服のタグの成分表示と実際の不一致の消費者は3倍の賠償を得ます。
1000元以上を使って買ってきた服は、いいと言っていたナイロンの含有量が100%で、実際には水分が混ざっています。これは消費者の劉さんに怪我をさせました。
怒って、劉さんはデパートを法廷に訴え、賠償を求めました。
最近、四川遂寧船山間部裁判所はこのように消費者とデパートの紛爭事件を判決しました。最終的に商店は消費詐欺行為があると認定されました。原価の3倍の価格で消費者に賠償すると同時に、検査費の210元を負擔します。
2018年10月1日、重慶人の劉さんは新世紀デパートで女裝ジャケットを買いました。1328元かかりました。
このコートのタグはナイロンの含有量が100%で、劉氏はそれに対して懐疑的で、中には一つの成分だけではないと思っています。
実際の劉さんは服を検査して、數日後に報告した結果、劉さんが買った服の生地のナイロンの含有量は80%で、ポリエステルの繊維は20%で、一つの項目で不合格と判定しました。
つまり、いろいろな繊維が混ざった服です。
劉さんは何回もデパートに行きましたが、交渉が終わってから、怒ってデパートを法廷に訴えました。価格の3倍の賠償と検査費の負擔を要求しました。
船山裁判所はこの事件を受理した。
船山間部裁判所が審理した後、被告は新世紀の百貨遂寧新都が経営者として、その販売の製品の品質に対して責任を負うと主張しました。
原告が購入した婦人服の表示のナイロン含有量は実際の検査結果と一致せず、不合格と判定され、経営者の行為は消費詐欺を構成する。
最終的には、重慶商社新世紀百貨チェーン経営有限公司遂寧新都が劉にある損失4194元を賠償し、測定費を含むと裁判所が判決しました。
経営者が販売している商品の表示品質が実際の検査結果と一致しない場合、消費詐欺になりますか?
この事件を審理する鄧毅裁判長は、被告の新世紀百貨遂寧會社が販売する服の素材の錦綸の含有量は100%と検査結果の80%が一致しないと説明しました。詐欺行為に屬して、民事責任を負うべきです。
消費者は服の上の吊り札を買って、もし標識のが混合繊維だならば、法律の上から一定の程度の浮動があることを許可して、もし標識のは単一の成分だならば、厳格に守らなければなりません。
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