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    使用した固定資産販売の増値稅処理

    2017/3/25 22:07:00 58

    固定資産、販売、増値稅

    わが國は1997年に増値稅試行を?qū)毪贰?984年に有限範囲で特殊計算方式の増値稅を?qū)g施した後、1994年1月1日から「中華人民共和國増値稅暫定條例」(國務(wù)院令第134號)を?qū)g施し、増値稅の「課稅額=當期売上稅額-當期仕入稅額」の本當の意味での増値稅計算の基本的な方式を正式に確立し、増値稅を一定の標準に基づき納稅者と一般納稅者規(guī)模に分類した。

    1994年からわが國では生産型増値稅が実行されています。

    2009年1月1日から、「財政部、國家稅務(wù)総局の全國実施増値稅のモデルチェンジ改革に関する若干の問題に関する通知」(財政稅[2008]170號)をマークし、全國範囲で増値稅のモデルチェンジ改革を?qū)g施し、消費型増値稅を?qū)g行する。

      

    増値稅

    一般納稅者の固定資産(以下の固定資産はすべて増値稅政策の規(guī)定に適用される固定資産を指す)の販売に適した増値稅政策は、簡易課稅方法と一般稅計算方法によって多くの変化を経験している。

    一、固定資産の定義

    (一)生産型増値稅時期の増値稅における固定資産の定義

    1994年1月1日から2008年12月31日まで、全國で実施されたのは生産型増値稅です。

    「中華人民共和國増値稅暫定條例実施細則」(財法字第38號)の規(guī)定によると、固定資産とは:

    1、使用期限が一年を超える機械、機械、運搬具及びその他の生産、経営に関する設(shè)備、工具、器具。

    2、単位の価値は2000元以上で、しかも耐用年數(shù)が2年を超えるものは生産、主要設(shè)備を経営するものではない。

    (二)消費型増値稅後の増値稅における固定資産の定義を?qū)g行する。

    2009年1月1日から、全國で実施されているのは消費型増値稅です。

    「中華人民共和國増値稅暫定條例実施細則」(財政部國家稅務(wù)総局第50號令)の規(guī)定によると、固定資産とは、使用期限が12ヶ月を超える機械、機械、運搬具その他の生産経営に関連する設(shè)備、工具、器具などをいう。

    (三)営業(yè)稅の改定が付加価値稅を徴収した後の増値稅における固定資産の定義

    2012年1月1日から上海で営業(yè)改善の試行が始まりました。

    2013年8月1日から、全國的に交通運輸業(yè)と一部の現(xiàn)代サービス業(yè)の経営改善テストを?qū)g施しています。

    その後も続々と拡囲します。

    前後に公布された経営改善試行政策と『財政部、國家稅務(wù)総局の鉄道輸送と郵便業(yè)を営業(yè)稅改徴増値稅試行に組み入れることについての通知』(財政稅〔2013〕106號)の規(guī)定によると、固定資産とは、使用期限が12ヶ月を超える機械、機械、運搬具その他の生産経営に関連する設(shè)備、工具、器具などの有形動産を指す。

    (四)企業(yè)會計準則における固定資産の定義

    「企業(yè)會計準則第4號--固定資産」第3條に基づき、固定資産とは、同時に以下の特徴を持つ有形資産をいう。商品の生産、労務(wù)の提供、賃貸または経営管理のために保有するもの。耐用年數(shù)は會計年度を超える。

    (五)小企業(yè)會計準則における固定資産の定義

    固定資産とは、「小企業(yè)會計準則」(経理會2011)の第27條の規(guī)定によると、小企業(yè)が製品の生産、労務(wù)の提供、賃貸または経営管理のために保有し、耐用年數(shù)が1年を超える有形資産をいう。

    小企業(yè)の固定資産は、家屋、建築物、機械、運搬具、設(shè)備、器具、工具などを含む。

    上から見ると、増値稅の規(guī)定上においても、會計準則上においても、固定資産の定義は有形資産に屬する概念を強調(diào)している。増値稅上の固定資産の定義には不動産部分は含まれておらず、財務(wù)規(guī)定には不動産部分が含まれている。

      

