企業の食費支出の會計と所得稅処理
企業で會計をしているネットユーザーから問題がありました。最近、會社の業務部の李さんが食事代の支出を清算しに來ました。
會計と稅務の処理はどうすればいいですか?このような問題は、仕事の中でよくあります。簡単なように見えますが、正確に答えられるのも簡単ではないです。なぜなら、食事代の領収書の裏にはそれぞれの物語があります。すべての話はこの領収書の処理結果に影響します。
企業で発生した食費の支出には、通常以下のような狀況があります。
一つは取引先を接待することです。
招待先は當社以外の社員です。
二は會社員の三食の支出です。
三は會社員の食事遅れ(晝食ではない)の支出です。
四、社員の出張中の食費(または手當)です。
五は企業の経営に関係のない食費支出である(例えば、上記の4つの狀況以外の支出または経営に関係のない外部人員を招待する支出など)。
上記の5つの狀況に対する食費支出については、會計と稅務にそれぞれの処理規定があります。
以下、財務會計と稅務の観點からそれぞれ上記の狀況の食費支出について分析します。
一、食費支出の財務、
會計処理
(一)財務処理
「企業財務通則」(財政部令第41號)第37條の規定により、企業は費用還付、等級管理と予算管理を実行し、必要な費用支出範囲、基準と清算審査制度を確立しなければならない。
第46條企業は個人に屬する以下の支出を負擔してはいけないと規定している。(一)娯楽、フィットネス、旅行、接待、買い物、贈答などの支出。
(五)個人が負擔すべきその他の支出。
従って、上記の食費支出の前四項目の支出は、企業の費用支出範囲に屬し、企業のコスト、費用に計上することができる。
(二)會計処理
「企業會計準則―基本準則」(財政部令第33號)業務関連支出には、以下の規定がある。
第三十三條費用とは、企業が日常活動において発生し、所有者の権益が減少し、所有者に利益を分配することに関係のない経済利益の総流出を指す。
第三十四條費用は、経済利益が流出しかねないため、企業の資産が減少または負債が増加し、かつ経済利益の流出額が確実に測定できる場合にのみ確認できる。
第三十五條企業は製品の生産、役務の提供などにより発生した製品原価、労務原価等に帰屬することができる費用は、製品の売上収入、労務収入などを確認する際に、すでに販売した製品、すでに役務を提供した原価などを當期損益に計上しなければならない。
企業が発生した支出に経済利益が発生しない場合、または経済利益が発生しても資産確認條件に合致しない場合、発生時に費用として認識し、當期損益に計上しなければならない。
企業に発生した取引または事象により負債を引き受け、かつ資産として認識されない場合は、発生時に費用として認識し、當期損益に計上しなければならない。
そのため、企業の原価、費用の前払の四項目の食費支出に計上することができ、発生した業務によって、それぞれ経営コストと経営費用に計上しなければならない。
一般的な項目別の狀況は以下の通りです。
1.お客様を招待することが発生しました。
食費支出
:
(1)企業管理層が顧客を招待する場合:「管理費用」科目に計上する。
(2)販売部門が顧客を招待する場合:「販売費用」科目に計上する。
(3)生産部門が顧客を招待する場合:「製造費用」科目に計上する。
(4)インフラ部門が顧客を招待する場合:「建設仮勘定」科目に計上する。
(5)研究開発部門が顧客を招待した場合:「研究開発支出」科目に計上する。
(6)企業の建設準備期間に発生したもの:「長期前払費用」などの科目に計上する。
……
內訳は全部「招待料」です。
2.従業員の三(晝)食事の支出:
具體的な処理狀況は同じで、明細科目は全部「福利費」です。
関連文書:「財政部の従業員福利費の財務管理強化に関する通知」(財企業[2009]242號)
3.社員の食事遅れ(晝食ではない)支出:
誤食補助係は財政部門の規定によって、個人は公務のために城區、郊外で働いています。勤務先で食事をすることができません。
具體的な処理狀況は同じで、明細科目は「招待費」、「福利費」に含まれません。
4.社員の出張中の食費(または手當):
(1)食費は限度額で実費を支給する場合、一級科目は同じである。
內訳は「出張旅費」です。
(2)出張食の定額給付を行う場合は、一級科目と同じ1。
內訳は「出張旅費」または「手當」です。
5.企業の経営に関係のない食費支出(上記以外の4つの狀況の支出または経営に関係のない外部人員を招待する支出など)。
「企業財務通則」と「企業會計準則—基本準則」の規定に基づき、企業経営と関係のない食事代の支出は、企業が清算してはいけない。
二、食費支出の
企業所得稅
処理
1.お客様を招待して食費の支出が発生します。
お客様を招待して食費支出が発生した場合、稅法の「招待費」支出に該當し、稅額控除の対象となります。
「企業所得稅法実施條例」第43條では、企業が発生した生産経営活動に関する業務招待費支出は、発生額の60%から控除されるが、その年の販売(営業)収入の5%を超えてはならないと規定している。
注意點:
(1)その年の売上(営業)収入の口徑は、同売(営業)収入額を含む。
