服裝設計の知的財産権保護の検討
ケースレビュー
この間、「18著の服を買って旅行した後、返品を要求する」という話題が話題になりました。さらに衝撃的なのは、その後の逆転です。一時、三者の當事者は討論センターに巻き込まれました。事件に関與した服2つは図のように(李さんの店は服のために盜作された一方で、小遅くの店は盜作されたと主張している)、その後侵害商品が下段になったと暴露されました。
畫像は1818ゴールデンアイニュースのスクリーンショットから來ました。
店の店主はその後のインタビューで、賠償は考えられないと述べましたが、このような発聲で盜作についての注目を集めたいと思います。
事実について衣料品市場「盜作」の現象は早くから非常に盛んで、有名ブランドZARAの親會社が「盜作」と告発された事件で、裁判所は権利侵害の成立を認定しました。実は、これまでZARAは何度も盜作疑惑を提起していました。2016年には20人を超えるデザイナーが同時に聲明を発表し、ZARAが彼らの作品を盜作したことを告発しました。
企業にとっても有名ブランドにとっても、衣料品市場の盜作現象はこれまで何度も禁止されてきた。このような現象を引き起こす重要な原因の一つは、権利の維持の難しさです。法律の面では、「盜作」という言葉は知的財産権法の分野に屬しています。以下は現行の法律から服裝の知的財産権保護を検討します。
一、基本概念の定義
服は実用的で獨特な蕓術鑑賞価値を持つ「もの」として、日常生活に欠かせないものとなっています。服のデザイン一つの大まかな概念であり、工蕓美術の範疇に屬し、実用性と蕓術性を結合した蕓術形式である。動態から見ると、服のデザインとは、まず作ってほしい服のデザインを頭の中で考え、絵を描いて見せ、段階的に修正して最終的に方案を確定し、その後、裁斷と縫製の方式で図面上の様式によって製作し、設計を実際の製品に転化する過程をいう。服のデザイナーはこの過程を通して自分のスタイルとデザイン蕓術を展示することができます。
二、典型例
広東大哥大集団有限公司と三六一度(中國)有限公司の著作権権侵害紛爭、商業賄賂不正競爭紛爭案(2014)閩民終字第680號)
事件の概要:
會社の公式サイトのフォーラムや微博で、ビッグブラザーの設計、開発、制作の「亜沙會」の正裝、ドレスのデザイン効果図と発表會の衣裝の展示に関する寫真を使っていたことが分かりました。一審裁判所は訴訟請求を卻下し、原告は控訴を不服とする。第二審裁判所は、361度の會社の行為が公正競爭の市場秩序と公認の商業倫理に合わないと認めています。
爭議の焦點:
1.361度の會社の行為は不正競爭を構成していますか?
2.361度の會社の行為はゴンゴの著作権を侵害しましたか?
裁判所論述:
1.事件に関わるドレスの設計効果図せいか大社獨立して創作するは、著作権法の要求を體現しています。最低限の創造性保護された作品を構成します。に対する事件に関わる服裝のデザイン、色彩及び図案は設計者の獨特な構想と認識を表現しています。そしてスポーツのためにデザインされた儀禮衣裝です。大量生産を行っていません。実用を主な目的としていません。また、著作権法に規定された作品の構成要件にも合致しているので、保護しなければならない。
しかし、このような行為はコロンビアの作品そのものではなく、現場の発表會の寫真を使用したもので、コロンビアの服裝効果図や服裝を直接利用していないため、著作権法に規定された使用行為ではない。三六一度會社の上述の行為は著作権侵害の控訴主張を構成しており、事実と法律的根拠に乏しいため、信用を採らない。
2.不當競爭法に規定された誤解を招く虛偽の宣伝行為については、一般的に、このような不正競爭行為は競爭者間の行為に限られ、行為実施者と被害者との間に同業の競爭関係があることを前提としている。虛偽の宣伝行為を認定するには、経営者間の競爭関係を要求する以外に、次の二つの條件を満たす必要がある。宣伝內容に関しては、関係する公衆の誤解や競爭相手への直接的な損害が十分である。誤解を招く判斷は、経済生活分野の日常生活経験、関係公衆の一般的な注意力、誤解があった事実、宣伝対象の実際狀況などに基づいて認定し、損害を受けた経営者は自身が直接的な損害を受けたことに対して立証責任を負うと主張しなければならない。
三六一度の會社の事件に関わる行為によって引き起こされた誤解の結果によって、ビッグブラザーは協賛の「亜沙會」などのスポーツ試合を利用して企業の露出度、知名度を向上させ、またビッグブラザーの商品販売額の向上を助けるなどの商業目的があります。三六一度の會社の行為は公正競爭の市場秩序と公認の商業倫理に合わないので、ゴンゴ會社の合法的権益を損ないました。不正競爭を構成すると認定します。
三、保護経路分析
【一】著作権の保護
