所得稅の稅引き前控除の合法的かつ有効な証憑はどのように規定しますか?
過去數年間、稅務計畫に対する人々の態度はすでに大きく変化しています。
多くの技術企業、特に大手の多國籍企業は、稅務問題で非難されています。
マイナスの影響は、科學技術大手企業にとっては、傷つけられるかもしれませんが、拡大して名聲を築いている成長型企業にとっては、もっと大きな影響を與えます。
稅務問題に関わる時、技術企業はまた他の方面に注意しなければなりません。
経済協力と発展機構(OECD)の稅金浸食と利益移転(BEPS)プロジェクトは、新しい稅務規則を作成することを目的として、人工的な課稅回避を禁止し、処罰します。
このプロジェクトは異なった法律の管轄範囲で定価譲渡に関する矛盾を処理します。その中で最初の行動は「デジタル経済の稅務チャレンジを解決する」ことです。新しいデジタルビジネスモデルの納稅場所と方式を確定することを含みます。
稅務機関はH會社の稅金関連狀況を検査する時、H會社が原材料を購入して発生したコストの一部は領収書を取得していないことを発見しました。
稅務機関は、H會社が領収書を取得していない費用は稅引き前控除できないと考えています。
H會社は稅務機関と爭議を起こし、行政訴訟を提起する。
本案件の中で稅務機関と企業は合法的かつ有効な証憑を認めています。
雙方の論爭の焦點は「合法的かつ有効な証拠」とは何か。
この事件は一審、二審、裁判監督の手続きを経て、すでに解決されました。
「合法的有効証憑」とは何かの問題に対して、最終審の判決を下した裁判所はまず現行の法律規定を整理しました。
商品の購入、サービスの受け入れ及びその他の経営活動に従事して代金を支払う場合、受取人に領収書を取得しなければならない」と述べました。
第21條:「規定に適合しない領収書は、財務清算の証憑として使用してはならない」。
2.「営業稅暫定條例」第6條:「納稅者は本條例第5條の規定により関連項目を控除し、取得した証憑は法律、行政法規又は國務院稅務主管部門の関連規定に適合していないので、この項目の金額は控除できない」。
3.『営業稅暫定條例実施細則』第19條:「條例第6條で國務院稅務主管部門の関連規定に合致するという証憑(以下、「合法有効証憑」という)は、(一)國內単位又は個人に支払う金額であり、かつその単位又は個人に発生する行為が営業稅又は増値稅徴収範囲に屬する場合、當該単位又は個人が発行する領収書を合法的かつ有効な証憑とする。
4.「増値稅暫定條例」第9條:「納稅者が財貨または課稅役務を購入し、取得した増値稅控除証憑は法律、行政法規または國務院稅務主管部門の関連規定に適合していないので、その仕入稅額は売上稅額から控除してはいけない」。
5.『増値稅暫定條例実施細則』第19條に「増値稅控除証明書」とは、増値稅専用領収書、稅関輸入増値稅専用納付書、農産物購入領収書と農産物販売領収書及び運輸費用精算書をいう。
以上の規定から分かるように、支払対象は違っていて、合法的で有効な証憑に対する要求も違っています。
本件から見ると、H會社で発生した原価費用支出は原材料を購入するためのものであり、支払対象は國內の単位又は個人であり、かつ上記の単位又は個人の生産販売原材料は増値稅課稅範囲に屬するので、領収書を取得していない原価費用は前列の稅金で支払うことができない。
最終審の裁判所の判決で示したこの結論について、筆者は議論に値すると思っています。理由は次の通りです。
一、裁判所の判決結論は法律的根拠に欠けている
裁判所が結論を出す根拠は、1.領収書管理方法の根拠とします。2.営業稅関連法規の根拠とします。3.増値稅関連法規の根拠となります。
ただし、上記の根拠はいずれも裁判所として「領収書を唯一の合法的かつ有効な証拠としなければならない」という前提ではない。
1.「領収書管理弁法」第20條では、支払単位は領収書を請求する義務があると規定されていますが、合法的かつ有効な証拠とは何かを規定していません。また、支払い単位が領収書を請求する義務を履行しても発券できない場合、どのような法的責任を負うべきかについても規定していません。
「領収書管理弁法」第21條は規定に適合していない領収書を財務精算の証憑として排除しましたが、この條項自體は「領収書を唯一の合法的かつ有効な証憑とする」ことを支持する根拠とすることができません。
2.『営業稅暫定條例』第6條と『営業稅暫定條例実施細則』第19條は確かに「取得した証憑は法律、行政法規または國務院稅務主管部門の関連規定に適合していないので、この項目の金額は控除できない」と規定しており、境內の単位または個人に支払う金額は営業稅または増値稅の徴収範囲に屬すると明確にしており、その単位または個人が発行した領収書を合法的な証憑とする。
しかし、「営業稅暫定條例」の第5條に基づき、一部の課稅項目は売上高から他の単位に支払う売上高の殘高を差し引いて課稅の根拠とすることができると規定されています。「営業稅暫定條例」の第6條は第5條に対する補充であり、つまり「関連項目を控除する」には合法的な証拠が必要です。
営業稅
暫定條例実施細則第19條は「営業稅暫定條例」第6條の細分化に関する説明である。
この二つの條項の中の「合法的有効証憑」概念に対するいかなる解釈も「営業稅暫定條例」第5條の範囲內に限定されます。この概念の外延は企業所得稅引前に「合法的有効証憑」を控除する外延とは違っています。
