企業所得稅の前納過少申告の稅金リスク
今、會計の輪の中で多くの人(一部の稅務人員と仲介機構を含む)がいます。企業所得稅の年度の中間は前納の性質に屬している以上、所得稅は年度によって計算して徴収するのが基準で、前納はどのぐらい大丈夫ですか?
さらに一部の人は前納ミスが発生した場合には稅務上の処罰規定がなく、偽造の結果を負擔する必要がないと考えています。
そこで、一部の企業會計と仲介機構は、會計処理方法の選択(例えば、大口の費用を前倒しするなど)によって、財務諸表の利益を調整(調整)し、企業の所得稅前納を計畫することができると考えています。
會計手法を通じて、年度中に財務諸表の利益を引き下げ、前の四半期に前納する時に企業稅を少なく納め、年末の最後の一ヶ月の帳簿調整をして元に戻す。
これにより短期的に企業の運営資金の便利さと利益を獲得し、稅金の納付遅延の時間価値を獲得する。
長期以來、多くの未納所得稅の処罰の狀況が発生しているため、一部のところではこれまで処罰されたことがなく、一部の企業が偽造して財務諸表に反映させた実際の會計報告書の利益は、所得稅の前納時に、直接にマイナス値を記入します。
この不適切な稅務計畫や投機的な方法は、表面的には短期的に企業の運営資金の不足を解決したり、企業の資金流動を増加させたりしますが、これは所得稅法に違反する行為です。
企業の経営者ははっきりした認識を持つべきで、是非を見分けることに注意します。
一、企業所得稅
前納方式
の規定
「中華人民共和國企業所得稅法」(中華人民共和國主席令2007年第63號)の第54條及びその実施條例(中華人民共和國國務院令第512號)の第148條の規定によると、企業所得稅の月別または季節別の前納は、稅務機関が具體的に査定する。
企業所得稅は月または四半期の実際の利益額によって前納しなければならない。月または四半期の実際の利益額によって前納するのは困難である場合、前納稅年度の課稅所得額の月間または四半期の平均額によって前納するか、あるいは稅務機関に認可されたその他の方法によって前納することができる。
前納方法が確定すると、當該納稅年度內は勝手に変更してはならない。
この規定から分かるように、通常の狀況では、企業は當期の実際利益によって前納しなければならず、実際の利益によって前納しにくい場合にのみ、他の稅務機関が認可する方法を採用して前納する。
これから分かるように、他の未納方法に対しては稅務機関は比較的コントロールできます。企業は前納の操作余地が比較的小さいです。
実際に前納する方法に対して、企業は十分な操作空間があります。
そのため、以下では、當期の実際利益に応じて前納する方法について議論します。
二、所得稅の前納
申告する
決まりをつける
「中華人民共和國企業所得稅月度(四半期)事前納稅申告書(2015年版)等の発行に関する公告」(國家稅務総局公告2015年第31號)の規定に基づき、監査を実行して企業所得稅を徴収する住民企業の前納月、四半期稅金の時に「中華人民共和國企業所得稅月度(四半期)事前納稅申告表(A類、2015年版)」を記入する。
表の説明規定を記入し、「実際の利益額によって前納する」納稅者は第2行から第17行まで記入します。
第4行「利益総額」:企業會計制度、企業會計準則などの國家會計規定に基づき計算した利益総額を記入する。
本銀行のデータは損益計算書に示した利益総額と一致している。
これは記入表の説明から実際の利潤額に基づき前納した記入規定を明確にしました。
三、過少申告して所得稅の前納を納める場合
稅務上のリスク
(一)「企業所得稅の前納業務の強化に関する通知」(國稅書簡[2009]34號)の規定:
1、第3本の規定によると、「各級稅務機関は企業所得稅の前納と源泉徴収との関係をうまく処理し、原則として各地の企業所得稅年度前納稅金はその年の企業所得稅入庫稅金(前納數+為替決済清納數)の70%を下回ってはならない。」
2、第四條の規定では、「各級稅務機関はさらに監督管理力を強化しなければならない。
規定に従って企業所得稅の前納を申告していない場合は、「中華人民共和國稅収徴収管理法」及びその実施細則の関連規定に従って処理する。
この文書から見ると、企業所得稅の前納管理はますます厳しくなり、規定に従って企業所得稅の前納申告をしていない場合は規定に従って処理することが求められます。
(二)「中華人民共和國稅収徴収管理法」の規定:
1、第32本の規定では、「納稅者が規定の期限に従って稅金を納めていない場合、源泉徴収義務者が規定の期限に従って稅金を納めていない場合、稅務機関は期限を定めて納付するよう命じるほか、稅金を滯納した日から、一日によって稅金を滯納する5萬分の滯納金を徴収する。」
2、第六十三條の規定では、「納稅者が偽造、変造、隠匿、勝手に帳簿、記帳証憑を破壊し、或いは帳簿に支出を多く並べたり、収入を少なくしたり、稅務機関に通知して申告を拒否したり、虛偽の納稅申告をしたりして、未納または過少納付した場合、脫稅である。
納稅者に対して脫稅した場合、稅務機関が未納または過少納付した稅金、延滯金を追納し、併せて未納または過少納付した稅金の50%以上の5倍以下の罰金を科す。犯罪を構成した場合、法により刑事責任を追及する。
3、第64本の規定では、「納稅者、源泉徴収義務者が虛偽の稅金計算根拠をでっち上げた場合、稅務機関が期限を定めて是正するよう命じ、5萬元以下の罰金を科する。」
徴収管理法の上記3つの規定から見られます。規定通りに企業所得稅を申告していない場合、未納または過少納稅金をもたらした場合、虛偽の納稅申告をする場合、脫稅処理に従います。未納または過少納付の場合、虛偽の稅金計算根拠をでっち上げる場合、徴収法第64條の規定に従って処理します。
したがって、企業は月度または四半期の実際利益額によって所得稅を前納する場合、所屬期間の実際利益総額によって申告しなければならず、過少申告してはならない。虛偽の手段で虛偽の利益を作成したり、または利益報告書と一致しない方法を採用したり、虛偽の申告または虛偽の稅金計算根拠をでっち上げる場合は、「中華人民共和國稅収徴収管理法」及びその実施細則の関連規定に従って処理する。
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