適用時の焦點は、服のデザインが作品を構成するかどうかです。服裝デザインには以下の手順があります。服裝設計段階、サンプル製作段階、量産段階。これによって相応の対象が生まれます。服裝設計図、サンプル、完成品。この區別は、対象によって受ける保護方法が異なるからです。
1.法律規範
『著作権法実施條例』
第四條著作権法と本條例における以下の作品の意味:
(八)美術作品とは、絵畫、書道、彫刻などの線、色彩または他の方法で構成される審美的な平面または立體的な造形蕓術作品を指す。
(十二)図形作品とは、施工、生産のための工程設計図、製品設計図及び地理現象を反映し、事物原理または構造を説明する地図、模式図などの作品を指す。
2.ファッションデザインの著作権保護
著作権法による服裝デザインの保護は多くの方法で行われており、著作権法の保護対象は主に服裝設計図及び様式服である。
創造性のある設計図は保護されるべきであることは共通認識である。図面は平面二次元オブジェクトとして、理論的にはグラフィック作品、美術作品として保護されます。このうち、図形作品として保護されることが多く、生産のための模式図などに分類される。しかし、デザインが非常に特殊で、美的なデザイン図であり、美術作品としても認定されます。
サンプルも著作権法で保護されます。サンプルは服が量産に入る前のサンプルで、デザインの意図と原作の精神を體現しています。サンプルは平面から離れて立體的なものとなり、著作権法の意味では、サンプルは美術作品の中の蕓術作品の彫刻を構成する可能性があります。
服の完成品は特定の條件を満たす時も著作権法の保護を受けることができます。服の完成品は実用蕓術品として保護されます。実用蕓術品は蕓術的価値だけでなく、実用的な機能も備えています。単なる実用作品と違って、実用蕓術作品の重點は蕓術性にある。実際には、一般的に実用的な蕓術品を美術作品の枠組みの中で保護するので、美術作品の意味での美感と美的価値、すなわち蕓術性は保護を得る前提であり、蕓術性は服裝デザインに占める割合が大きいべきであり、実用的な蕓術品も同時に実用性を持つべきである。注意したいのは、完成品は設計図の完全な複製ではないので、図面に著作権がある場合、完成品は必ずしも著作権があるとは限らず、自分の特徴に基づいて判斷しなければならない。
3.著作権保護経路評価
権利の自動取得は著作権の保護の獨特な利點ですが、服のデザインを著作権保護することにも欠點があります。一方、服のデザインはほとんど美術作品を通じて保護されていますが、美術作品の認定は難しいです。例えば実用蕓術品など、このような作品の認定は難しいです。論爭が多いです。一方、自動保護原則は簡便であるが、わが國の大多數のクリエイターは往々にして法律保護意識の欠如により、証拠の保存を怠り、権利侵害訴訟において立証が困難になる。
【二】特許権における意匠の保護
1.法律的根拠
《特許法》
第二條
外観設計とは、製品の形狀、図案またはその結合及び色彩と形狀、図案の結合によって作られた美感に富んでおり、工業応用に適した新しい設計をいう。
第二十三條
特許権を付與する意匠は、既存の設計に屬さないものとする。また、出願日以前に國務院特許行政部門に出願し、出願日以降に公告された特許文書に記載されているものはない。
専利権を付與する意匠は、既存の設計または既存の設計特徴の組み合わせと比較して、明らかな違いを持たなければならない。
特許権を付與する意匠は、他人が出願日以前にすでに取得した合法的権利と競合してはならない。
この法律でいう既存のデザインとは、申請日以前に國內外で一般に知られていたデザインのことです。
2.服のデザインは意匠特許を申請できます。
意匠特許は、工業応用に適用される色、形、図案などの面に審美的な內包を含む斬新なオリジナルデザインです。外観設計の具體的な內容要素は、まず、外観設計の対象は製品の色、図案または形狀などの外部表現でなければならない。次に、蕓術性、美観性を備えなければならない。また、工業応用に適し、実用性を備えている。服のデザインは特許法の上の要素に該當する場合、意匠特許として申請することができます。すなわち、服裝製品の形狀、図案またはその結合及び色と形、図案の結合によって作られた美感を有し、工業応用に適用される新しい設計を外観設計特許として申請します。
実は、服は外観デザインに取り入れられています。「意匠國際分類ロナウジーニョ協定の樹立」で規定されている服裝は外観デザインに屬しています。我が國はこの協定に加盟した後、我が國の特許保護法案の中に正式に服裝デザインの方面が含まれています。
3.外観設計保護経路評価