    二、2009年1月1日までに使用したものを販売します。

    固定資産

    の処理

    2009年1月1日までに、我が國は生産型増値稅を?qū)g行します。

    一部の地區(qū)でモデルチェンジの試行が行われた。

    (一)1994年6月1日までに、増値稅を免除します。

    (二)1994年6月1日から、「財政部國家稅務(wù)総局の増値稅、営業(yè)稅に関する若干の政策規(guī)定に関する通知」(〔1994〕財政稅字第026號)の規(guī)定に基づき、単位と個人経営者は自分が使用したヨット、オートバイと消費稅に応募した自動車を販売し、販売者が一般納稅者に屬するかどうかに関わらず、一律に簡易弁法6%の徴収率で増値稅を計算し、専用領(lǐng)収書を発行してはいけない。

    自分が使用したその他の貨物に屬する固定資産を販売して、増値稅を徴収します。

    (三)上述の政策は全國範囲で適用されますが、一部の地域に対して増値稅の控除範囲を拡大する政策を?qū)g施しました。販売に使用された固定資産の増値稅処理を調(diào)整します。

    (1)東北地區(qū)の特殊政策に適用する:2004年7月1日から、『東北地區(qū)増値稅控除範囲を拡大する若干の問題に関する規(guī)定』(財稅〔2004〕156號)に基づき、納稅者は自分が使用した固定資産を販売し、その取得した売上収入は適用稅率に従って課稅され、規(guī)定の方法で固定資産の仕入稅額を控除する。

    実行中に問題があったので、その後調(diào)整しました。

    「財政部國家稅務(wù)総局の2005年東北地區(qū)の増値稅控除範囲拡大に関する通知」(財政稅〔2005〕28號)によると、納稅者は自分が使用した2004年7月1日までに購入した固定資産を販売し、免稅規(guī)定に適合したものは増値稅を免除し、販売する課稅固定資産は4%の徴収率で増値稅を半減する。

    (2)中部地區(qū)の特殊政策に適用する:2007年7月1日から、「中部地區(qū)増値稅控除範囲拡大暫定弁法」(財政稅[2007]75號)の規(guī)定に基づき、納稅者は自分が使用した2007年7月1日までに購入した固定資産を販売し、免稅規(guī)定に適合したものは依然として増値稅を免除し、販売する課稅固定資産は4%の徴収率で増値稅を半減して徴収する。

    納稅者は自分が使用した2007年7月1日以降に購入した固定資産を販売し、その取得した売上高は適用稅率に従って課稅され、以下の方法で固定資産の収入稅額を控除する。

    (3)汶川地震の被害が深刻な地域に適用される特殊政策:「汶川地震の被害が深刻な地域で増値稅の控除範囲を拡大する暫定弁法」(財稅番號〔2008〕108號)によると、納稅者は自分が使用した2008年7月1日までに購入した固定資産を販売し、免稅規(guī)定に適合したものは依然として増値稅を免除し、販売する課稅固定資産は4%の徴収率に従って増値稅を半減する。

    納稅者は自分が使用した2008年7月1日以降に購入した固定資産を販売し、その取得した売上高は適用稅率に従って課稅される。

      

    三、2009年1月1日から

    販売する

    使用済み固定資産の処理

    2009年1月1日以降、我が國は消費型増値稅を?qū)g行します。

    固定資産の販売に使用された固定資産はどれですか?増値稅でいう固定資産とは、納稅者が財務(wù)會計制度に基づいて減価償卻を計上した固定資産(不動産を除く)のことです。

    (財政稅〔2008〕170號、財政稅〔2013〕106號による)

    増値稅の一般納稅者の販売に使用された固定資産は狀況によってそれぞれ適用され、簡易な方法で増値稅を徴収し、適用稅率に従って増値稅を徴収する。

    販売に使用したことのない固定資産については、當然販売貨物とみなし、適用稅率に従って増値稅を徴収する。

    (一)徴収方法の適用に関する判斷

    販売で使用した固定資産にはどのような課稅方法が適用されるかどうかをどう判斷しますか?政策のまとめを行ってみましたが、簡易的な方法で増値稅を徴収する場合は特定の規(guī)定があり、それ以外は適用稅率によって増値稅を徴収します。

    主な判斷根拠は:

