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「皮革及び毛皮有害物質限定基準」実施
皮革?毛皮産業の上下流企業から注目されているGB 20400-2006皮革?毛皮有害物質限定基準が2007年12月1日から施行される。この基準は日用皮革と毛皮製品(成品革)に適用される。この基準は工業用、特殊な産業用皮革と毛皮製品には適用されない、同時に製品を輸出するためではなく、輸出製品は輸出契約の約束と輸入國の規定に合致しなければならない。ここで、皮革及び毛皮製品とは、原料の皮又は毛皮をなめし加工した完成品の皮革及び完成品の毛皮を指す。
この基準は皮革と毛皮の用途及び人の健康需要に基づいて、有害物質を分解することができる有害芳香族アミン染料と遊離ホルムアルデヒドを3つの等級に限定し、即ち:A類、乳幼児用品、B類、直接皮膚に觸れる製品、C類、非直接皮膚に接觸する製品。指標は以下の通り:
皮革と毛皮の有害物質の限定基準
現在、この基準の実施まで時間があるので、皮革産業の上下流企業はこの基準の実施過程に密接に関心を持って、できるだけ早く技術を調整して、國家基準の要求を達成させて、巨大な経済損失を招かないようにしてください。
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