服のデザインに対して外観デザインの保護を行うにはいくつかの欠點があります。特許権の取得は出願を前提として、多くの出願書類を提供しなければならず、複雑な出願手続きを完了するのに時間がかかりすぎ、かつ、絶対新規性の基準を要求していますので、申請の成功は難しいです。これに対して、外観設計特許の保護を強化し、立法において相応の調整を行うことができる一方、服裝設計などの外観設計特許の審査期限を短縮することができます。一方、EUの區分登録外観設計と非登録外観設計を參考にして、登録されていないが外観設計要求に合致する製品に対して異なる保護を行うことができます。
【三】商標法の保護
商標法によって服裝のデザインを保護することは間接的な保護であり、有限性を持っている。
服のデザイン自體は商標法の保護の範囲ではないが、実際には、服のデザインを侵害する行為の多くは、商標の不法使用に伴って、商標法で服のデザインの権利を保護し、権利侵害者が登録商標を無斷で使用することを前提としています。コピーや偽造者が登録商標を使用していない場合、他の商標権侵害行為も存在しません。
【四】不正競爭防止法
1.法律規範
《中華人民共和國反不正競爭法》
第二條
経営者は生産経営活動において、自由意志、平等、公平、誠実と信用の原則を遵守し、法律と商業道徳を遵守しなければならない。
本法でいう不正競爭行為とは、経営者が生産経営活動において、本法の規定に違反し、市場競爭秩序を亂し、他の経営者または消費者の合法的権益を損なう行為をいう。
第六條
経営者は下記の混淆行為を実施してはいけません。他人の商品と誤解されたり、特定の連絡があったりしてはいけません。
(一)他人と一定の影響がある商品名、包裝、裝飾などを無斷で使用し、又は類似の標識を使用すること。
……
第九條第一項
経営者は広告またはその他の方法を利用して、商品の品質、製造成分、性能、用途、生産者、有効期限、産地などに対して誤解を招く虛偽の宣伝をしてはならない。
2.不正競爭防止法は、服のデザインを徹底的に保護することです。
上記の分析によれば、服の設計に対する保護は、著作権または意匠特許権の保護経路にかかわらず、自身の限界がある。例えば、特許出願には一定の時間が必要であり、その間に服裝の外観設計が危険であるため、多くの商業スパイはこの時間の差を利用して、他の企業の服裝デザイン情報を取得し、利益を得ることができる。不正競爭防止法は服裝デザインの知的財産権保護のために最後の防御線を提供し、ボトムガードを提供します。
不正競爭防止法で規制されているのは、服裝デザインの「偽」問題です。不正競爭法第六條の規定により、経営者は特定の混淆行為を実施してはならず、他人の商品だと誤解されたり、他人と特定の関係があると誤解されます。その中には、「無斷で他人と一定の影響がある商品名、包裝、裝飾などの同一または類似の標識を使用してはならない」という規定があります。
3.不正競爭防止法保護経路評価
不正競爭防止法を適用して保護することにも大きな問題があります。一方、この経路の保護対象は限られており、有名な商品に限られており、多くの一般製品に対しては保護が不足しがちである。また、現行の法律では、有名な商品を構成するかどうかの基準が明確ではなく、「名札に近い」「便車に乗る」などの行為は認定しにくいです。だから反不正競爭法は、ボトムガードとして、服裝デザインの保護には限りがあります。
以上のように、服裝デザインの知的財産権法保護は道が多様に見えますが、どの道にも不足があります。現行の法律の明確な規定の欠如に加え、権利主體の権利擁護意識が薄弱で、権利維持コストが高いなどの理由で、服裝設計の保護の道は依然として長い。これに対して、立法上の推進以外に、外観デザインの快速審査センター、知的財産権の快速メンテナンスセンターなどの提案を提出した學者もいます。(張穎?陳安玩史夢珍)
作者の紹介:
張穎弁護士
張穎弁護士は現在北京雲亭弁護士事務所創始パートナーを務めており、北京順維知財権代理有限公司創始パートナー、中國科學技術金融法律研究會理事、北京影視娯楽法學會理事を務めています。彼女は2011年から知的財産権分野の仕事と研究に従事し始めました。特許の作成、特許検索、特許無効分析、特許のPCT出願及び國外出願、特許の再審及び無効行政再審手続及び訴訟手続に長じています。商標に精通しているマドリード申請及び國內外申請、商標侵害、商標の再審及び行政訴訟に精通しています。
陳安玣高級法律顧問
陳安玣學部は南京大學生物化學部を卒業して、ニューサウスウェールズ大學(UNSW)生物醫薬工學科で修士の學位を取得しました。彼女は卒業後、國家知識産権局で特許審査に長年従事し、主な審査分野は醫療材料、醫療機器、インプラントなどで、特許の作成、検索と分析に精通しています。優れた英語の基礎があり、2014年に世界知的所有権組織に就職し、醫薬、化學分野の特許難事件に豊富な経験を持っています。
(全世界知産判例研究センターからのもの)
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