    1、固定資産控除政策の時間を限度として、徴収方法を確定する。

    (1)増値稅の転換実施日を境に判斷する

    増値稅のモデルチェンジが実施される日までに購入または自制された固定資産は、すべて簡易的な方法で増値稅を徴収する。

    具體的には:

    ①2008年12月31日までに増値稅の控除範囲を拡大する試行納稅者に組み入れず、自分が使用した2008年12月31日以前に購入または自制した固定資産を販売し、簡易な方法により増値稅を徴収する。

    すなわち、東北地區(qū)、中部地區(qū)、汶川地震の被害が大きい地域などの増値稅控除範囲拡大の試行を?qū)g施する地域以外のすべての地域に適用されます。

    ②2008年12月31日以前に増値稅の控除範囲を拡大する試行納稅者に組み入れ、自分が使用した増値稅控除範囲を拡大する試行を販売する前に購入または自制した固定資産は、簡易な方法で増値稅を徴収する。自分が使用した増値稅控除範囲を拡大して試験的に購入または自制した固定資産を販売し、適用稅率に従って増値稅を徴収する。

    すなわち、東北地區(qū)、中部地區(qū)、汶川地震の被害がひどい地區(qū)などで増値稅の控除範囲を拡大する試行を?qū)g施する地區(qū)に適用されます。

    【政策根拠】(財政稅[2008]170號による)

    (2)営業(yè)稅の改定による増値稅試行の実施日を限度として判斷する。

    一般納稅者は自分が使用した本地區(qū)の試行実施日(含む)を販売した後、固定資産を購入または自制し、適用稅率に従って増値稅を徴収する。自分が使用した本地區(qū)の試行実施日を販売する前に購入または自制した固定資産は、簡単な方法で増値稅を徴収する。

    【政策根拠】(財政稅(2013)106號)

    実際に働いていて、使用済みの固定資産を売卻する場合は、元の購入日を確認して、「ぬれぎぬ」稅を納めないようにします。

    【拡張知識點】

    試行実施日を変更する予定です。

    上海市は2012年1月1日、北京市は2012年9月1日、江蘇省、安徽省は2012年10月1日、福建省、広東省は2012年11月1日、天津市、浙江省、湖北省は2012年12月1日。

    2013年8月1日から、全國的に交通運輸業(yè)と一部の現(xiàn)代サービス業(yè)の経営改善テストを?qū)g施しています。

    2014年1月1日から、全國的に鉄道輸送と郵便業(yè)の増設(shè)試験を?qū)g施している。

    2、特別規(guī)定狀況の固定資産の販売は簡易な方法に従って増値稅を徴収する。

    (1)固定資産の特殊用途狀況

    一般納稅者が自分で使用したのを販売するのは條例第十條の規(guī)定で控除できず、かつ仕入稅額の控除をしていない固定資産であり、簡易な方法で増値稅を徴収する。

    條例第十條の規(guī)定狀況に屬する固定資産は、條例細則の解釈を結(jié)び付けて、主に非増値稅課稅項目、増値稅免除項目、集団福祉または個人消費に用いる固定資産の購入を指す。

    増値稅課稅プロジェクト(増値稅免除項目を含まない)に使用しても、非増値稅課稅プロジェクト、増値稅免除プロジェクト、集団福祉または個人消費に使用される固定資産は含まれていません。

    つまり上記のように簡易的な方法で増値稅を徴収する場合は、増値稅課稅項目(増値稅免除項目を含まない)に全く使わない固定資産を指します。

    【政策根拠】(財政稅〔2009〕9號)(中華人民共和國國務(wù)院令第538號)

    (2)固定資産取得時期の特殊狀況

    2012年2月1日から、納稅者が固定資産を購入または自制する時は小規(guī)模納稅者であり、一般納稅者と認定した後に當該固定資産を販売する場合、簡易な方法で増値稅を徴収することができ、また増値稅専用領(lǐng)収書を発行してはいけない。

    (3)増値稅を簡易的に徴収する納稅者の狀況

    2012年2月1日から、増値稅一般納稅人が簡易的な方法で増値稅の課稅行為を発生した場合、規(guī)定に従って控除できず、かつ仕入稅額の控除ができない固定資産を販売する場合、簡易な方法で増値稅を徴収し、増値稅専用発券を発行してはいけない。

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