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    稅務技術:一年以上未回収の社員の借金は所得稅を納めるべきです。

    2017/4/16 22:28:00 19

    ローン

    上海吉祥有限公司の社員張三は2014年4月1日に會社から20萬元を借りて住宅を購入し、2015年3月20日までにこの借金を返済することを約束しました。

    2016年1月20日に主管稅務機関はこの會社がまだ張三の借金を回収していないことを発見しました。この會社は三人の所得稅を源泉徴収すべきだと思いますが、稅務機関の観點は正しいですか?

    「財政部、國家稅務総局の個人投資家個人所得稅徴収管理の規範化に関する通知」(財政稅〔2003〕158號)は、納稅年度內の個人投資家がその投資企業(個人獨資企業、パートナー企業を除く)から借入し、當該納稅年度終了後に返還せず、企業の生産経営にも使用されない場合、その未返済の借入金は企業の個人投資家に対する配當金と見なされ、「利息、配當金、配當金、所得所得所得稅」に基づき個人所得稅を計算します。

    「國家稅務総局の個人所得稅管理弁法」の印刷配布に関する通知」(國稅発〔2005〕120號)では、個人獨資企業、パートナー企業の個人投資家が投資企業から借入し、期限が一年を超えて企業の生産経営に使われていない貸付金に対して、関連規定に従って厳格に稅金を徴収すると規定されています。

    「財政部、國家稅務総局の企業が個人のために家屋またはその他の財産を購入し、個人所得稅を徴収する問題についての回答」(財稅〔2008〕83號)は、企業投資家個人、投資家家族構成員または企業その他の人員が企業から借入金を借りて、住宅やその他の財産を購入するために使用し、所有権を投資家、投資家家族構成員または企業のその他の人員として登録し、かつ借入年度が終了した後、借入金を返卻していない場合は法によって課稅される

    個人獨資企業、パートナー企業の個人投資家またはその家族に対して取得した上記所得は、企業の個人投資家に対する利益分配と見なし、「個人事業主の生産、経営所得」プロジェクトに従って個人所得稅を計算し、上記企業以外の他の企業個人投資家またはその家族に対して取得した上記所得は、個人投資家に対する配當と見なし、「利息、配當、所得」プロジェクトによって個人所得稅を計算します。

    給與

    プロジェクトは個人所得稅を計算します。

    以上の規定により、自然人の企業からの借入に関する個人所得稅の処理について明確にした:

    一つは納稅者の範囲を明確にしたことです。

    個人獨資企業、パートナー企業の個人投資家またはその家族構成員が投資先企業から借入された、他の企業の個人投資家またはその家族構成員に投資先企業から借入された、企業従業員から企業に借入された三つの種類です。

    特に注意が必要なのは、企業の従業員が勤務し、雇用された企業からの借金に対して課稅されるのも、住宅やその他の財産を購入するための借金に限られており、所有権を従業員個人として登録し、かつ借入年度が終了した後に借入金を返卻していないという課稅です。

    二つ目は個人所得稅を徴収すべきことを明確にしたものである。

    稅目

    帰屬する。

    異なった性質の企業と異なった借り手によって、それぞれ「個人事業主の生産、経営所得」、「利息、配當金、配當金所得」と「給料、給與所得」によって個人所得稅を計算します。

    第三に、納稅義務の発生時間について明確な定義をした。

    個人獨資企業、パートナー企業の個人投資家またはその家族の借金期限が「一年を超える」場合、他の企業投資家個人、投資家家族或いは企業のその他の人員に対して企業から借金をし、「年度終了」後に返卻していない場合。

    第四に、借入行為に課稅すべき前提條件を明確に規定した。

    つまり、借金項目は企業の生産、経営業務に使われていません。

    この案件について言えば、張三は上海吉祥有限公司に対して一年を超えて、しかも住宅を買うために使われています。會社の生産経営に使われていません。

    個人所得稅

    主管稅務機関は法により上海吉祥有限公司に個人所得稅の源泉徴収を命じられ、上海吉祥有限公司が源泉徴収義務を履行しない場合、「中華人民共和國稅収徴収管理法(2001年改正)」(主席令2001年第49號)の六十九條の規定に基づき、源泉徴収義務者に対して未控除、未収稅金の五十倍以上の三倍以下の罰金を科すべきです。

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