中國(guó)の靴企業(yè)はEUの反回避規(guī)則を理解し、再度の被害を避ける。
WTO加盟以來、歐米の対中輸出はしばしば反ダンピング障壁を設(shè)けており、多くの中國(guó)企業(yè)は海外に工場(chǎng)を設(shè)けて加工し、また歐米諸國(guó)に口移して高額なアンチダンピング稅を回避してきた。
しかし、この対応は歐米諸國(guó)が中國(guó)企業(yè)に対して回避措置を?qū)g施する制裁を引き起こしている。
先日、歐州委員會(huì)は中國(guó)原産の皮靴靴に対して反回避仲裁を行い、中國(guó)の靴企業(yè)がマカオを経由したり、マカオで後期加工工程を完成してからEUに転口するというやり方は回避され、関連商品に対して16.5%の反ダンピング稅を徴収したと認(rèn)定しました。
これはすでに海外ルートを確立し、建設(shè)しようとしている中國(guó)の靴企業(yè)にとっては大きな打撃となるに違いない。これらの企業(yè)は生産移転の高額なビジネスコストと人件費(fèi)を負(fù)擔(dān)するだけでなく、EUの制裁回避のリスクにも直面している。
歐州連合(EU)の反規(guī)制法を知らない、または準(zhǔn)備が足りない場(chǎng)合、これらの海外に工場(chǎng)を置く企業(yè)は完全に可能です。
回避規(guī)則
。
ですから、EUの反規(guī)制ルールを理解することは、ダンピングされた中國(guó)企業(yè)がEUに投資するための必修科目です。
EUの反則回避法の起源
EUの反規(guī)制立法が始まったのは1980年代で、當(dāng)時(shí)の日韓からの輸出商はヨーロッパ共體國(guó)家の高額アンチダンピング稅の重荷に耐えられなくなり、ヨーロッパ共體國(guó)家に組立工場(chǎng)を建設(shè)し始めた。
歐州連合體は、このようなドライバーの経営方式は、相殺ダンピング行為であると考えています。これは反ダンピング稅を避けて、歐州共體がアンチダンピング稅を通じてダンピング損失を防止し、歐州共體産業(yè)を保護(hù)するための努力が諸東流にかかり、立法によるボイコットの初志が生まれました。
歐州連合(EU)は1987年から反規(guī)制回避法を?qū)g施しており、數(shù)十年來、EUは世界で最も完備した反回避法制度を確立しました。
歐州連合(EU)の反則條項(xiàng)では、回避行為は歐州連合(EU)の境界內(nèi)や第三國(guó)に設(shè)立された組立工場(chǎng)及びこのような経営方式の変化に対して、十分な正當(dāng)な原因と経済的合理性がなければ、不當(dāng)廉売稅の徴収を避けるためだけに、これらの組立工場(chǎng)の製品は廉売価格で販売されており、徴収された反ダンピング稅が國(guó)內(nèi)産業(yè)の救済委員會(huì)に組み込まれることができるという証拠があります。
近年、國(guó)際貿(mào)易の発展に伴って、輸出者が反ダンピング稅を回避する方式と手段がますます複雑になってきました。2004年に改正されたEUの反規(guī)制回避法はさらに規(guī)定されました。回避適用の範(fàn)囲は以下の四つの回避行為に拡張されました。一つは製品に対して軽微な変更をして、製品に対して根本的な修正を行うのではなく、その目的は製品をダンピング稅を徴収しない稅関コードに落とすことです。部品は、歐州連合や第三國(guó)で組み立てられており、輸出者の既製品だけを覆う反ダンピング稅を回避する。
EUは回避行為の基準(zhǔn)を判定します。
EUの回避法の判斷基準(zhǔn)には以下の3つの要求が含まれています。これらの要求を満たしています。歐州委員會(huì)は回避措置を?qū)g施することができます。
時(shí)間の要求。
組立経営など回避行為の開始または拡大は、輸出者の製品に対して反ダンピング調(diào)査を行う日から、または調(diào)査を開始する前に発生します。
使用している部品の全部または一部は、不當(dāng)廉売稅が課されている國(guó)から來ています。
これは、組み立て業(yè)務(wù)がEUの反ダンピング行為の前または後に発生しても、反則の範(fàn)囲に入れられていることを意味します。
部品の価値。
アンチダンピング稅が課されている國(guó)からの部品や原材料は組立品に使われる全部の部品の60%を超えなければなりません。
これらの部品が組立過程で実現(xiàn)される増値が生産コストの25%を超えると、回避が存在しないと見なされます。これはダンピング國(guó)家からの部品を使っても60%を超えても、不當(dāng)廉売稅が免除される可能性があります。
課稅を免れる條件は組立業(yè)務(wù)における部品の増値が一量の基準(zhǔn)に達(dá)しているかどうかを調(diào)べることです。もし増値が生産コストの25%に達(dá)したら、回避されないという規(guī)定は、EUの反回避制度が高付加価値の生産に外資投資することを奨勵(lì)し、技術(shù)の導(dǎo)入とEUの就業(yè)機(jī)會(huì)の増加を奨勵(lì)し、EU産業(yè)の技術(shù)進(jìn)歩とEU経済の繁栄にサービスすることです。
実際の結(jié)果
組立品は反ダンピング稅の類似製品の価格、數(shù)量に対する救済効果を破壊しました。そして、この類似製品のダンピングを確定した証拠は依然として存在します。
ここでは、反回避を?qū)g施するために必要な二つの條件を強(qiáng)調(diào)しました。一つは、組み立て行為が不當(dāng)廉売稅の効力を損なわなければ、反回避措置をとる必要がありません。
第二に、反回避措置をとる前に、EUは組立品の価格を以前のダンピング品の正常価値と比較しなければならない。完成品の価格が正常価値を下回ると、ダンピングの存在を証明し、稅金を徴収することができる。
この原則の確立は回避措置の濫用を防止するためである。
しかし、この條文では、組立品のダンピング幅が従來の製造品のダンピング幅と異なる場(chǎng)合、何者によって課稅されるかが明確に規(guī)定されていません。これはEU當(dāng)局が反回避実施中に自由裁量権を?qū)g行するためのスペースを殘しました。
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