に屬する費用は、企業の給與?給與総額の基數に計上し、その他の各種関連費用控除を計算する根拠とする。
この規定は、以前の稅務総局の公告による2012年第15號第1條の関連規定を変更しただけでなく、企業に対する「外部労務派遣労働者の受け入れにより実際に発生した費用は、給與?給與支出と従業員福利費支出に區分される」という規定を変更し、労務派遣會社に支払うと直接従業員個人に支払うという2つの狀況に変更した。
今後は契約(契約)の約定に従って直接労務派遣會社に支払う費用について、労務派遣會社が発行する労務領収書を取得した後、労務費として支出し、稅抜きにするべきです。この場合、企業は支払った労務費を給與?給與総額に計上して、3つの費用を計上する基數としてはいけない。ただし、労務會社が労務費を受け取った後、労務會社の従業員に支給する給與は労務會社として3つの費用の基數を計算することができます。
企業が直接従業員個人に支払う場合費用賃金?給與支出と従業員福利費支出とは、厳格に區分され、そのうちの給與?給與は3つの費用を計上する基數とすることができる。34日の公告第三條の規定により、企業は外部労務派遣雇用を受け入れる際に実際に発生した費用支出について、労務費としての支出として、賃金?給與及び従業員福利費の支出として明確な判斷根拠と基準を有している。
34號公告第四條の規定:「本公告は2014年度及び以後の年度企業に適用される。所得稅決済する。本公告の実施前に稅務処理を行っていない事項は、本公告の規定に適合するものは本公告に従って執行することができる。従って、企業は當該公告の規定に適合する限り、企業に有利かどうかの原則に従って當該公告の関連規定を選択して実行することができる。今後年度の企業所得稅の確定申告は、企業が必ずこの公告の規定を実行しなければならない。
34日の公告第四條には、「國家稅務総局の企業所得稅課稅所得額に関する若干の稅務処理問題に関する公告」(稅務総局公告2012年第15號)第一條の関連企業が外部労務派遣労働を受ける関連規定を同時に廃止すると規定されている。この規定は稅務総局の公告を廃止しただけで、2012年の第15號の第一條の中の関連企業が外部労務派遣労働を受け入れる関連規定については、他の規定は依然として有効であると強調した。
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