【國稅書簡[2009]202號一】
(2)持分投資業務に従事する企業(グループ會社の本社、創業投資企業などを含む)は、投資企業に割り當てられた配當金、配當金及び持分譲渡収入から、所定の比率で業務招待費から限度額を控除することができる。
【國稅書簡[2010]79號八】
(3)企業が建設準備期間に発生した準備活動に関する業務招待費支出は、実際の発生額の60%を企業準備費に計上し、関連規定により稅引き前に控除することができる。
【國家稅務総局の公告2012年第15號5】
地方の規定:
(1)企業が開催する內部會議の支出は、會議費として稅引前に控除し、(會議期間)お客様を招待する支出は業務招待費として稅法の規定の基準で限度額を稅法の前に控除しなければならない。
【浙江省國家稅務局2011年企業所得稅の決済問題解決第47條】
2.社員の三(晝)食事代
従業員の三(午)食支出は、稅法の「福利費」支出に屬し、稅額控除の項目である。
「企業所得稅法実施條例」第40條では、企業で発生した従業員福利費支出は、給與?給與総額の14%を超えない部分から控除することができます。
注意點:
(1)給與?給與総額とは、企業が規定に従って実際に支給する給與?給與の合計を指し、企業の従業員福利費、従業員教育経費、労働組合経費及び養老保険料、醫療保険費、失業保険費、労災保険費、出産保険料などの社會保険料と住宅積立金は含まれない。
【國稅書簡[2009]3號二】
(2)國有の性質に屬する企業は、その賃金?給與は政府の関連部門が與える制限額を超えてはならない。超過部分は企業の給與?給與総額に計上してはならず、企業の課稅所得額を計算する時に控除してはならない。
【國稅書簡[2009]3號二】
(3)企業が外部労務派遣雇用を受け入れる際に実際に発生した費用は、2つの狀況に分けて規定に従って稅引前控除をしなければならない。契約(契約)の約定に従って労務派遣會社に直接支払う費用は、労務費として支出しなければならない。
給與?給與支出に屬する費用は、企業の給與?給與総額の基數に計上し、その他の各種関連費用控除を計算する根拠とする。
【「企業給與?従業員福利費等の支出稅引き前控除問題に関する公告」(國家稅務総局公告2015年第34號)3】
3.社員の食事遅れ(晝食ではない)支出
従業員の食事遅れ(晝食ではない)支出は、正常な経営支出のために、全額稅抜きにします。
注意點:
誤食手當は、給與、給與性質の補助金、手當または納稅者本人の給與、給與所得項目の収入に屬さず、個人所得稅を徴収しない。
【國稅発[1994]089號二】
非課稅の食事制限補助とは、財政部門の規定によると、個人が公務で都市部、郊外で働いていて、職場や食事に戻ることができず、確実に外食が必要な場合、実際の食事制限數に基づいて、規定の基準に従って受け取った食事違反の費用です。
會社が誤食補助の名義で社員に交付する手當、手當は、當月賃金、給與所得を含めて個人所得稅を計算しなければならない。
【財稅字[1995]082號】
4.社員の出張中の食費(または手當)
従業員の出張中の食費(または補助金)は、正常な経営支出のために、標準に従って稅引き前に差し引きます。
標準は財政部の「中央と國家機関出張旅費管理弁法」(財行[2013]531號)を參照することができる。
ほとんどの地域は1人當たり毎日100元です。
注意點:
旅費手當は、給與、給與性質の手當、手當または納稅者本人の給與、給與所得項目の収入に屬さず、個人所得稅を徴収しない。
【國稅発[1994]089號二】
地方の規定:
(1)企業旅費補助基準は、財政部門が定めた基準に従って執行し、又は企業取締役會の決議を経て基準を決めることができる。
【大國稅発[2009]21日15條】
また、企業の経営に関係のない食費支出(上記以外の四つの狀況の支出または経営に関係のない外部人員を招待する支出など)は、會社の経営と関係がないため、まず財務は清算できません。
「企業所得稅法」第八條では、企業が実際に発生した取得収入に関する合理的な支出は、原価、費用、稅金、損失及びその他の支出を含み、課稅所得額を計算する際に控除することが許されている。
「企業所得稅法実施條例」では、
(1)関連支出とは、取得収入に直接関係する支出をいう。
(2)合理的な支出とは、生産経営活動の慣例に合致し、當期損益または関連する資産原価の必要かつ正常な支出に計上しなければならない。
(3)費用とは、企業が生産経営活動において発生した販売費用、管理費用及び財務費用を指し、すでに原価に計上した関連費用を除く。
(4)その他の支出とは、コスト、費用、稅金、損失を除いて、企業が生産経営活動において発生した生産経営活動に関する合理的な支出をいう。
現在の會計士の業界は基本的にまだ職責を果たしています。會計士と事務所のビザを経た財務諸表のデータは基本的には真実です。
しかし、多くの企業がこのような原因で財務諸表に反映されているデータの背後にある內容は千差萬別であり、業界規範と情報開示要求に鑑みて、會計士は基準範囲內でしか行動できない。
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