裁判所はこの2つの條項を引用して企業所得稅の稅引き前控除の「合法的有効証憑」を判斷する根拠としてはならない。
3.本件のH會社は「増値稅暫定條例」第9條に規定された「財貨または課稅役務の購入」の納稅者に屬するが、H會社が財貨の購入に含まれる増値稅の仕入稅額を控除できるかどうかではなく、H會社も実際に領収書を取得していない貨物の増値稅の仕入稅額を控除することができない。
したがって、「増値稅暫定條例」第9條と解釈第9條の「増値稅暫定條例実施細則」第19條は、結論「未取得領収書は稅引前に原価費用を計上してはいけない」という根拠とすることができない。
二、裁判所の判決の結論に基づき、不當に商品またはサービスを購入する納稅者の責任を増加させる。
雙方の取引において、各當事者は自分の意思で合法的かつ善意的に権利を行使し、義務を負うしかない。一方が主観的過失のために法定義務を履行しない場合、他方はそのために責任を負うべきではない。
「領収書管理弁法」第19條には、「商品の販売、サービスの提供及びその他の経営活動に従事する単位と個人は、対外に経営業務が発生して代金を徴収し、受取側は支払側に領収書を発行しなければならない」と規定されています。
受取側は法定の領収書発行義務を負っていることが分かります。
本件において、H會社は契約書の約束などを通じて、受取人に領収書を請求する義務を履行したと証明できれば、H會社は領収書を取得していないに対して過失がない。
裁判所の判決の結論によれば、支払側は受取側の過失が発生した法律責任を負う必要があり、明らかに合理性を備えていないし、公平の原則に反することもある。
三、企業によると
所得稅法
裁判所の判決の結論は成立しない。
「企業所得稅法」第8條では、「企業が実際に発生した収入取得に関する合理的な支出」と規定しています。
課稅所得額を計算する際に控除することを許可する」と述べた。
したがって、納稅者が適法かつ有効な証憑により収入の取得に関連する合理的な支出が発生したことを証明できた場合、また「企業所得稅法」第10條に規定された稅引き前控除できない支出に該當しない場合は、課稅所得額を計算する際に控除することを許可しなければならない。
具體的には、H會社は決算書で実際の支出が発生したことを確認し、かつ原材料入庫書の証明があり、H會社が確かに支出が存在し、その支出と収入が関連していることを証明できる。
その他の証拠がない場合、裁判所は領収書を取得していないだけで、H會社が取得した決算書、原材料入庫書を証拠とする証明力は法的根拠がないと否定します。
企業所得稅の稅引き前控除の「合法的有効証憑」については、次のように解釈しなければならない。
第一に、証憑は企業が確実に収入に関連した合理的な支出が発生したことを証明しなければならない。
たとえ証拠が支出が確かに存在していることを証明できるとしても、企業が投資家のために個人旅行費を支出するという意味ではなく、領収書を含むいかなる証拠を取得しても、確かに支出があると証明しても、稅引き前に列に支払うことはできません。収入と関係がないからです。
第二に、証憑は合法性を有していなければならない。
一方、証憑は會計処理のもとの根拠として會計法の規定に適合していなければならない。
「會計法」第13條では、「いかなる単位及び個人も、會計証憑を偽造し、変造してはならない」と規定しており、第14條では、「原始証憑に記載されている各項目の內容は、書き換えてはならない。
原始証憑金額に誤りがある場合は、発行単位により再発行し、原始証憑において訂正してはならない」と述べた。
領収書を含むいかなる証憑も上記の規定に違反した場合、合法的かつ有効な証憑ではなく、稅引前に列記することができない。
一方、証憑は稅法の規定に適合していなければならない。即ち「稅金徴収管理法」、「領収書管理弁法」及び「企業所得稅法」に該當する。
そのため、「領収書管理弁法」の規定に合致しない領収書は、財務精算の証憑としても、稅金の前に前列に支払うことができません。
第三に、
証拠
有効性を有するべきである。
証憑に反映される経済活動が実際の経済活動と一致しない場合、証憑は無効となります。
例えば、企業が貨物を購入し、その年に支払った金額に対して、受取側は年をまたいで領収書を発行し、企業が領収書で第二年のコスト費用を支払うと、この証明書は無効です。
どのような証明書でも、上記の3つの條件を同時に満たすと、企業が真実であり、収入に関する合理的な支出が発生したことを証明できます。即ち、企業所得稅稅引前控除の「合法的有効証明書」に屬することを認めます。領収書に限らず。
企業は注意する必要があります。1.請求側が領収書を取得していない場合、支払側は書面契約、通信記録などを通じて、取引において責任のある過失がないことを証明しなければなりません。すなわち、すでに「領収書管理弁法」第20條の要求に従って請求書の法定義業務を履行しました。
例えば、増値稅の仕入稅額控除のための証憑または営業稅の売上高控除の証憑は、それぞれ増値稅と営業稅の関連法規によって規定されています。
「稅収徴収管理法」と「領収書管理弁法」はすべての稅金に対して規範的な効力があるため、「稅収徴収管理法」と「領収書管理弁法」の証憑に関する禁止性規範と義務性規範はすべての稅金関連証憑の発行、受け入れ、使用に必ず守るべき最低ラインである。
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